sosikizu_hansoku_20230401

特別審査長

 特別審査長がチーフとなり,担当職員を率いて,犯罪調査の対象となる事件(犯則事件)の調査を行います。犯則事件の調査に必要であれば,裁判官が発する許可状によって,関係事業者の臨検,捜索を行い,必要な物件を差し押さえることができます。調査の結果,刑事告発が相当との心証を得たときは,検事総長に告発を行います。

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