令和7年7月22日
公正取引委員会
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第25条第1項の規定において、「国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。」とされています。
同法並びに「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(令和2年7月17日閣議決定)」に基づき取りまとめられた公正取引委員会の行政手続等の棚卸し結果についてはデジタル庁の掲載ページをご参照願います。