全部改正 平成15年12月11日公正取引委員会事務総長通達第18号
改正 平成28年12月14日公正取引委員会事務総長通達第15号
改正 令和4年1月26日公正取引委員会事務総長通達第1号
改正 令和6年5月27日公正取引委員会事務総長通達第4号
全部改正 令和7年10月1日公正取引委員会事務総長通達第13号
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(令和7年法律第41号。以下「令和7年改正法」という。)により「下請代金支払遅延等防止法」(昭和31年法律第120号)が改正され、同法における下請事業者その他の用語が中小受託事業者等に改められるとともに、特定運送委託や従業員基準の追加、協議に応じない一方的な代金決定や手形による代金支払の禁止等が行われることとなる。
令和7年改正法により措置された前述の事項を含め、改正後の「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「法」という。)の違反行為に関する具体的な解釈や考え方を明らかにするため、この運用基準を策定する。
第1 運用に当たっての留意点
1 法の運用に当たっては、違反行為の未然防止が重要であることに鑑み、特に次のような点に留意する必要がある。
(1) 委託事業者が遵守しなければならない事項のうち、受領拒否の禁止、代金の減額の禁止、返品の禁止並びに不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止は、発注時に中小受託事業者との間で取り決めた取引条件及び支払条件を、中小受託事業者の責め に帰すべき理由がある場合を除き、誠実に履行することを求めているものである。
したがって、これらの違反行為の未然防止の観点からも、発注時の取引条件等を明確にする事項の明示(法第4条第1項の規定に基づく明示)を徹底させることとする。
(2) 委託事業者が遵守しなければならない事項のうち、買いたたきの禁止、購入・利用強制の禁止及び経済上の利益の提供要請の禁止については、これらの違反行為が、代金の決定に当たって中小受託事業者と十分協議を尽くさないこと、あるいは中小受託事業者に物の購入・役務の利用の要請や経済上の利益の提供の要請をすること等によって発生することが多いことに鑑み、その未然防止の観点から、委託事業者に対し、代金の決定、物の購入・役務の利用の要請や経済上の利益の提供要請をする際に配慮すべき事項についても指導することとする。
なお、令和7年改正法により、協議に応じない一方的な代金決定が禁止されたことに留意する必要がある。
(3) 違反行為の未然防止のためには、法遵守のための委託事業者の内部の体制整備が不可欠であることに鑑み、委託事業者に対し、経営責任者を中心とする遵法管理体制を確立するとともに、遵法マニュアル等を作成し、これを購買・外注担当者をはじめ事業者内部に周知徹底するよう指導することとする。
2 違反事件については、迅速かつ適正な処理に努め、違反行為が認められた場合には、委託事業者に対して、中小受託事業者が被った不利益の原状回復措置を講じるよう指導するとともに、必要があれば、委託事業者に対し、経営責任者を中心とする遵法管理体制を確立するとともに、遵法マニュアル等を作成し、これを購買・外注担当者をはじめ事業者内部に周知徹底するよう指導する等の再発防止措置を講じさせる等効果的な対応を図ることとする。
なお、どのような行為が違反となるかの判断の参考として、第3(委託事業者の明示の義務)及び第4(委託事業者の禁止行為)の各項に違反行為事例を掲げているが、これらは代表的なものであって、これら以外は問題とならないということではないので留意する必要がある。
3 令和7年改正法により、違反行為をした委託事業者に加え、当該委託事業者が合併により消滅した場合にあっては合併後存続し又は合併により設立された法人、当該委託事業者の分割により当該行為に係る事業の全部又は一部の承継があった場合にあっては当該事業の全部又は一部を承継した法人、当該委託事業者の当該行為に係る事業の全部又は一部の譲渡があった場合にあっては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者(以下「承継事業者」と総称する。)に対しても所要の措置をとるべきことを勧告できること、また、違反行為が現にある場合(中小受託事業者の利益侵害状態がある場合)のみならず、既になくなっている場合(中小受託事業者の利益侵害状態がなくなっている場合)においても委託事業者及び承継事業者に対して所要の措置をとるべきことを勧告することができることが規定されたことを踏まえ、これらの事業者についても対応を図ることとする。
第2 法の対象となる取引・事業者
法の対象となる取引は、「製造委託」(法第2条第1項)、「修理委託」(法第2条第2項)、「情報成果物作成委託」(法第2条第3項)、「役務提供委託」(法第2条第4項)及び「特定運送委託」(法第2条第5項)の5種類の委託取引であり、これらの対象取引を「製造委託等」と総称する(法第2条第6項)。
法の対象となる事業者は、規模に係る要件(資本金基準及び従業員基準)に該当する事業者であり、いずれかの基準の下でそれぞれの規模に係る要件を満たす事業者間で製造委託等が行われる場合に、当該製造委託等をする事業者が「委託事業者」(法第2条第8項)として規制の対象となり、また、当該製造委託等を受ける事業者が「中小受託事業者」(法第2条第9項)として保護の対象となる。
なお、「委託」とは、事業者が、他の事業者に対し、その給付に係る仕様、内容等を指定して一定の行為を依頼することをいう。
1-1 製造委託
(1) 「製造委託」とは、「事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又は専らこれらの製造に用いる当該型若しくは工具の製造を他の事業者に委託すること」をいう(法第2条第1項)。
(2) 「業として」とは、事業者が、ある行為を反復継続的に行っており、社会通念上、事業の遂行とみることができる場合を指す(修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託及び特定運送委託においても同様である。)。
(3) 「製造」とは、原材料たる物品に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すことをいい、「加工」とは、原材料たる物品に一定の工作を加えることによって、一定の価値を付加することをいう。
「物品」とは、有体物をいう。
「半製品」とは、目的物たる物品の製造過程における中間状態にある製造物をいい、「部品」とは、目的物たる物品にそのままの状態で取り付けられ、物品の一部を構成することとなる製造物をいう。
「附属品」とは、目的物たる物品にそのまま取り付けられたり、目的物たる物品に附属されたりすることによって、その効用を増加させる製造物をいい、「原材料」とは、目的物たる物品を作り出すための基になる資材(原料・材料)をいう。
「専らこれらの製造に用いる型」とは、目的物たる物品等の外形をかたどった物品であって、これらの製造専用のものをいい、「金型」は金属製の型、「木型」は木製の型をいい、「その他の物品の成形用の型」には、金型や木型のほか、例えば、樹脂製の型がこれに該当する。
「専らこれらの製造に用いる特殊な工具」とは、汎用性のない工具であって、目的物たる物品等の製造専用のものをいい、「工作物保持具」はいわゆる治具をいう。
なお、「専らこれらの製造に用いる」型又は工具には、型又は工具の製造を委託した委託事業者が、それを用いて自ら物品等の製造を行う場合に限らず、更に別の事業者に対しその型又は工具を用いて製造するよう委託する場合の型又は工具も含まれる。
(4) 製造委託には、次の4つの類型がある。
[類型1-1] 事業者が業として行う販売の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又は専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具の製造を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 自動車製造業者が、販売する自動車を構成する部品の製造を部品製造業者に委託すること。
○ 大規模小売業者(百貨店、スーパー、ホームセンター、専門量販店、ドラッグストア、コンビニエンスストア本部、通信販売業等)が、自社のプライベートブランド商品の製造を食品加工業者等に委託すること。
○ 出版社が、販売する書籍の印刷を印刷業者に委託すること。
○ 電気器具製造業者が、販売する電気器具を構成する部品の製造に用いる金型の製造を金型製造業者に委託すること。
[類型1-2] 事業者が業として請け負う製造の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又は専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具の製造を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 精密機械製造業者が,製造を請け負う精密機械の部品の製造を部品製造業者に委託すること。
○ 建築材製造業者が、製造を請け負う建築材の原材料の製造を原材料製造業者に委託すること。
○ 金属製品製造業者が、製造を請け負う金属製品の製造に用いる金型の製造を金型製造業者に委託すること。
○ 繊維製品卸売業者が、製造を請け負う衣料品の製造を繊維製品製造業者に委託すること。
○ 部品製造業者が、製造を請け負う部品の製造に用いる鋳造用砂型の製造に用いる木型の製造を製造業者に委託すること。
[類型1-3] 事業者が業として行う物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 家電製品製造業者が、消費者向けに家電製品の修理を行うために必要な部品の製造を部品製造業者に委託すること。
○ 工作機械製造業者が、自社で使用する工作機械の修理に必要な部品の製造を部品製造業者に委託すること。
[類型1-4] 事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又は専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具の製造を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 輸送用機器製造業者が、自社の工場で使用する輸送用機器を自社で製造している場合に、当該輸送用機器の部品の製造を部品製造業者に委託すること。
○ 工作機器製造業者が、自社の工場で使用する工具を自社で製造している場合に、一部の工具の製造を他の工作機械製造業者に委託すること。
1-2 修理委託
(1) 「修理委託」とは、「事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託すること」をいう(法第2条第2項)。
(2) 「修理」とは、元来の機能を失った物品に一定の工作を加え、元来の機能を回復させることをいう。
「請け負う物品の修理」には、事業者が販売する物品について保証期間中にユーザーに対して行われる修理も含まれる。
(3) 修理委託には、次の2つの類型がある。
[類型2-1] 事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 自動車ディーラーが、請け負う自動車修理を修理業者に委託すること。
○ 船舶修理業者が、請け負う船舶修理を他の船舶修理業者に委託すること。
[類型2―2] 事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 製造業者が、自社の工場で使用している工具の修理を自社で行っている場合に、その修理の一部を修理業者に委託すること。
○ 工作機械製造業者が、自社の工場で使用している工作機械の修理を自社で行っている場合に、その修理の一部を修理業者に委託すること。
1-3 情報成果物作成委託
(1) 「情報成果物作成委託」とは、「事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」をいう(法第2条第3項)。
(2) 「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
① プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)(法第2条第7項第1号)
例:テレビゲームソフト、会計ソフト、家電製品の制御プログラム、顧客管理システム
② 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの(法第2条第7項第2号)
例:テレビ番組、テレビCM、ラジオ番組、映画、アニメーション
③ 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの(法第2条第7項第3号)
例:設計図、ポスターのデザイン、商品・容器のデザイン、コンサルティングレポート、雑誌広告
④ ①から③までに掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの(法第2条第7項第4号)
現時点において,政令で定めているものはない。
(3) (3) 情報成果物の「提供」とは、事業者が、他者に対し情報成果物の販売、使用許諾を行うなどの方法により、当該情報成果物を他者の用に供することをいい、情報成果物それ自体を単独で提供する場合のほか、物品等の附属品(例:家電製品の取扱説明書の内容、CDのライナーノーツ)として提供する場合、制御プログラムとして物品に内蔵して提供する場合、商品の形態、容器、包装等に使用するデザインや商品の設計等を商品に化体して提供する場合等も含む。
「業として行う提供」とは、反復継続的に社会通念上、事業の遂行とみることができる程度に行っている提供のことをいい、純粋に無償の提供であれば、これに当たらない。
「事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合」とは、事業者が、自らの事業のために用いる情報成果物の作成を反復継続的に社会通念上、事業の遂行とみることができる程度に行っている場合をいい、例えば、①事務用ソフトウェア開発業者が社内で使用する会計用ソフトを自ら作成する場合、②ビデオ制作会社が自社の社員研修用のビデオを自ら作成する場合がこれに該当する。他方、社内にシステム部門があっても作成を委託しているソフトウェアと同種のソフトウェアを作成していない場合等、単に作成する能力が潜在的にあるにすぎない場合は作成を「業として」行っているとは認められない。
(4) 「情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」とは,情報成果物の作成のうち,[1]情報成果物それ自体の作成,[2]当該情報成果物を構成することとなる情報成果物の作成を,他の事業者に委託することをいう。
| 情報成果物 | 構成することとなる情報成果物 |
|---|---|
| ゲームソフト | (例)
|
| 放送番組 | (例)
|
| アニメーション | (例)
|
(5) 事業者が提供等する情報成果物の作成においては、情報成果物の作成に必要な役務の提供の行為を他の事業者に委託する場合がある。この場合、当該役務が、事業者が他者に提供する目的たる役務であるときには、法第2条第4項の「役務提供委託」に該当するが、当該役務が専ら自ら用いる役務であるときには、当該委託取引は、法の対象とならない(下記の「1-4 役務提供委託」を参照)。
(6) 情報成果物作成委託には、次の3つの類型がある。
[類型3―1] 事業者が業として行う提供の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。
(例)
○ ソフトウェア開発業者が、消費者に販売するゲームソフトのプログラムの作成を他のソフトウェア開発業者に委託すること。
○ ソフトウェア開発業者が、ユーザーに提供する汎用アプリケーションソフトの一部の開発を他のソフトウェア開発業者に委託すること。
○ 放送事業者が、放送するテレビ番組の制作を番組制作業者に委託すること。
○ パッケージソフトウェア販売業者が、販売するソフトウェアの内容に係る企画書の作成を他のソフトウェア業者に委託すること。
○ 家電製品製造業者が、消費者に販売する家電製品に内蔵する制御プログラムの開発をソフトウェア開発業者に委託すること。
○ 家電製品製造業者が、消費者に販売する家電製品の取扱説明書の内容の作成を他の事業者に委託すること。
[類型3-2] 事業者が業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 広告会社が、広告主から制作を請け負うテレビCMを広告制作業者に委託すること。
○ ソフトウェア開発業者が,ユーザーから開発を請け負うソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェア開発業者に委託すること。
○ デザイン業者が,作成を請け負うポスターデザインの一部の作成を他のデザイン業者に委託すること。
○ テレビ番組制作業者が,制作を請け負うテレビ番組のBGM等の音響データの制作を他の音響制作業者に委託すること。
○ テレビ番組制作業者が,制作を請け負うテレビ番組に係る脚本の作成を脚本家に委託すること。
○ アニメーション制作業者が,製作委員会から制作を請け負うアニメーションの原画の作成を個人のアニメーターに委託すること。
○ 建築設計業者が,施主から作成を請け負う建築設計図面の作成を他の建築設計業者に委託すること。
○ 建設業者が,施主から作成を請け負う建築設計図面の作成を建築設計業者に委託すること。
○ 工作機械製造業者が,ユーザーから製造を請け負う工作機械に内蔵するプログラムの開発をソフトウェア開発業者に委託すること。
[類型3―3] 事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 事務用ソフトウェア開発業者が、自社で使用する会計用ソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェア開発業者に委託すること。
○ デザイン業者が、コンペ(試作競技)に参加するに当たり、デザインの作成を他のデザイン業者に委託すること。
1-4 役務提供委託
(1) 「役務提供委託」とは、「事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第2項に規定する建設業をいう。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第1項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)」をいう(法第2条第4項)。
(2) 「業として行う提供の目的たる役務」のうち「業として行う提供」とは、反復継続的に社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行っている提供のことをいい、純粋に無償の提供であればこれに当たらない。また、「提供の目的たる役務」とは、事業者が他者に提供する役務のことであり、事業者が自ら用いる役務はこれに該当しないので、自ら用いる役務を他の事業者に委託することは、法にいう「役務提供委託」に該当しない。他の事業者に役務の提供を委託する場合に、その役務が他者に提供する役務の全部若しくは一部であるか、又は自ら用いる役務であるかは、取引当事者間の契約や取引慣行に基づき判断する。
(3) 役務提供委託の類型は、次のとおりである。
[類型4-1] 事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 貨物自動車運送業者が、請け負った貨物運送のうちの一部の経路における運送を他の貨物自動車運送業者に委託すること。
○ 貨物自動車運送業者が、貨物運送に併せて請け負った梱包を梱包業者に委託すること。
○ 貨物利用運送事業者が、請け負った貨物運送のうちの一部を他の運送事業者に委託すること。
○ 旅客自動車運送業者が、請け負った旅客運送を他の運送事業者に委託すること。
○ 内航運送業者が、請け負う貨物運送に必要な船舶の運航を他の内航運送業者又は船舶貸渡業者に委託すること。
○ 自動車ディーラーが、請け負う自動車整備の一部を自動車整備業者に委託すること。
○ ビルメンテナンス業者が、請け負うメンテナンスの一部たるビルの警備を警備業者に委託すること。
○ 広告会社が、広告主から請け負った商品の総合的な販売促進業務の一部の行為である商品の店頭配布をイベント会社に委託すること。
○ ビル管理会社が、ビルオーナーから請け負うビルメンテナンス業務をビルメンテナンス業者に委託すること。
○ ソフトウェアを販売する事業者が、当該ソフトウェアの顧客サポートサービスを他の事業者に委託すること。
○ 冠婚葬祭事業者が、消費者から請け負う冠婚葬祭式の施行に係る司会進行、美容着付け等を他の事業者に委託すること。
○ 旅行業者が、旅行者から請け負う宿泊施設、交通機関等の手配を他の事業者に委託すること。
1-5 特定運送委託
(1) 「特定運送委託」とは、「事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」をいう(法第2条第5項)。
(2) 「情報成果物が記載された物品」とは、広告用ポスター、設計図等をいい、「情報成果物が記録された物品」とは、会計ソフトのCD-ROM等をいい、「情報成果物が化体された物品」とは、建築模型、ペットボトルの形のデザインの試作品等をいう。
(3) 「取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送」とは、事業者の特定の事業(販売等)における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)の占有下に当該取引の目的物等の物品を移動することをいい、運送以外の荷積み、荷下ろし、倉庫内作業等の附帯業務は含まれない。「当該相手方が指定する者」とは、事業者の特定の事業(販売等)における取引の相手方が当該取引の目的物等の物品を自己以外の者に受け取らせる場合の当該者をいい、例えば、取引の相手方との間で、目的物等の物品の保管を受託する者(倉庫業者)がこれに該当する。
「運送の行為の一部を他の事業者に委託すること」とは、取引の相手方に対する運送のうち、その物品の数量又はその経路の一部の運送を他の事業者に委託することをいう。
(4) 特定運送委託の類型は次のとおりである。
[類型5-1] 事業者が業として行う販売の目的物たる物品の当該販売における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 家具小売業者が、販売した家具を顧客に引き渡す場合に、その家具の運送を他の事業者に委託すること。
[類型5-2] 事業者が業として請け負う製造の目的物たる物品の当該製造における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 精密機器メーカーが、製造を請け負い完成させた精密機器を顧客に引き渡す場合に、その精密機器の運送を他の事業者に委託すること。
[類型5-3] 事業者が業として請け負う修理の目的物たる物品の当該修理における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 自動車修理業者が、修理を請け負い完成させた自動車を顧客に引き渡す場合に、その自動車の運送を他の事業者に委託すること。
[類型5-4] 事業者が業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、又は化体された物品の当該作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。
(例)
○ 建築設計業者が、作成を請け負い完成させた建築模型を顧客に引き渡す場合に、その建築模型の運送を他の事業者に委託すること。
2 規模に係る要件(資本金基準及び従業員基準)
(1) 法の対象となる取引当事者の資本金の額若しくは出資の総額の区分(資本金基準)又は常時使用する従業員の数の区分(従業員基準)は、取引の類型ごとに定められている(法第2条第8項及び第9項)。
(2) 「常時使用する従業員」とは、その事業者が使用する労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)のうち、日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除く。)以外のもの(以下「対象労働者」という。)をいい、「常時使用する従業員の数」は、その事業者の賃金台帳の調製対象となる対象労働者(労働基準法第108条及び第109条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第55条及び様式第20号等)の数によって算定するものとする。
(3) 規模に係る要件の適用は委託取引ごとに判断するが、従業員基準は資本金基準が適用されない場合に適用する。
なお、例えば、2事業者が相互に委託取引を行っている場合には、資本金基準で委託事業者に該当する者が従業員基準で中小受託事業者に、資本金基準で中小受託事業者に該当する者が従業員基準で委託事業者に、それぞれ該当することがある。
第3 委託事業者の明示の義務
1 明示すべき事項
(1) 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」(令和7年公正取引委員会規則第8号。以下「明示規則」という。)で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容その他の事項を、書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。
委託事業者は、原則として製造委託等をした都度、明示規則第1条第1項各号に掲げる事項(以下「明示事項」という。)の明示をする必要があるが、明示事項のうち、一定期間共通である事項(例:支払方法、検査期間等)がある場合に、あらかじめ当該事項を書面の交付又は電磁的方法による提供により明示したときは、その期間内においては製造委託等の都度明示することは要しない(明示規則第1条第3項)。この場合において、その都度明示の際に、「代金の支払方法等については○年○月○日付けで通知した文書によるものである」等を明示することにより、その都度の明示と共通事項の明示との関連性を明らかにする必要がある。
(2) 「製造委託等代金の額」は、中小受託事業者の給付(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあっては、役務の提供。以下同じ。)に対し支払うべき代金の額であり、具体的な金額を明示することが原則である。ただし、「具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合」には、「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を明示することも認められている。この算定方法は、代金の額の算定の根拠となる事項が確定すれば、具体的な金額が自動的に確定することとなるものでなければならず、代金の具体的な金額を確定した後、速やかに、中小受託事業者に明示する必要がある。
「具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情」があり、具体的な金額ではなく「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を明示することが認められる場合とは、例えば、次のような場合である。
○ 原材料費等が外的な要因により変動し、これに連動して代金の額が変動する場合
○ プログラム作成委託において、プログラム作成に従事した技術者の技術水準によってあらかじめ定められている時間単価及び実績作業時間に応じて代金の総額が支払われる場合
○ 一定期間を定めた役務提供において、当該期間における提供する役務の種類及び量に応じて代金の額が支払われる場合であって、その提供する役務の種類及び量当たりの単価があらかじめ定められているとき
(3) 「中小受託事業者の給付の内容」とは、委託事業者が中小受託事業者に委託する行為が遂行された結果、中小受託事業者から提供されるべき物品及び情報成果物(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあっては、中小受託事業者から提供されるべき役務)であり、その品目、品種、数量、規格、仕様等を明示する必要がある。
また、主に、情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて、情報成果物に関し、中小受託事業者の知的財産権が発生する場合において、委託事業者は、情報成果物を作成させるとともに、作成の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを「中小受託事業者の給付の内容」とすることがある。この場合は、委託事業者は、「中小受託事業者の給付の内容」の一部として、中小受託事業者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明示する必要がある。
2 明示の時期
(1) 委託事業者は、中小受託事業者に対して製造委託等をした場合は、「直ちに」明示しなければならない。ただし、明示事項のうち「その内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない」とされており、明示事項のうち、その内容が定められないことについて正当な理由があり記載しない事項(以下「未定事項」という。)がある場合には、これらの未定事項以外の事項を明示した上で、未定事項の内容が定まった後には、直ちに、当該未定事項を明示しなければならない。また、これらの明示については、相互の関連性が明らかになるようにする必要がある。
(2) 「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とは、取引の性質上、製造委託等をした時点では当該事項の内容について決定することができないと客観的に認められる理由がある場合であり、次のような場合はこれに該当する。ただし、このような場合であっても、委託事業者は、未定事項がある場合には、未定事項の内容が定められない理由及び未定事項の内容を定めることとなる予定期日を明示する必要がある。また、これらの未定事項については、中小受託事業者と十分な協議をした上で、速やかに定めなくてはならず、定めた後は、「直ちに」、当該未定事項を明示しなければならない。
○ ソフトウェア作成委託において、委託した時点では最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず、中小受託事業者に対する正確な委託内容を決定することができない等のため、「中小受託事業者の給付の内容」、「製造委託等代金の額」、「中小受託事業者の給付を受領する期日」又は「受領場所」が定まっていない場合
○ 広告制作物の作成委託において、委託した時点では制作物の具体的内容が決定できない等のため、「中小受託事業者の給付の内容」、「製造委託等代金の額」又は「中小受託事業者の給付を受領する期日」が定まっていない場合
○ 修理委託において、故障箇所とその程度が委託した時点では明らかでないため、「中小受託事業者の給付の内容」、「製造委託等代金の額」又は「中小受託事業者の給付を受領する期日」が定まっていない場合
○ 過去に前例のない試作品等の製造委託であるため、委託した時点では、「中小受託事業者の給付の内容」又は「製造委託等代金の額」が定まっていない場合
○ 放送番組の作成委託において、タイトル、放送時間、コンセプトについては決まっているが、委託した時点では、放送番組の具体的な内容については決定できず、「製造委託等代金の額」が定まっていない場合
(3) 委託事業者は、製造委託等をした時点で、明示事項の内容について決定できるにもかかわらず、これを決定せず、これらの事項の内容を明示しないことは認められない。また、製造委託等代金の額として「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を明示することが可能である場合には、代金の額について「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とはいえず、当該算定方法を明示する必要がある。
3 明示の方法
法第4条第1項の規定による明示は、明示事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録の交付又は電磁的方法による提供により行わなければならない。
明示事項を記録した電磁的記録を電磁的方法により提供する場合は、次のいずれかの方法によるが、その方法は、明示事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機(コンピュータ、スマートフォン等)の映像面に文字、番号、記号その他の符号で明確に表示されるものでなければならない。
ア 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信を送信する方法(明示規則第2条第1項第1号)
「電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信を送信する方法」とは、電子メール、EDI等のほか、ショートメッセージサービスやソーシャルネットワーキングサービスのメッセージ機能等、受信者を特定して送信することのできる電気通信を送信する方法をいう。
イ 電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法(明示規則第2条第1項第2号)
例えば、委託事業者が明示事項を記載した電子ファイルのデータを保存したUSBメモリやCD-R等を中小受託事業者に交付することは、これに該当する。
4 中小受託事業者から書面の交付を求められた場合の対応
委託事業者は、中小受託事業者に明示事項を電磁的方法により明示した場合においても、中小受託事業者から当該明示事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、明示規則で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として明示規則で定める場合には、必ずしも当該書面を交付する必要はない。そのような場合は、次のア、イ又はウのいずれかに該当する場合である。
ア 中小受託事業者から法第4条第1項の規定による明示について当該電磁的方法による提供を希望する旨の申出(書面又は電磁的方法によるものに限る。)があった場合。ただし、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該明示を受けた事項をその使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧することができない場合を除く(明示規則第4条第1号)。
イ 当該製造委託等について既に法第4条第1項又は第2項の規定に基づき書面の交付がされていた場合(明示規則第4条第2号)
ウ ア又はイに掲げる場合のほか、当該製造委託等に係る行為が「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)第2条第5項に規定する業務委託事業者による同条第3項に規定する業務委託に該当する場合において、同法第3条第2項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合(同法第2条第1項に規定する特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合)に該当するとき(明示規則第4条第3号)。
〈明示における違反行為事例〉
① 緊急を要するため、委託事業者が中小受託事業者に口頭(電話)で発注し、その後、当該発注に係る明示事項を書面又は電磁的方法により明示しない場合
② 委託事業者が中小受託事業者に対して、発注単価をコンピュータに登録してこれを帳票に印字する方法で書面を作成しているが、新規部品の製造委託の発注時に、既に単価が決定しているにもかかわらずコンピュータには未登録のため、結果として書面に単価が表示されることなく発注する場合
③ 委託事業者は中小受託事業者に対して、原材料A金属の加工を委託しているところ、代金の額は、中小受託事業者が原材料A金属を購入した日のA金属○○市場の終値に使用した数量を乗じた金額に加工賃を加えて定められることとなっており、中小受託事業者に委託した時点では、中小受託事業者が購入するA金属の終値が分からないので具体的金額を明示することができないとして算定方法を明示することが可能であるにもかかわらず、当初の明示の際に具体的金額も算定方法も明示しない場合
④ 委託事業者は中小受託事業者に対して、ユーザーから開発を請け負ったソフトウェアの一部のプログラムの作成を委託しているところ、委託した時点では、ユーザーの求める仕様が確定しておらず、正確な仕様を決定することができないため発注の内容及び代金の額を定めることができないことを理由として、これらが確定するまで、一切明示をしない場合
第4 委託事業者の禁止行為
1 受領拒否
(1) 受領拒否(法第5条第1項第1号)とは、「中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の受領を拒むこと」である。
ア 「給付の受領」とは、物品の製造又は修理委託においては、給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付の目的物を受け取り、自己の占有下に置くことである。
イ 情報成果物の作成委託における「給付の受領」とは、情報成果物を記録した媒体がある場合には、給付の目的物として作成された情報成果物を記録した媒体を自己の占有下に置くことであり、また、情報成果物を記録した媒体がない場合には、当該情報成果物を自己の支配下に置くことであり、例えば、当該情報成果物が委託事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることである。
ウ 「受領を拒む」とは、中小受託事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないことであり、納期を延期すること又は発注を取り消すことにより発注時に定められた納期に中小受託事業者の給付の全部又は一部を受け取らない場合も原則として受領を拒むことに含まれる。
(2) 「中小受託事業者の責めに帰すべき理由」があるとして中小受託事業者の給付の受領を拒むことが認められるのは、次のア及びイの場合に限られる。
ア 中小受託事業者の給付の内容が明示された委託内容と異なること等がある場合
なお、次のような場合には委託内容と異なることがある等として受領を拒むことは認められない。
(ア) 委託内容が明示されておらず、又は検査基準が明確でない等のため、中小受託事業者の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合
(イ) 検査基準を恣意的に厳しくして、委託内容と異なるなどとする場合
(ウ) 取引の過程において、委託内容について中小受託事業者が提案し、確認を求めたところ、委託事業者が了承したので、中小受託事業者が当該内容に基づき、製造等を行ったにもかかわらず、給付内容が委託内容と異なるとする場合
イ 中小受託事業者の給付が明示された納期に行われない場合
なお、次のような場合には、納期遅れを理由として受領を拒むことは認められない。
(ア) 納期が明示されていない等のため、納期遅れであることが明らかでない場合
(イ) 中小受託事業者の給付について委託事業者が原材料等を支給する場合において、委託事業者の原材料等の支給が発注時に取り決めた引渡日より遅れた場合
(ウ) 納期が中小受託事業者の事情を考慮しないで一方的に決定されたものである場合
〈製造委託、修理委託における違反行為事例〉
1-1 生産計画の変更を理由とした受領拒否
委託事業者は、中小受託事業者に部品の製造を委託し、これを受けて中小受託事業者が既に受注部品を完成させているにもかかわらず、自社の生産計画を変更したという理由で、中小受託事業者に納期の延期を通知し、当初の納期に受領しなかった。
1-2 設計変更を理由とした受領拒否
委託事業者は、中小受託事業者に部品の製造を委託し、これを受けて中小受託事業者が生産を開始したところ、委託事業者はその後設計変更したとして当初委託した規格とは異なる規格のものを納付するよう指示した。この中小受託事業者が既に完成させた旨を伝えると、委託事業者は、当初委託した部品は不要であるとして、同社が生産した部品の受領を拒否した。
1-3 無理に短縮した納期への遅れを理由とした受領拒否
委託事業者は、当初、発注日の1週間後を納期としていたが急に発注日から2日後に納入するよう中小受託事業者に申し入れた。中小受託事業者は、従業員の都合がつかないことを理由に断ったが委託事業者は中小受託事業者の事情を考慮しないで一方的に納期を指示した。そこで中小受託事業者は、従業員を残業させて間に合わせようと努めたが、期日までに納入できなかった。委託事業者は、納期遅れを理由に、中小受託事業者が生産した部品の受領を拒否した。
1-4 受領態勢が整わないことを理由とした受領拒否
委託事業者は、中小受託事業者に革小物の修理を委託していたが、繁忙期のため自社の受領態勢が整わないことを理由に、あらかじめ定められた納期に中小受託事業者が修理した革小物を受領しなかった。
1-5 取引先の都合を理由とした受領拒否
(1) 委託事業者は、中小受託事業者に金属製品の製造を委託していたが、自社の取引先から納品延期を求められたことを理由に、あらかじめ定められた納期に中小受託事業者が製造した金属製品を受領しなかった。
(2) 委託事業者は、中小受託事業者に建装材の製造を委託していたが、自社の販売先が倒産したことを理由に、あらかじめ定められた納期に中小受託事業者が製造した建装材を受領しなかった。
〈情報成果物作成委託における違反行為事例〉
1-6 製造計画の変更を理由とした受領拒否
委託事業者は、中小受託事業者に対して設計図面の作成を委託していたが、自社製品の製造計画が変更になったとして当該設計図面を受領しなかった。
1-7 仕様変更を理由とした受領拒否
委託事業者は、中小受託事業者にシステムプログラムの開発等を委託していたが、仕様を変更したことを理由として、あらかじめ定めた納期に中小受託事業者が当初の仕様に従って開発したプログラムを受領しなかった。
1-8 取引先等の都合を理由とした受領拒否
(1) 委託事業者は、中小受託事業者に対してホームページの制作を委託していたが、発注元からの仕様の変更を理由に、中小受託事業者が当初の仕様に従って制作したホームページのデータを受領しなかった。
(2) 委託事業者は、中小受託事業者に対して広告の制作を委託していたが、広告主の意向により、テレビ放送を用いた広告を行うことを取りやめたため、既に中小受託事業者が制作したテレビCMのVTRテープを受領しなかった。
(3) 委託事業者が中小受託事業者に放送番組の制作を委託し、中小受託事業者は放送番組の作成を既に完了したところ、委託事業者が指定した番組出演者に係る不祥事が発生したことを理由として当該番組を放送しないこととし、当該放送番組のVTRテープを受領しなかった。
1-9 その他の受領拒否
委託事業者は、継続的に放送されるアニメーションの原画の作成を中小受託事業者であるアニメーション制作業者に委託しているところ、視聴率の低下に伴い放送が打ち切られたことを理由に、中小受託事業者が作成した原画を受領しなかった。
2 支払遅延
(1) 支払遅延(法第5条第1項第2号)とは、「製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと」である。「支払期日」は、「給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供受けた日。以下同じ。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない」(法第3条第1項)。この「支払期日」の起算日は「給付を受領した日」であることから、納入以後に行われる検査や最終ユーザーへの提供等を基準として支払期日を定める制度を採っている場合には、制度上支払遅延が生じることのないよう、納入以後に要する期間を見込んだ支払制度とする必要がある。
(2) 製造委託において、中小受託事業者が委託事業者の指定する倉庫に製造委託を受けた部品を預託し、委託事業者は当該部品を倉庫から出庫し、使用する方式を採用することがある。このような方式の下では、中小受託事業者が、明示された受領日以前に、委託事業者の指定する倉庫に製造委託を受けた部品を預託する場合には、預託された日が支払期日の起算日となる。しかし、例えば、中小受託事業者が倉庫に預託した部品のうち、明示された納期日前に預託された部品については、委託事業者又は倉庫事業者を占有代理人として、中小受託事業者が自ら占有していることとし、明示された納期日に、明示された数量の部品の所有権が委託事業者に移転することについてあらかじめ書面で合意されている場合(当該合意がその内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、倉庫に預託した部品のうち、明示された受領日前の預託数量については、実際の預託日にかかわらず、明示された納期日(ただし、委託事業者が当該納期日前に出庫し、使用した場合においては、出庫した日)に受領があったものとして取り扱い、「支払期日」の起算日とする(ただし、このような方式の下では、支払遅延のほか、受領拒否、買いたたき等の規定に抵触しないよう留意する必要がある。)。
(3) また、情報成果物作成委託においては、委託事業者が作成の過程で、委託内容の確認や今後の作業についての指示等を行うために、情報成果物を一時的に自己の支配下に置くことがある。委託事業者が情報成果物を支配下に置いた時点では、当該情報成果物が委託内容の水準に達し得るかどうか明らかではない場合において、あらかじめ委託事業者と中小受託事業者との間で、委託事業者が支配下に置いた当該情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認した時点で、給付を受領したこととすることを合意している場合には、当該情報成果物を支配下に置いたとしても直ちに「受領」したものとは取り扱わず、支配下に置いた日を「支払期日」の起算日とはしない。ただし、明示された納期日において、委託事業者の支配下にあれば、内容の確認が終わっているかどうかを問わず、当該期日に給付を受領したものとして、「支払期日」の起算日とする。
(4) 役務提供委託又は特定運送委託にあっては、「支払期日」の起算日は、「中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日」(役務提供に日数を要する場合は役務提供が終了した日)であり、原則として、中小受託事業者が提供する個々の役務に対して「支払期日」を設定する必要がある。ただし、個々の役務が連続して提供される役務であって、次の要件を満たすものについては、月単位で設定された締切対象期間の末日に当該役務が提供されたものとして取り扱う。
○ 代金の支払は、中小受託事業者と協議の上、月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され、その旨が明示されていること。
○ 明示において、当該期間の代金の額が示されていること、又は代金の具体的な金額を定めることとなる算定方式(役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。)が明記されていること。
○ 中小受託事業者が連続して提供する役務が同種のものであること。
(5) 代金の支払について、「手形を交付すること」並びに「金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用すること」は、支払遅延に該当する。
「金銭及び手形以外の支払手段」には、例えば、一括決済方式(明示規則第1条第1項第5号に規定する債権譲渡担保方式又は同号に規定するファクタリング方式若しくは同号に規定する併存的債務引受方式をいう。)、電子記録債権(同項第6号に規定する電子記録債権をいう。)が該当する。
「当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるもの」とは、金銭による支払と同等の経済的効果が生じるとはいえない支払手段をいう。例えば、①一括決済方式又は電子記録債権の支払の期日(いわゆる満期日・決済日等)が代金の支払期日より後に到来する場合において、中小受託事業者が代金の支払期日に金銭を受領するために、当該支払手段を担保に融資を受けて利息を支払ったり、割引を受けたりする必要があるものや、②一括決済方式又は電子記録債権を使用する場合に、中小受託事業者が当該支払手段の決済に伴い生じる受取手数料等を負担する必要があるものがこれに該当する。
これらの支払手段のうち、満期日・決済日等が代金の支払期日以前に到来するものを使用することは認められるが、当該支払手段について満期日・決済日等までに支払不能等が生じ、中小受託事業者が当該代金の額に相当する額の金銭と引き換えることができないような場合は「製造委託等代金を支払わない」ことに該当するため、委託事業者は、支払期日までに、当該代金を支払う必要がある。他方、満期日・決済日等が代金の支払期日より後に到来するものについては、委託事業者が支払期日における割引料等を負担することとする場合であっても、支払期日に金銭を受領するために、中小受託事業者において割引を受ける等の行為を要するときは、金銭による支払と同等の経済的効果が生じるとはいえないことから、「当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるもの」として取り扱う。
(6) 次のような場合は、代金の支払遅延に当たる。
ア 委託事業者と中小受託事業者との間で支払期日が給付の受領日から60日以内に定められている場合に、その定められた支払期日までに代金を支払わないとき。
イ 委託事業者と中小受託事業者との間で支払期日が給付の受領日から60日を超えて定められている場合に、受領日から60日目までに代金を支払わないとき(この場合、法に定める範囲を超えて支払期日が定められており、それ自体に問題がある。)。
ウ 委託事業者と中小受託事業者との間で支払期日が定められていない場合に、その給付の受領日に代金を支払わないとき。
エ 「毎月末日納品締切、翌々月10日支払」等の月単位の締切制度を採っている場合に、締切後30日以内に支払期日を定めていないことにより、給付の受領日から60日目までに代金を支払わないとき。
オ 「毎月末日検収締切、翌月末日支払」等の検収締切制度を採っている場合に、検収に相当日数を要したため、給付の受領日から60日目までに代金を支払わないとき。
カ 委託事業者と中小受託事業者との間で、支払期日が金融機関の休業日に当たった場合に、支払期日を金融機関の翌営業日に順延することについてあらかじめ書面による合意(当該合意の内容を記録した電磁的記録の作成を含む。)がされていないにもかかわらず、あらかじめ定めた支払期日までに代金を支払わないとき。
キ 中小受託事業者に代金を支払う際に、手形を交付したとき。
ク 中小受託事業者に代金を支払う際に、法第3条第1項の規定により定められた支払期日又は同条第2項の支払期日に代金の満額に相当する現金を受け取ることができない一括決済方式又は電子記録債権を使用したとき。
〈製造委託、修理委託における違反行為事例〉
2-1 検収締切制度を採用したことによる支払遅延
委託事業者は、毎月末日納入締切、翌月末日支払とする支払制度を採っていたが、検査完了をもって納入があったものとみなし、当月末日までに納入されたものであっても検査完了が翌月となった場合には翌月に納入があったものとして計上していたため、一部の給付に対する代金の支払が、中小受託事業者の給付を受領してから60日を超えて支払われていた。
2-2 使用高払方式による支払遅延
委託事業者は、一部の材料について、緊急時の受注に対応するためとして、常に一定量を納入させこれを倉庫に保管し、同社が使用した分についてのみ、代金の額として支払の対象とする使用高払方式を採っていたため、納入されたものの一部について支払遅延が生じていた。
2-3 支払制度に起因する支払遅延
委託事業者は、自動車部品の製造を中小受託事業者に委託しているところ、毎月25日納品締切、翌々月5日支払の支払制度を採っているため、中小受託事業者の給付を受領してから60日を超えて代金を支払っていた。
2-4 請求書が提出されないこと等を理由とした支払遅延
委託事業者は、板金の修理等を中小受託事業者に委託し毎月末日納品締切、翌月末日支払の支払制度を採っているところ、中小受託事業者からの請求書の提出遅れや伝票処理の遅れを理由に、中小受託事業者の給付を受領してから60日を超えて代金を支払っていた。
〈情報成果物作成委託における違反行為事例〉
2-5 放送日を支払起算日とする支払制度を採用したことによる支払遅延
(1) 委託事業者は、放送番組の制作を中小受託事業者に委託し、放送日を起算日とする支払制度を採っているところ、放送が当初の予定日より遅れるなどして受領日と放送日が開くことにより、納入後60日を超えて代金を支払っていた。
(2) 委託事業者は、毎月1本ずつ放送される放送番組の作成を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者から数回分まとめて納入され、それを受領したにもかかわらず、放送された放送番組に対して代金の額を支払う制度を採用していたため、一部についての代金が納入後60日を超えて支払われていた。
2-6 検査の遅れを理由とした支払遅延
委託事業者は、中小受託事業者にプログラムの作成を委託し、検収後支払を行う制度を採用しているところ、納入されたプログラムの検査に3か月を要したため、代金が納入後60日を超えて支払われていた。
2-7 事務処理の遅れを理由とした支払遅延
委託事業者は、放送番組等の制作を中小受託事業者に委託しているところ、自社の事務処理が遅れたことを理由に、中小受託事業者の給付を受領しているにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日を超えて代金を支払っていた。
2-8 取引先の都合を理由とした支払遅延
委託事業者は、中小受託事業者に対してユーザー向けソフトウェアの開発を委託しているが、ユーザーからの入金が遅れていることを理由として、中小受託事業者に対して、あらかじめ定めた支払期日に代金を支払っていなかった。
〈役務提供委託における違反行為事例〉
2-9 請求書が提出されないことを理由とした支払遅延
委託事業者は、貨物の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者からの請求書の提出が遅れたことを理由に、中小受託事業者が役務を提供したにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日を超えて代金を支払っていた。
2-10 手形払から期日現金払に変更することによる支払遅延
委託事業者は、貨物の運送を中小受託事業者に委託しているところ、手形払に係る経費の削減等を図るため、代金を従来の手形払の満期相当日に現金で支払う方法に変更したことから、中小受託事業者から役務の提供を受けた日から60日を超えて代金を支払っていた。
2-11 支払日が金融機関の休業日に当たることを理由とした支払遅延
委託事業者は、森林の管理及び立木の伐採作業を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者とあらかじめ書面による合意(当該合意の内容を記録した電磁的記録の作成を含む。)がされていないにもかかわらず、代金の支払期日が金融機関の休業日に当たることを理由に、中小受託事業者に対し、あらかじめ定められた支払期日を超えて代金を支払っていた。
〈特定運送委託において想定される違反行為事例〉
2-12 支払日が金融機関の休業日に当たることを理由とした支払遅延
委託事業者は、製造を請け負う物品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者とあらかじめ書面による合意(当該合意の内容を記録した電磁的記録の作成を含む。)がされていないにもかかわらず、代金の支払期日が金融機関の休業日に当たることを理由に、中小受託事業者に対し、あらかじめ定められた支払期日を超えて代金を支払っていた。
2-13 請求書が提出されないことを理由とした支払遅延
委託事業者は、自己の販売する商品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者からの請求書の提出が遅れたことを理由に、中小受託事業者が役務を提供したにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日を超えて代金を支払っていた。
〈その他の想定される違反行為事例〉
2-14 手形の交付による支払遅延
委託事業者は、中小受託事業者に対して、手形を交付することによって代金を支払っていた。
2-15 電子記録債権の使用による支払遅延
委託事業者は、中小受託事業者に対して、電子記録債権によって代金を支払う際に、支払期日より後に満期日が到来する電子記録債権を使用し、支払期日に金銭を受領するために中小受託事業者において割引を受けることを必要とさせていた。
2-16 一括決済方式の使用による支払遅延
委託事業者は、中小受託事業者に対して、一括決済方式によって代金を支払う際に、支払期日以前に決済日が到来する一括決済方式を使用していたが、決済に伴い生じる受取手数料を中小受託事業者に負担させていた。
3 代金の減額
(1) 法第5条第1項第3号で禁止されている代金の減額とは、「中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造委託等代金の額を減ずること」である。
代金の額を「減ずること」には、委託事業者が中小受託事業者に対して、
ア 消費税・地方消費税額相当分を支払わないこと。
イ 中小受託事業者との間で単価の引下げについて合意して単価改定した場合、単価引下げの合意日前に発注したものについても新単価を遡及適用して代金の額から旧単価と新単価との差額を差し引くこと。
ウ 委託事業者からの原材料等の支給の遅れ又は無理な納期指定によって生じた納期遅れ等を中小受託事業者の責任によるものとして代金の額を減ずること。
エ 代金の総額はそのままにしておいて、数量を増加させること。
オ 代金の支払時に、1円以上を切り捨てて支払うこと。
カ 中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、代金を中小受託事業者の銀行口座へ振り込む際の手数料を中小受託事業者に負担させ、代金から差し引くこと。
キ 毎月の代金の額の一定率相当額を割戻金として委託事業者が指定する金融機関口座に振り込ませること。
等も含まれる。
なお、ボリュームディスカウント等合理的理由に基づく割戻金(例えば、委託事業者が、一の中小受託事業者に対し、一定期間内に一定数量を超える発注を達成した場合に、当該中小受託事業者が委託事業者に支払うこととなる割戻金)であって、あらかじめ、当該割戻金の内容を取引条件とすることについて合意がされ、その内容について書面又は電磁的記録の作成がされており、当該書面又は電磁的記録における記載又は記録と明示されている代金の額とを合わせて実際の代金の額とすることが合意されており、かつ、当該明示と割戻金の内容が記載されている書面又は電磁的記録との関連付けがされている場合には、当該割戻金は代金の減額には当たらない。
(2) 「中小受託事業者の責めに帰すべき理由」があるとして代金の額を減ずることが認められるのは、次のア及びイの場合に限られる。
ア 「1 受領拒否」(2)にいう中小受託事業者の責めに帰すべき理由がある場合であって、次の(ア)又は(イ)に該当するとき。
(ア) 当該理由があるとして、中小受託事業者の給付の受領を拒んだ場合(減ずる額は、その給付に係る代金の額に限られる。)
(イ) 当該理由がある旨を中小受託事業者にあらかじめ伝えた上でその給付を受領した場合に、委託内容に合致させるために委託事業者が手直しをしたとき又は委託内容と適合しないこと等若しくは納期遅れによる商品価値の低下が明らかなとき(減ずる額は、客観的に相当と認められる額に限られる。)。
イ 「4 返品」(2)にいう中小受託事業者の責めに帰すべき理由がある場合であって、次の(ア)又は(イ)に該当するとき。
(ア) 中小受託事業者の給付を受領した後、当該理由があるとして、その給付に係るものを引き取らせた場合(減ずる額は、その給付に係る代金の額に限られる。)
(イ) 中小受託事業者の給付を受領した後、当該理由がある旨を中小受託事業者にあらかじめ伝えた上でその給付に係るものを引き取らせなかった場合に、委託内容に合致させるために委託事業者が手直しをしたとき又は委託内容と適合しないこと等若しくは納期遅れによる商品価値の低下が明らかなとき(減ずる額は、客観的に相当と認められる額に限られる。)。
〈製造委託、修理委託における違反行為事例〉
3-1 代金の額から一定額を差し引くことによる減額
(1) 委託事業者は、中小受託事業者から納品される部品を使って製作した製品を国内向け及び輸出向けに販売しているところ、輸出向けの製品に用いる部品については、「輸出特別処理」と称して、発注価格(国内向け製品に用いる部品の発注価格と同一)から一定額を差し引いて代金を支払った。
(2) 委託事業者は、「製品を安値で受注した」との理由であらかじめ定められた代金から一定額を減額した。
(3) 委託事業者は、1か月分の代金を納品締切日(月末)から90日後に現金で支払っていたが、法に違反するとの指摘を受け、60日間早めて翌月末に支払うこととした。委託事業者は、その後、支払期日を早めたことを理由として代金から一定額を減じて支払った。
(4) 委託事業者は、自社工場が水害を被ったことを理由に損害回復協力金として代金から一定額を6か月間にわたって減額した。
(5) 委託事業者は、月末納品締切翌月末現金支払で代金を支払っているところ、業界他社は4か月(120日)サイトの手形で支払っているとして、代金から一定額を差し引いて支払った。
(6) コンビニエンスストア本部である委託事業者は、消費者に販売する食料品の製造を中小受託事業者に委託しているところ、店舗において値引きセールを実施することを理由に、代金から一定額を差し引いて支払った。
3-2 新単価の遡及適用による減額
(1) 委託事業者は、4月と10月との年2回、単価の改定を行っているところ、従来は、単価改定時の2か月前頃から改定交渉を開始していたが、上記の単価改定については、需要見通し作業が遅れたため中小受託事業者への発注量が決まらず、このため中小受託事業者との単価改定交渉の開始が遅れ、単価の引下げについての合意をみたのが、新決算期に入った4月20日であった。引下げ後の新単価は、合意日(4月20日)以降に発注する分について適用すべきであるところ、同社は合意日前に発注した分について新単価を適用することにより旧単価と新単価の差額分を減額した。
(2) 委託事業者は、自動車等の部品の製造委託に関し、単価引下げの合意前に発注した部品について引下げ後の単価を遡って適用することにより、引下げ前の単価を適用した額と引下げ後の単価を適用した額との差額に相当する額を差し引いて代金を支払った。
3-3 歩引きによる減額
委託事業者は、既製服の製造を中小受託事業者に委託しているところ、自社の利益を確保するため、中小受託事業者に対し、「歩引き」と称して代金の額に一定率を乗じて得た額を代金から差し引いた。
3-4 金利引きによる減額
委託事業者は、手形を交付することによって代金を支払っていたが、支払期日に現金での支払を希望する中小受託事業者に対しては、代金から一定額を割引料として減じて支払った。
3-5 無理な納期短縮による納期遅れを理由とした減額
委託事業者は、当初、発注日の1週間後を納期としていたが、急に発注日から2日後に納入するよう中小受託事業者に申し入れた。中小受託事業者は、従業員の都合がつかないことを理由に断ったが、委託事業者は中小受託事業者の事情を考慮しないで一方的に納期を指示した。そこで中小受託事業者は、従業員を残業させて間に合わせようと努めたが、期日までに納入できなかった。中小受託事業者がその翌日納品したところ、委託事業者は受領したが、納期遅れを理由として代金を減額した。
3-6 納品数量を増加させることによる減額
委託事業者は、販売拡大と新規販売ルートの獲得を目的としたキャンペーンの実施に際し、中小受託事業者に対して、代金の総額はそのままにして、現品を添付させて納入数量を増加させることにより、代金を減額した。
3-7 単価の引下げに応じない中小受託事業者に対する減額
委託事業者は、部品の製造等を中小受託事業者に委託しているところ、単価改定の要請に応じない中小受託事業者に対し、「出精値引き」と称して、代金の額を減じた。
3-8 達成リベートの減額
委託事業者は、自社の店舗で販売する食料品、日用雑貨品等の製造委託に関し、「達成リベート」として、単位コストの低減効果がないにもかかわらず、一定期間における納入金額の合計額が、あらかじめ定めた目標金額以上となった場合に、中小受託事業者に対し、当該一定期間の代金の額に一定率を乗じて得た額を委託事業者の金融機関口座に振り込ませた。
3-9 システム利用料の減額
委託事業者は、日用品等の製造を中小受託事業者に委託しているところ、自社の発注業務の合理化を図るために電子受発注システムを導入し、中小受託事業者が得る利益がないにもかかわらず、「オンライン処理料」と称して、代金の額を減じた。
3-10 1円以上の切捨てによる減額
委託事業者は、自動車の修理業務を中小受託事業者に委託しているところ、支払時に100円未満の端数を切り捨てることにより、代金の額を減じた。
〈情報成果物作成委託における違反行為事例〉
3-11 業績悪化を理由とした減額
委託事業者は、オンラインゲームの開発に当たり、キャラクターデザインやBGMの制作を中小受託事業者に委託しているところ、業績の悪化により制作に係る予算が減少したことを理由に、代金の額を減じた。
3-12 無理な仕様変更による納期遅れを理由とした減額
委託事業者は、中小受託事業者に対してプログラムの作成を委託しているところ、作業の途中で当初指示した仕様を一方的に変更したため、中小受託事業者がこの変更に対応しようとして納期に間に合わなかったことから、納期遅れを理由として代金を減額した。
3-13 振込手数料を負担させることによる減額
委託事業者は、プログラムの作成等を中小受託事業者に委託しているところ、代金の額から中小受託事業者の銀行口座に振り込む際の振込手数料相当額を差し引いた。
3-14 取引先の都合を理由とした減額
委託事業者は、機器管理ソフトウェアのプログラムの作成を中小受託事業者に委託しているところ、顧客から一部のプログラムをキャンセルされたことを理由に、そのキャンセルされたプログラムの対価に相当する額を代金から差し引いた。
〈役務提供委託における違反行為事例〉
3-15 新単価の遡及適用による減額
(1) 委託事業者は、中小受託事業者との間で毎月の役務の提供に対して代金を支払うこととしているところ、契約を改定することにより、単価の引下げを行い、引き下げられた単価を遡って適用し、当初の単価で計算された代金と新単価で計算された代金との差額を翌月の代金の支払から一括して差し引いた。
(2) 委託事業者は、中小受託事業者に対して運送委託を行っており、運賃については、発注書面に記載した単価表によって定めているところ、発注書面に記載している単価表を改定し、当初の単価で計算された代金と新単価で計算された代金との差額を翌月の代金の支払から一括して差し引いた。
3-16 協力金等を理由とした減額
(1) 委託事業者は、中小受託事業者との間で年間の役務提供契約を締結しているところ、年度末に、年間の一定の期間についてその期間は契約の対象外であったことにする旨の通知を行い、季節協力金という名目で代金から差し引いた。
(2) 委託事業者は、旅行者等に提供する海外における現地手配業務を委託している中小受託事業者に対し、「販売促進費」として代金の額に一定率を乗じて得た額を代金から差し引いた。
(3) 委託事業者は、港湾運送等を委託している中小受託事業者に対し、「協力金」として代金の額に一定率を乗じて得た額又は一定額を代金から差し引いた。
(4) 建設工事を請け負う委託事業者は、施主から請け負った建設工事現場の警備を委託している中小受託事業者に対し、「割戻金」として代金の額に一定率を乗じて得た額を代金の額から差し引いた。
3-17 積荷の量が減少したことを理由とした減額
委託事業者は、一定期間に運ぶ荷物の量にかかわらず一定額の製造委託等代金を支払う契約を運送事業者と結んでいるところ、運ぶべき荷物が減少したため、実際の支払については荷物の量に応じた方式に基づいて算定することとし、当初の代金の額を下回る額を支払った。
3-18 予算不足を理由とした減額
新商品の総合的な販売促進業務を請け負った委託事業者は、中小受託事業者に対してポスターに使用するデザインの作成を委託したが、委託事業者が他の事業者に委託した他の販売促進にかかる経費に予定よりも多く出費したため、予算がないことを理由として代金を減額した。
3-19 1円以上の切捨てによる減額
委託事業者は、貨物運送等を委託している中小受託事業者に対し、代金の支払時に1,000円未満の端数を切り捨てて支払うことにより、代金の額を減じた。
3-20 取引先の都合を理由とした減額
(1) 委託事業者は、環境分析等を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者の作業着手後に、取引先から値下げ要求があったことを理由に、代金の額を減じた。
(2) 委託事業者は、自ら請け負った運送を中小受託事業者に再委託し、運送中の荷物が毀損したので荷主から損失の補償を求められていると称して、損害額の算定根拠を明らかにしないまま、代金から毀損額を上回る一定額を差し引いた。
〈特定運送委託において想定される違反行為事例〉
3―21 協力金等を理由とした減額
委託事業者は、自己の販売する商品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者に対し、「協力金」等として代金の額に一定率を乗じて得た額又は一定額を代金から差し引いた。
3―22 1円以上の切捨てによる減額
委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、代金の支払時に1,000円未満の端数を切り捨てて支払うことにより、代金の額を減じた。
4 返品
(1) 返品(法第5条第1項第4号)とは、「中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付を受領した後、中小受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること」である。
(2) 「中小受託事業者の責めに帰すべき理由」があるとして、中小受託事業者の給付を受領した後に中小受託事業者にその給付に係る物を引き取らせることが認められるのは、中小受託事業者の給付の内容が明示された委託内容と異なる等の場合であって、次のア又はイに該当するときに限られる。
ア 当該給付を受領後速やかに引き取らせる場合
イ 給付に係る検査をロット単位の抜取りの方法により行っている継続的な取引において、当該給付の受領後の当該給付に係る代金の最初の支払時までに引き取らせる場合。(この場合にあっては、あらかじめ、当該引取りの条件について合意がされ、その内容が明示され、かつ、当該明示と発注時の明示との関連付けがされていなければならない。)
(3) なお、次のような場合には委託内容と異なること等があることを理由として中小受託事業者にその給付に係るものを引き取らせることは認められない。
ア 委託内容が明示されておらず、又は検査基準が明確でない等のため、中小受託事業者の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合
イ 検査基準を恣意的に厳しくして、委託内容と異なるなどとする場合
ウ 給付に係る検査を中小受託事業者に文書により明確に委任している場合において当該検査に明らかな過失の認められる給付であっても、受領後6か月を経過した場合
エ 委託内容と異なること等のあることを直ちに発見することができない給付であっても、受領後6か月(中小受託事業者の給付を使用した委託事業者の製品について一般消費者に対し6か月を超える保証期間を定めている場合においては、それに応じて最長1年)を経過した場合
オ 給付に係る検査を省略する場合
カ 給付に係る検査を自社で行わず、かつ、当該検査を中小受託事業者に文書で委任していない場合
〈製造委託、修理委託における違反行為事例〉
4-1 販売期間終了等を理由とした返品
(1) 委託事業者は、自己のブランドを付した衣料品を中小受託事業者に作らせ納入させているところ、シーズン終了時点で売れ残った分を中小受託事業者に引き取らせた。
(2) 委託事業者は、土産品等の製造を中小受託事業者に委託しているところ、売れ残った商品について賞味期限切れ等を理由に、中小受託事業者に引き取らせた。
4-2 商品の入替えを理由とした返品
委託事業者は、衣料品等の製造を中小受託事業者に委託しているところ、自己の店舗における商品の入替えを理由に、中小受託事業者に衣料品等を引き取らせた。
4-3 恣意的な検査基準の変更による返品
委託事業者は、染加工を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者の納品したものをいったん受領した後、以前には問題としていなかったような色むらを指摘して、中小受託事業者に引き取らせた。
4-4 受領後6か月を超えた後の返品
委託事業者は、中小受託事業者から納入された機械部品を受領し、10か月後に委託内容と異なることがあるとの理由で中小受託事業者にこれを引き取らせた。
4-5 受入検査を行わない場合の返品
委託事業者は、納入された製品の検査を行っていない場合に、中小受託事業者から製品を受領した後に、不良品であることを理由として引き取らせた。
4-6 受入検査を文書で委任していない場合の返品
委託事業者は、受領した商品の検査を自社で行わず、かつ、中小受託事業者に対し、当該検査を文書で委任していない場合に、受領後に不良品であることを理由として、中小受託事業者に引き取らせた。
〈情報成果物作成委託における違反行為事例〉
4-7 事業計画の変更を理由とした返品
委託事業者は、中小受託事業者から受領した放送番組について、毎週継続的に放送する予定であったが、視聴率が低下したことを理由として放送を打ち切り、納入された放送番組が記録されたVTRテープを中小受託事業者に引き取らせた。
4-8 取引先の都合を理由とした返品
委託事業者は、中小受託事業者に制作を委託した広告について、一旦受領したにもかかわらず、取引先からキャンセルされたことを理由として、中小受託事業者に引き取らせた。
5 買いたたき
(1) 買いたたき(法第5条第1項第5号)とは、「中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めること」である。
「通常支払われる対価」とは、当該給付と同種又は類似の給付について当該中小受託事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価(以下「通常の対価」という。)をいう。ただし、通常の対価を把握することができないか又は困難である給付については、例えば、当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合には、次の額を「通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額」として取り扱う。
ア 従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い代金の額
イ 当該給付に係る主なコスト(労務費、原材料価格、エネルギーコスト等)の著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた代金の額
買いたたきに該当するか否かは、代金の額の決定に当たり中小受託事業者と十分な協議が行われたかどうか等対価の決定方法、差別的であるかどうか等の決定内容、通常の対価と当該給付に支払われる対価との乖離状況及び当該給付に必要な原材料等の価格動向等を勘案して総合的に判断する。
(2) 次のような方法で代金の額を定めることは、買いたたきに該当するおそれがある。
ア 多量の発注をすることを前提として中小受託事業者に見積りをさせ、その見積価格の単価を少量の発注しかしない場合の単価として代金の額を定めること。
イ 量産期間が終了し、発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず、単価を見直すことなく、一方的に量産時の大量発注を前提とした単価で代金の額を定めること。
ウ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
エ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、中小受託事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で中小受託事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
オ 一律に一定比率で単価を引き下げて代金の額を定めること。
カ 委託事業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の対価より低い単価で代金の額を定めること。
キ 短納期発注を行う場合に、中小受託事業者に発生する費用増を考慮せずに通常の対価より低い代金の額を定めること。
ク 給付の内容に知的財産権が含まれているにもかかわらず、当該知的財産権の対価を考慮せず、一方的に通常の対価より低い代金の額を定めること。
ケ 合理的な理由がないにもかかわらず特定の中小受託事業者を差別して取り扱い、他の中小受託事業者より低い代金の額を定めること。
コ 同種の給付について、特定の地域又は顧客向けであることを理由に、通常の対価より低い単価で代金の額を定めること。
〈製造委託、修理委託における違反行為事例〉
5-1 大量発注を前提にした単価での少量の発注による買いたたき
委託事業者は、単価の決定に当たって、中小受託事業者に1個、5個及び10個製作する場合の見積書を提出させた上、10個製作する場合の単価(この単価は1個製作する場合の通常の対価を大幅に下回るものであった。)で1個発注した。
5-2 量産品と同単価での補給品の発注による買いたたき
委託事業者は、中小受託事業者に製造を委託している部品について、量産が終了し、補給品として僅かに発注するだけで発注数量が現状大幅に減少しているにもかかわらず、単価を見直すことなく、一方的に量産時の大量発注を前提とした単価により通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
5-3 代金を据え置くことによる買いたたき
(1) 委託事業者は、委託事業者から中小受託事業者に対して使用することを指定した原材料の価格や燃料費、電気料金といったエネルギーコスト、労務費等のコストが高騰していることが明らかな状況において、中小受託事業者から従来の単価のままでは対応できないとして単価の引上げの求めがあったにもかかわらず、中小受託事業者と十分に協議をすることなく、一方的に、従来どおりに単価を据え置くことにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
(2) 委託事業者は、円高や景気の悪化に伴う収益の悪化を理由として、一部の中小受託事業者に対し、収益が回復するまでの間の一時的な代金の引下げによる協力を要請したところ、中小受託事業者は、委託事業者の収益が回復した場合には代金の額を当初の水準まで引き上げることを条件に受け入れた。その後、円安となり、景気が回復し、委託事業者の収益も回復したところ、委託事業者は、中小受託事業者から、代金の引上げを希望する申出がなされたにもかかわらず、中小受託事業者と十分な協議をすることなく、一方的に、代金を据え置くことにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
(3) 委託事業者は、建設資材の製造を中小受託事業者に委託しているところ、従来から製造委託している製品について、価格交渉時に中小受託事業者から環境対策に係る法規制等に対応するためのコストが増大したとして、当該対策費用を代金の額に含めるよう求められたにもかかわらず、中小受託事業者と十分な協議をすることなく、一方的に代金の額を据え置くことにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
(4) 委託事業者は、原材料費が高騰している状況において、集中購買に参加できない中小受託事業者が従来の製品単価のままでは対応できないとして中小受託事業者の調達した材料費の増加分を製品単価へ反映するよう委託事業者に求めたにもかかわらず、中小受託事業者と十分な協議をすることなく、材料費の価格変動は大手メーカーの支給材価格(集中購買価格)の変動と同じ動きにするという条件を一方的に押し付け、単価を据え置くことにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
5-4 一律一定率の単価引下げによる買いたたき
委託事業者は、国際競争力を強化するためにはコストダウンをする必要があるとして主要な部品について一律に一定率引き下げた額を単価と定めたため、対象部品の一部の単価は通常の対価を大幅に下回るものとなった。
5-5 合理性のない定期的な原価低減要請による買いたたき
委託事業者は、委託事業者の取引先と協議して定めた「○年後までに製品コスト○%減」という自己の目標を達成するために、部品の製造を委託している中小受託事業者に対して、半年毎に加工費の○%の原価低減を要求し、中小受託事業者と十分な協議をすることなく、一方的に通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
5-6 納品後の代金の決定による買いたたき
委託事業者は、代金の額を定めずに部品を発注し、納品された後に中小受託事業者と協議することなく、通常の対価相当と認められる中小受託事業者の見積価格を大幅に下回る単価で代金の額を定めた。(代金の額が定められないことにつき正当な理由がある場合を除き、代金の額を定めないまま委託することは、法第4条に違反する。)
5-7 短納期発注による買いたたき
(1) 委託事業者は、中小受託事業者との間で単価等の取引条件については年間取決めを行っているが、緊急に短い納期で発注する場合は別途単価を決めることとしていた。委託事業者は、週末に発注し週明け納入を指示した。中小受託事業者は、深夜勤務、休日出勤により納期に間に合わせ、当該加工費用は人件費が相当部分を占めることから年間取決め単価に深夜・休日勤務相当額を上乗せした単価で見積書を提出した。しかし、委託事業者は、中小受託事業者と十分な協議をすることなく、一方的に、通常の対価相当と認められる中小受託事業者の見積価格を大幅に下回る年間取決め単価で代金の額を定めた。
(2) 委託事業者は、自社の顧客からの納期の短縮要請により、部品の製造を委託している中小受託事業者に対し、見積りをさせた時点よりも納期を短縮したにもかかわらず、代金の額の見直しをせず、当初の見積価格により通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
5-8 多頻度小口納入による買いたたき
委託事業者は、従来、週1回であった配送を毎日に変更するよう中小受託事業者に申し入れた。中小受託事業者は、配送頻度が大幅に増加し、これに伴って1回当たりの配送量が小口化した場合は、運送費等の費用がかさむため従来の配送頻度の場合の単価より高い単価になるとしてこの単価で見積書を提出した。しかし、委託事業者は、中小受託事業者と十分な協議をすることなく、一方的に、通常の対価相当と認められる中小受託事業者の見積価格を大幅に下回る単価で代金の額を定めた。
5-9 その他の買いたたき
(1) 委託事業者は、電線等の加工を委託している中小受託事業者に対し、単価改定の際、当該中小受託事業者と十分な協議をすることなく、一方的に単価を決定した後、単価改定書を送付し、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
(2) 委託事業者は、部品の製造を委託している中小受託事業者に対し、品質が異なるにもかかわらず海外製品の安価な価格だけを引き合いに出して、十分な協議をすることなく、通常の対価を大幅に下回る代金の額を一方的に定めた。
〈情報成果物作成委託における違反行為事例〉
5-10 一律一定率の単価引下げによる買いたたき
委託事業者は、自社の住宅販売部門が販売する住宅の設計図の作成を委託している中小受託事業者に対し、従来の単価から一律に一定率で単価を引き下げることにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
5-11 納品後の代金の決定による買いたたき
委託事業者は、自ら作成・販売するゲームソフトを構成するプログラムの作成を、中小受託事業者に対して代金の額を定めずに委託したところ、当該プログラムの受領後に、中小受託事業者と十分に協議をすることなく、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。(代金の額が定められないことにつき正当な理由がある場合を除き、代金の額を定めないまま委託することは、法第4条に違反する。)
5-12 短納期発注による買いたたき
委託事業者は、データベース用ソフトウェアの作成を委託している中小受託事業者に対し、見積りをさせた当初よりも納期を大幅に短縮したにもかかわらず、当初の見積単価により通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
5-13 その他の買いたたき
(1) 委託事業者は、看板のデザインの制作を委託している中小受託事業者に対し、十分な協議をすることなく、過去に他の事業者に対し同様の業務を発注した際の価格を指定することにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
(2) 委託事業者は、制作を委託した放送番組について、中小受託事業者が有する著作権を委託事業者に譲渡させることとしたが、その代金は「製造委託等代金」に含まれているとして、中小受託事業者と著作権の対価に係る十分な協議を行わず、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
(3) 委託事業者は、アニメーションの原画の作成を中小受託事業者である個人のアニメーターに委託しているところ、委託事業者の要望を反映させることにより作成費用が当初の見積りよりも割高となることを理由に中小受託事業者から代金の引上げを求められたにもかかわらず、そのような費用増を考慮することなく、当初の見積価格により通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
〈役務提供委託における違反行為事例〉
5-14代金を据え置くことによる買いたたき
(1) 委託事業者は、中小受託事業者との年間運送契約において荷物の積み下ろし作業は委託事業者が行うものとしていたが、これを中小受託事業者が行うこととし、変更を通知したところ、中小受託事業者は、こうした作業を行うためには従来の運送料金では対応できないとして代金の改定を求める見積書を提出したにもかかわらず、委託事業者は中小受託事業者と十分な協議をすることなく、従来どおりに価格を据え置くことにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
(2) 委託事業者は、貨物の運送を委託している中小受託事業者に対し、中小受託事業者が燃料価格の高騰や労務費の上昇を理由に単価の引上げを求めたにもかかわらず、一方的に従来どおりに単価を据え置くことにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
5-15 一律一定率の単価引下げによる買いたたき
(1) 委託事業者は、貨物運送を委託している中小受託事業者に対し、従来の運送単価から一律に一定率で単価を一方的に引き下げることにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
(2) 委託事業者は、広告物の取付けを委託している中小受託事業者に対し、従来の単価から一律に一定率で単価を引き下げることにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
5-16 取引先の都合を理由とした買いたたき
委託事業者は、荷主から前年比○%の運送料金の引下げ要請があったことを理由として、中小受託事業者と協議することなく、一方的に前年から○%引き下げた単価により、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
5-17 その他の買いたたき
(1) 委託事業者は、ビルの機器設備保守点検等を委託している中小受託事業者に対し、十分な協議をすることなく、一方的に通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
(2) 委託事業者は、中小受託事業者と年間運送契約を結んでおり、双方に異議のない場合は自動更新されることとなっていたところ、年度末の契約の更新の直前に、人件費、燃料費等について大幅な変更がないのに、翌年度の契約書であるとして前年に比べて大幅に単価を引き下げた運送契約書を中小受託事業者に送付し、中小受託事業者と十分な協議をすることなく、一方的に通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
〈特定運送委託において想定される違反行為事例〉
5-18代金を据え置くことによる買いたたき
委託事業者は、製造を請け負う物品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、燃料価格の高騰や労務費の上昇が明らかな状況において、中小受託事業者が燃料価格の高騰や労務費の上昇を理由に単価の引上げを求めたにもかかわらず、中小受託事業者と十分に協議をすることなく、一方的に、従来どおりに単価を据え置くことにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
5-19 その他の買いたたき
委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者と年間運送契約を結んでおり、双方に異議のない場合は自動更新されることとなっていたところ、年度末の契約の更新の直前に、人件費、燃料費等について大幅な変更がないのに、翌年度の契約書であるとして前年に比べて大幅に単価を引き下げた運送契約書を中小受託事業者に送付し、中小受託事業者と十分な協議をすることなく、一方的に通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
6 購入・利用強制
(1) 購入・利用強制(法第5条第1項第6号)とは、「中小受託事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること」により、中小受託事業者にその対価を負担させることである。
「自己の指定する物」とは、原材料等だけでなく、委託事業者又は関連会社等が販売する物であって、中小受託事業者の購入の対象として特定した物が全て含まれる。また、「役務」とは、委託事業者又は関連会社等が提供するものであって、中小受託事業者の利用の対象となる役務が全て含まれる。
「強制して」購入させる又は利用させるとは、物の購入又は役務の利用を取引の条件とする場合、購入又は利用をしないことに対して不利益を与える場合のほか、取引関係を利用して、事実上、購入又は利用を余儀なくさせていると認められる場合も含まれる。
(2) 次のような方法で中小受託事業者に自己の指定する物の購入又は役務の利用を要請することは、購入・利用強制に該当するおそれがある。
ア 購買・外注担当者等取引に影響を及ぼすこととなる者が中小受託事業者に購入又は利用を要請すること。
イ 中小受託事業者ごとに目標額又は目標量を定めて購入又は利用を要請すること。
ウ 中小受託事業者に対して、購入又は利用をしなければ不利益な取扱いをする旨示唆して購入又は利用を要請すること。
エ 中小受託事業者が購入若しくは利用をする意思がないと表明したにもかかわらず、又はその表明がなくとも明らかに購入若しくは利用をする意思がないと認められるにもかかわらず、重ねて購入又は利用を要請すること。
オ 中小受託事業者から購入する旨の申出がないのに、一方的に物を中小受託事業者に送付すること。
〈製造委託、修理委託における違反行為事例〉
6-1 自社製品の購入強制
(1) 委託事業者は、自社製品のセールスキャンペーンに当たり、各工場の購買・外注担当部門等を通じて中小受託事業者に対し、中小受託事業者ごとに目標額を定めて、自社製品の購入を要請し、購入させた。
(2) 委託事業者は、自社製品拡販運動を実施するに当たり、自社工場入口に「当社製車両以外構内乗入れは御遠慮下さい。」と表示した看板を立て、中小受託事業者が納入のため他社製車両で乗り入れる都度「他社製車両乗入れ願」を提出させるとともに、納入カード・納品書に「納入は当社の車でお願いします。」と表示して、中小受託事業者に自社製車両の購入を要請し、購入させた。
(3) 委託事業者は、自社製品の販促キャンペーンを実施するに当たり、中小受託事業者も販売の対象とし、購買・外注担当者を通じて中小受託事業者に自社製品の購入を再三要請し、購入させた。
(4) 委託事業者は、自社の取扱部品の販売キャンペーンとして、購買・外注担当者と協力工場との会議の席上及び協力工場の製品納入時に、当該部品の販売先の紹介を要請するとともに、中小受託事業者の紹介先の購入実績を購買・外注窓口に貼り出すこと等により、紹介先のない中小受託事業者に自ら購入することを余儀なくさせた。
6-2 取引先製品の購入強制
委託事業者は、自動車部品の組立加工等を委託している中小受託事業者に対し、外注担当者を通じて、自社の取引先である自動車メーカーの自動車の販売先を紹介するよう要請し、紹介先のない中小受託事業者に自ら購入することを余儀なくさせた。
6-3 自社が指定する役務の利用強制
(1) 委託事業者は、物品の製造委託をする際に、インターネットを利用する方法により明示することとしたところ、中小受託事業者に対して、既に契約しているインターネット接続サービス提供事業者によっても受発注が可能であるにもかかわらず、自ら指定するインターネット接続サービス提供事業者と契約しなければ、今後、製造委託をしない旨を示唆し、既に契約しているインターネット接続サービス提供事業者との契約を解除させ、当該事業者と契約させた。
(2) 委託事業者は、中小受託事業者に対し、自ら指定するリース会社から工作機械のリース契約を締結するよう要請したところ、中小受託事業者は既に同等の性能の工作機械を保有していることから、リース契約の要請を断ったにもかかわらず、再三要請し、リース会社とのリース契約を締結させた。
〈情報成果物作成委託における違反行為事例〉
6-4 自社製品等の購入強制
(1) 委託事業者は、機器管理プログラムの作成等を委託しているところ、中小受託事業者が必要としていないにもかかわらず、中小受託事業者に対し、委託内容とは関係のない自社製品である暗号化プログラムの購入を要請し、購入させた。
(2) 広告会社である委託事業者が、広告制作会社に年始の名刺広告への参加を要請したのに対して、名刺広告の効果を把握するために参加したが、効果が乏しく、翌年以降は参加しない旨を委託事業者に伝えていたにもかかわらず、翌年から年末になると参加を前提として申込書を送付し、再三参加を要請することにより、当該名刺広告に参加することを余儀なくさせた。
6-5 自社の関連会社の商品の購入強制
委託事業者は、中小受託事業者に対して放送番組の作成を委託しているところ、自社の関連会社が制作した映画等のイベントチケットについて、あらかじめ中小受託事業者ごとに目標枚数を定めて割り振り、購入させた。
〈役務提供委託における違反行為事例〉
6-6 自社製品等の購入強制
(1) 家庭用電気製品製造・販売事業者の物流子会社である委託事業者が、中小受託事業者である運送事業者に対して毎年末にノルマを定めて家庭用電気製品製造・販売事業者の取扱い商品の購入を要請し、今後の契約を懸念した中小受託事業者に当該商品を購入させた。
(2) 委託事業者は、冠婚葬祭式の施行に係る司会進行、美容着付け、音響操作等の実施を委託している中小受託事業者に対して、委託内容と直接関係ないにもかかわらず、支配人又は発注担当者から、おせち料理、ディナーショーチケット等の物品の購入を要請し、あらかじめ従業員又は冠婚葬祭式場等ごとに定めていた販売目標数量に達していない場合には再度要請するなどして、購入させた。
(3) 委託事業者は、ビル等の清掃を委託している中小受託事業者に対して、発注担当者を通じて、中小受託事業者が必要としていないにもかかわらず、自社が販売する食料品を購入させ、又は、自社が提供する掃除用具のレンタルサービスを利用させた。
6-7 取引先製品の購入強制
委託事業者は、貨物運送等を委託している中小受託事業者に対して、発注担当者を通じて、中小受託事業者が必要としていないにもかかわらず、自社の取引先からの購入要請があった自動車の購入を要請し、購入させた。
6-8 自社が指定する役務の利用強制
委託事業者は、自社に出資している保険会社が扱っている船舶保険への加入を、船舶貸渡契約を結んでいる貸渡業者に対して要請し、貸渡業者は既に別の保険会社の船舶保険に加入しているため、断りたい事情があるにもかかわらず、度々要請し、貸渡業者に委託事業者の薦める保険に加入させた。
〈特定運送委託において想定される違反行為事例〉
6-9 自社商品の購入強制
委託事業者は、自社の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対して、発注担当者を通じて、中小受託事業者が必要としていないにもかかわらず、自社商品の購入を要請し、当該商品を購入させた。
6-10 自社が指定する役務の利用強制
委託事業者は、自社の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、子会社が取り扱う保険への加入を度々要請し、中小受託事業者は既に別の保険に加入しているため、断りたい事情があるにもかかわらず、委託事業者の薦める保険に加入させた。
7 不当な経済上の利益の提供要請
(1) 不当な経済上の利益の提供要請(法第5条第2項第2号)とは、委託事業者が中小受託事業者に対して「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」により、「中小受託事業者の利益を不当に害」することである。
(2) 「金銭、役務その他の経済上の利益」とは、協賛金、協力金等の名目のいかんを問わず、「製造委託等代金」の支払とは独立して行われる金銭の提供、作業への労務の提供等を含むものである。
委託事業者が中小受託事業者に「経済上の利益」の提供を要請する場合には、当該「経済上の利益」を提供することが製造委託等を受けた物品等の販売促進につながるなど中小受託事業者にとっても直接の利益となる場合もあり得る。「経済上の利益」が、その提供によって得ることとなる直接の利益の範囲内であるものとして、中小受託事業者の自由な意思により提供する場合には、「中小受託事業者の利益を不当に害」するものであるとはいえない。
他方、委託事業者と中小受託事業者との間で、負担額及びその算出根拠、使途、提供の条件等について明確になっていない「経済上の利益」の提供等中小受託事業者の利益との関係が明らかでない場合、委託事業者の決算対策等を理由とした協賛金等の要請等中小受託事業者の直接の利益とならない場合は、法第5条第2項第2号に該当する。
(3) 委託事業者が、次のような方法で、中小受託事業者に経済上の利益の提供を要請することは、法第5条第2項第2号に該当するおそれがある。
ア 購買・外注担当者等取引に影響を及ぼすこととなる者が中小受託事業者に金銭、労働力等の提供を要請すること。
イ 中小受託事業者ごとに目標を定めて金銭、労働力等の提供を要請すること。
ウ 中小受託事業者に対して、要請に応じなければ不利益な取扱いをする旨示唆して金銭、労働力等の提供を要請すること。
エ 中小受託事業者が提供する意思がないと表明したにもかかわらず、又はその表明がなくとも明らかに提供する意思がないと認められるにもかかわらず、重ねて金銭、労働力等の提供を要請すること。
(4) 部品等の製造委託に関し、その発注を長期間行わない等の事情があるにもかかわらず、その製造に用いる型等(金型、木型、治具、検具、製造設備等)の保管費用(型等の保管に要する費用。例えば自社倉庫の使用料相当額、外部倉庫の使用料、倉庫等への運送費、メンテナンス費用等)を支払わず、中小受託事業者に当該型等を保管させることは、法第5条第2項第2号に該当する。
なお、当該型等について、委託事業者が所有する場合のほか、中小受託事業者が所有する場合であって委託事業者が事実上管理しているとき(例えばその廃棄等に委託事業者の承認を要する等の事情が認められるとき)も同様である。
(5) 情報成果物等の作成に関し、中小受託事業者の知的財産権が発生する場合において、委託事業者が、委託した情報成果物等に加えて、無償で、作成の目的たる使用の範囲を超えて当該知的財産権を委託事業者に譲渡・許諾させることは、法第5条第2項第2号に該当する。
(6) 運送に係る役務提供委託又は特定運送委託をした委託事業者が、中小受託事業者に対し、運送の役務を提供させることに加えて、無償で、運送の役務以外の役務(荷積み、荷下ろし、倉庫内作業等)を提供させることは、法第5条第2項第2号に該当する。
〈製造委託、修理委託における違反行為事例〉
7-1 協賛金等の提供要請
(1) 委託事業者は、食料品の製造を委託している中小受託事業者に対して年度末の決算対策として、協賛金の提供を要請し、委託事業者の指定した銀行口座に振込みを行わせた。
(2) 委託事業者は、繊維製品の製造を委託している中小受託事業者に対し、購買担当者を通じて自社が発行する製品カタログ製作のための協賛金を提供させた。
(3) 委託事業者は、食料品の製造を中小受託事業者に委託しているところ、取引先に支払っているセンターフィーの一部を負担させるため、中小受託事業者に対し、センターフィー協力費として、代金の額に一定率を乗じて得た額を提供させた。
7-2 返品時における送料の負担要請
委託事業者は、衣料品等の製造を中小受託事業者に委託しているところ、販売期間終了後、中小受託事業者が納品した衣料品等の在庫商品の返品を行うに当たり、中小受託事業者に対し、返品に係る送料を負担させた。(この場合、販売期間終了後の在庫商品の返品についても法に違反する。)
7-3 展示用商品の提供要請
委託事業者は、インテリア製品の製造を中小受託事業者に委託しているところ、自社のショールームに展示するため、中小受託事業者に対し、展示用のインテリア製品を無償で提供させた。
7-4 設計図等の無償譲渡要請
(1) 委託事業者は、中小受託事業者に金型の製造を委託しているところ、外国で製造した方が金型の製造単価が安いことから、中小受託事業者が作成した金型の図面、加工データ等を外国の事業者に渡して、当該金型を製造させるため、中小受託事業者が作成した図面、加工データ等を、対価を支払わず、提出させた。
(2) 委託事業者は、建設機械部品等の製造を委託している中小受託事業者に対し、委託内容にない金型等設計図面等を無償で譲渡させた。
7-5 型・治具の無償保管要請
(1) 委託事業者は、機械部品の製造を委託している中小受託事業者に対し、量産終了から一定期間が経過した後も金型、木型等の型を保管させているところ、当該中小受託事業者からの破棄申請に対して、「自社だけで判断することは困難」などの理由で長期にわたり明確な返答を行わず、保管・メンテナンスに要する費用を考慮せず、無償で金型、木型等の型を保管させた。
(2) 委託事業者は、自動車用部品の製造を委託している中小受託事業者に対し、自社が所有する金型、木型等の型・治具を貸与しているところ、当該自動車用部品の製造を大量に発注する時期を終えた後、当該部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、無償で金型、木型等の型・治具を保管させた。
(3) 委託事業者は、機械部品の製造を委託している中小受託事業者に対し、中小受託事業者が所有する金型・治具の廃棄には委託事業者の承認を要することとした上で、当該機械部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、中小受託事業者に無償で金型・治具を保管させた。
7-6 受領拒否に伴う商品の無償保管要請
委託事業者は、食品用包装資材等の製造を中小受託事業者に委託しているところ、あらかじめ定められた納期に中小受託事業者が製造した食品用包装資材等を受け取らず、その期日以降、別途納入を指示するまでの間、中小受託事業者に対し、無償で当該食品用包装資材等を保管させた。(この場合、当該食品用包装資材等の受領拒否についても法第5条第1項に違反する。)
〈情報成果物作成委託における違反行為事例〉
7-7 協賛金の提供要請
鉄道業を営む委託事業者は、自社の住宅販売部門が販売する住宅の設計図の作成を中小受託事業者に委託しているところ、広告宣伝のための費用を確保するため、中小受託事業者に対し、「協賛金」として、一定額を提供させた。
7-8 労務の提供要請
委託事業者は、ソフトウェアの作成を委託している中小受託事業者の従業員を委託事業者の事業所に常駐させ、実際には当該中小受託事業者への発注とは無関係の事務を行わせた。
7-9 委託内容にない情報成果物の提供要請
委託事業者は、中小受託事業者にデザイン画の作成を委託し、中小受託事業者はCADシステムで作成したデザイン画を提出したが、後日、委託内容にないデザインの電磁的データについても、対価を支払わず、提出させた。
7-10 知的財産権の無償譲渡の要請
委託事業者は、テレビ番組の制作を委託している中小受託事業者との契約により、中小受託事業者に発生した番組の知的財産権を譲渡させていたところ、それに加えて、番組で使用しなかった映像素材の知的財産権を無償で譲渡させた。
〈役務提供委託における違反行為事例〉
7-11 従業員の派遣要請
大規模小売業者である委託事業者は、自らが貨物自動車運送事業を営み、顧客から商品の配送を請け負っているところ、荷物の配送を委託している中小受託事業者に対して、店舗の営業の手伝いのために従業員を派遣させた。
7-12 労務の提供要請
(1) 委託事業者は、貨物運送を委託している中小受託事業者に対し、当該中小受託事業者に委託した取引とは関係のない貨物の積み下ろし作業をさせた。
(2) 委託事業者は、船内荷役、清掃等の作業は契約により荷主又は委託事業者の負担であるとされているにもかかわらず、中小受託事業者である船舶貸渡業者にその一部を手伝わせた。
〈特定運送委託において想定される違反行為事例〉
7-13 従業員の派遣要請
委託事業者は、製造を請け負う物品の運送を委託している中小受託事業者に対し、自身の事業所の構内での事故防止のためとして、荷役作業や車両移動時の立会いのために従業員を派遣させた。
7-14 労務の提供要請
委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、運送以外の荷下ろし等の作業をさせた。
7-15 関税・消費税の立替え要請
委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、物流業務に附帯して輸入通関業務を委託するに際して、関税・消費税の納付を立て替えさせ、中小受託事業者から立替えに要した金銭の支払を求められても応じなかった。
8 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
(1) 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(法第5条第2項第3号)とは、委託事業者が中小受託事業者に対して「中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の内容を変更させ、又は中小受託事業者の給付を受領した後(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた後)に給付をやり直させること」により、「中小受託事業者の利益を不当に害」することである。
(2) 「給付の内容を変更させ」るとは、委託事業者が給付の受領前に、明示されている委託内容を変更し、当初の委託内容とは異なる作業を行わせることである。また、「給付をやり直させる」とは、委託事業者が給付の受領後に、給付に関して追加的な作業を行わせることである。こうした給付内容の変更ややり直しによって、中小受託事業者がそれまでに行った作業が無駄になり、あるいは中小受託事業者にとって当初の委託内容にはない追加的な作業が必要となった場合に、委託事業者がその費用を負担しないことは「中小受託事業者の利益を不当に害」することとなるものである。
やり直し等のために必要な費用を委託事業者が負担するなどにより、中小受託事業者の利益を不当に害しないと認められる場合には、不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの問題とはならない。
(3) 「中小受託事業者の責めに帰すべき理由」があるとして、委託事業者が費用を全く負担することなく、中小受託事業者に対して給付の内容を変更させることが認められるのは、中小受託事業者の要請により給付の内容を変更する場合、又は給付を受領する前に委託事業者が中小受託事業者の給付の内容を確認したところ、中小受託事業者の給付の内容が明示された委託内容とは異なること等があることが合理的に判断される場合に限られる。また、「中小受託事業者の責めに帰すべき理由」があるとして、委託事業者が費用を全く負担することなく、受領後に給付をやり直させることが認められるのは、中小受託事業者の給付の内容が明示された委託内容と異なること等がある場合に限られる。
なお、次の場合には、委託事業者が費用の全額を負担することなく、中小受託事業者の給付の内容が委託内容と異なること等があることを理由として給付内容の変更又はやり直しを要請することは認められない。
ア 中小受託事業者の給付の受領前に、中小受託事業者から委託内容を明確にするよう求めがあったにもかかわらず委託事業者が正当な理由なく仕様を明確にせず、中小受託事業者に継続して作業を行わせ、その後、給付の内容が委託内容と異なるとする場合
イ 取引の過程において、委託内容について中小受託事業者が提案し、確認を求めたところ、委託事業者が了承したので、中小受託事業者が当該内容に基づき、製造等を行ったにもかかわらず、給付内容が委託内容と異なるとする場合
ウ 検査基準を恣意的に厳しくして委託内容と異なること等があるとする場合
エ 委託内容と異なること等のあることを直ちに発見することができない給付について、受領後1年を経過した場合(ただし、委託事業者の保証期間が1年を超える場合において、委託事業者と中小受託事業者がそれに応じた保証期間を定めている場合を除く。)
(4) 情報成果物作成委託においては、委託事業者の価値判断等により評価される部分があり、事前に委託内容として給付を充足する十分条件を明示することが不可能な場合がある。このような場合には、委託事業者がやり直し等をさせるに至った経緯等を踏まえ、やり直し等の費用について中小受託事業者と十分な協議をした上で合理的な負担割合を決定し、当該割合を負担すれば、やり直し等をさせることは問題とならない。ただし、委託事業者が一方的に負担割合を決定することにより中小受託事業者に不当に不利益を与える場合には、「不当なやり直し」等に該当する。
なお、この場合においても、(3)アからエまでに該当する場合には、委託事業者が費用の全額を負担することなく、中小受託事業者の給付の内容が委託内容と異なること等があることを理由として給付内容の変更又はやり直しを要請することは認められない。
(5) 当初の委託内容と異なる作業を要請することが新たな製造委託等をしたと認められる場合には、委託内容、代金の額等の明示事項を改めて明示する必要がある。
また、委託事業者は中小受託事業者に対して製造委託等をする際には、委託内容を満たしているか否か双方で争いが生じることのないよう、委託内容を明示する必要があり、製造委託等をした時点では委託内容が確定せず、明示していない場合であっても、委託内容が定められた後、直ちに委託内容を明示する必要がある。また、取引の過程で、明示された委託内容が変更され、又は明確化されることもあるので、このような場合には、委託事業者は、これらの内容を中小受託事業者に明示する必要があり、法第7条の規定に基づき作成・保存しなければならない書類等の一部として保存する必要がある。
〈製造委託、修理委託における違反行為事例〉
8-1 販売不振を理由とした発注取消し
委託事業者は、中小受託事業者に部品の製造を委託し、これを受けて中小受託事業者が既に原材料等を調達しているにもかかわらず、輸出向け製品の売行きが悪く製品在庫が急増したという理由で、中小受託事業者が要した費用を支払うことなく、発注した部品の一部の発注を取り消した。
8-2 設計変更を理由とした発注内容の変更
委託事業者は、部品の製造を中小受託事業者に委託しているところ、当初の発注から設計・仕様を変更したことにより、中小受託事業者にその変更への対応や当初の納期に間に合わせるための人件費増加等が生じたにもかかわらず、その費用を負担しなかった。
8-3 恣意的な検査基準の変更によるやり直し
委託事業者は、中小受託事業者に対して金型の製造を委託しているところ、従来の基準では合格していた金型について、検査基準を一方的に変更し、中小受託事業者に無償でやり直しを求めた。
8-4 取引先の都合を理由とした発注内容の変更・取消し等
(1) 委託事業者は、印刷・製本等を中小受託事業者に委託しているところ、顧客からの要請を理由に、当初の納期を変更せずに追加の作業を行わせ、それらに伴う人件費増加等が生じたにもかかわらず、そのために必要な費用を負担しなかった。
(2) 委託事業者は、自動車の修理を中小受託事業者に委託しているところ、顧客から修理の依頼を取り消されたため、それまでに中小受託事業者が要した費用を負担することなく、発注を取り消した。
(3) 委託事業者は、機械部品の製造を中小受託事業者に委託しているところ、取引先からの発注内容が変更されたことを理由として、中小受託事業者に対し、やり直しをさせ、それによって生じた費用を負担しなかった。
(4) 委託事業者は、食品用包装容器の製造を中小受託事業者に委託しているところ、取引先からの要請により当初の発注から仕様を変更したため、その対応のために大幅に増加した人件費の負担を中小受託事業者から求められたことを理由に、その費用を負担せず、発注を取り消した。
〈情報成果物作成委託における違反行為事例〉
8-5 不明確な指示を原因としたやり直し
委託事業者は、中小受託事業者に対してソフトウェアの開発を委託したが、仕様についてはユーザーを交えた打合せ会で決めることとしていたところ、決められた内容については書面又は電磁的方法で確認することをせず、中小受託事業者から確認を求められても明確な指示を行わなかったため、中小受託事業者は自分の判断に基づいて作業を行い納入をしようとしたところ、決められた仕様と異なるとして中小受託事業者に対して無償でやり直しを求めた。
8-6 取引先の都合を理由とした発注内容の変更・やり直し
(1) 委託事業者は、既に一定の仕様を示して中小受託事業者にソフトウェアの開発を委託していたが、最終ユーザーとの打ち合わせの結果仕様が変更されたとして途中で仕様を変更し、このため中小受託事業者が当初の指示に基づいて行っていた作業が無駄になったが、当初の仕様に基づいて行われた作業は納入されたソフトウェアとは関係がないとして当該作業に要した費用を負担しなかった。
(2) 委託事業者が、定期的に放送されるテレビCMの作成を中小受託事業者に委託したところ、完成品が納入された後、放映されたテレビCMを見た広告主の担当役員から修正するよう指示があったことを理由として、委託事業者は、中小受託事業者に対して、いったん広告主の担当まで了解を得て納入されたテレビCMについて修正を行わせ、それに要した追加費用を負担しなかった。
8-7 その他の発注内容の変更・やり直し
(1) 委託事業者は、中小受託事業者に対してデザインの作成を委託したところ、委託事業者の担当者が人事異動により交代し、新しい担当者の指示により委託内容が変更され追加の作業が発生したが、それに要した追加費用を委託事業者が負担しなかった。
(2) 委託事業者は、テレビ番組の制作を委託していた中小受託事業者に対して、いったん委託事業者のプロデューサーの審査を受けて受領された番組について、これの試写を見た委託事業者の役員の意見により、中小受託事業者に撮り直しをさせたにもかかわらず、撮り直しに要した中小受託事業者の費用を負担しなかった。
(3) 委託事業者は、アニメーションの動画の作成を中小受託事業者であるアニメーション制作業者に委託しているところ、委託事業者が内容確認の上、完成品を受領したにもかかわらず、プロデューサーの意向により動画の品質を引き上げるための作業を行わせ、それに伴い生じた追加の費用を負担しなかった。
〈役務提供委託における違反行為事例〉
8-8 不明確な指示を原因としたやり直し
委託事業者は、ダイレクトメールの封入等を委託するに当たり、中小受託事業者に十分な説明をしないまま作業を行わせ、後日、自社の都合で作業のやり直しをさせたにもかかわらず、変更に要した費用を負担しなかった。
8-9 取引先の都合を理由とした発注取消し
委託事業者は、貨物の運送を委託していた中小受託事業者に対して、発注元からの発注が取り消されたことを理由として発注を取り消したにもかかわらず、中小受託事業者が要した費用を負担しなかった。
8-10 その他の発注内容の変更・取消し
(1) 委託事業者は、中小受託事業者に清掃を委託し、中小受託事業者は清掃に必要な清掃機器及び人員を手配したところ、委託事業者が発注を取り消したにもかかわらず、中小受託事業者が要した費用を負担しなかった。
(2) 委託事業者は、貨物の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者が指定された時刻に委託事業者の物流センターに到着したものの、委託事業者が貨物の積込み準備を終えていなかったために中小受託事業者が長時間の待機を余儀なくされたにもかかわらず、その待ち時間について必要な費用を負担しなかった。
〈特定運送委託において想定される違反行為事例〉
8-11 取引先の都合を理由とした発注取消し
委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、運送を行うこととされていた当日の朝に、発注元からの発注が取り消されたことを理由として運送の発注を取り消したが、そのような突然の発注取消しに伴い中小受託事業者が負担した費用を支払わなかった。
8-12 自社の都合を理由とした発注内容の変更
(1) 委託事業者は、自社の販売する商品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者が指定された時刻に貨物の積込み場所へ到着したものの、自社の都合により中小受託事業者に対し長時間の待機をさせたにもかかわらず、その待ち時間について必要な費用を負担しなかった。
(2) 委託事業者は、自社の販売する商品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、自社の都合により貨物の到着日時を当初の予定より遅く変更し、中小受託事業者に対し長期にわたって商品を保管させたにもかかわらず、保管について必要な費用を負担しなかった。
9 協議に応じない一方的な代金決定
(1) 協議に応じない一方的な代金決定(法第5条第2項第4号)とは、「中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること」により、「中小受託事業者の利益を不当に害」することである。
(2) 「中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合」とは、中小受託事業者の給付に関し代金の額に影響を及ぼし得る事情がある場合をいい、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の高騰による中小受託事業者の給付に要する費用の変動のほか、従来の納期の短縮、納入頻度の増加や発注数量の減少等による取引条件の変更、需給状況の変化、委託事業者から従前の代金の引下げを求められた場合などの事情が含まれる。このような場合には、委託事業者は、中小受託事業者の求めに応じ、協議を適切に行わなければならない。
(3) 「中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず」とは、中小受託事業者からの協議の求めを明示的に拒む場合のほか、例えば、協議の求めを無視したり、協議の実施を繰り返し先延ばしにしたりして、協議の実施を困難にさせる場合をいう。
なお、「協議を求めた」とは、書面か口頭かを問わず、明示的に協議を求める場合のほか、協議を希望する意図が客観的に認められる場合を含む。
(4) 「中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず」とは、中小受託事業者が求めた特定の事項について、その自由な意思により代金の額を決定するために必要な説明又は根拠となる情報の提供をしないことをいう。委託事業者が必要な説明及び情報の提供をしたか否かは、中小受託事業者の給付に関する事情の内容、中小受託事業者が求めた事項、これに対し委託事業者が提示した内容及びその合理性、中小受託事業者との間の協議経過等を勘案して総合的に判断する。
なお、中小受託事業者の求めた事項が代金の額に関する協議との関連性を欠く場合や委託事業者の営業秘密の開示を求めるものである場合、委託事業者により説明が尽くされているのに中小受託事業者から同じ質問が反復される場合には、そのような事項は、中小受託事業者の自由な意思により代金の額を決定するために資する事項とは言えず、当該事項に応じなくとも、問題にはならない。
(5) 「一方的に製造委託等代金の額を決定すること」とは、中小受託事業者の自由な意思による価格交渉を経ずに代金の額を設定することをいい、前述のように、協議に応じず又は必要な説明若しくは情報の提供を行わずに、代金の額が定められた場合が該当する。
なお、「決定」には、代金を引き上げ、又は引き下げることのほか、据え置くことも含まれる。
(6) 多数の中小受託事業者に対し類似の取引を委託する委託事業者が、個別協議を実施せず一律に、コスト上昇分に十分見合うよう従前の代金からの引上げを決定し、当該中小受託事業者の申し入れた引上げ額を上回る代金の額が定められた場合などは、一方的な代金決定によっても、「受託事業者の利益を不当に害」するものであるとはいえない。
(7) 中小受託事業者の給付に関し代金の額に影響を及ぼし得る事情がある場合において、委託事業者が次のような方法をとったときは、「協議に応じず」又は「必要な説明若しくは情報の提供をせず」に該当し、これによって委託事業者が一方的に代金を決定した場合は、法第5条第2項第4号に該当する。
ア 中小受託事業者が代金の額の引上げに係る協議を求めたにもかかわらず、これを拒否し、無視し、又は回答を引き延ばす等により、協議に応じないこと。
イ 中小受託事業者が代金の額の引上げを求めたのに対し、合理的な範囲を超えて詳細な情報の提示を要請し、当該情報の提示を協議に応じる条件とすること。
ウ 中小受託事業者が合理的な理由を示して代金の額の引上げを求めたのに対し、具体的な理由の説明や根拠資料の提供をすることなく、中小受託事業者の申し入れた引上げ額の一部を拒み、又は従前の代金の額を提示すること。
エ 委託事業者が代金の額の引下げを要請する場合において、中小受託事業者がその説明を求めたのに対し、具体的な理由の説明や根拠資料の提供をすることなく、当該引下げをした額を提示すること。
〈想定される違反行為事例〉
9-1 拒否等により委託事業者が協議に応じない例
中小受託事業者が、量産期間が終了し、補給品として僅かに発注されるだけで発注数量が大幅に減少し、製造に要する費用が上昇していることを理由に、量産時の大量発注を前提とした単価の引上げに係る協議を求めたにもかかわらず、これを拒否し、無視し、又は回答を引き延ばす等して、従前の単価が適用された場合
9-2 詳細な情報提示要求により委託事業者が協議に応じない例
中小受託事業者がコスト上昇分につき経済の実態が反映されていると考えられる公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など。以下同じ。)に基づき具体的な引上げ額を提示して代金の額の引上げを求めたにもかかわらず、協議に先立ち、コスト上昇の根拠として具体的に算定することが容易でない詳細な情報の提示を求め、協議の実施を困難にさせ、結果として、僅かに引き上げた額を代金の額と定めた場合
9-3 中小受託事業者が協議を求めた事項について必要な説明又は情報を提供しない例
(1) 中小受託事業者がコスト上昇分につき経済の実態が反映されていると考えられる公表資料に基づき具体的な引上げ額を提示して代金の額の引上げを求めたのに対し、コスト上昇の状況を踏まえた理由の説明や根拠資料の提供を一切することなく、従前の代金の額を据え置き、又は僅かに引き上げた額を代金の額と定めた場合
(2) 中小受託事業者が委託事業者による原価低減要請に関し、その理由に関する説明を求めたのに対し、要請に応じない場合には取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で、他に理由の説明や根拠資料の提供をすることなく、従前の代金の額から引き下げた額を代金の額と定めた場合