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(令和8年9月2日)約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について

(令和8年9月2日)約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について

令和8年9月2日

公正取引委員会


 公正取引委員会は、中小企業庁とともに、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を推進するため、各事業者団体等に対して下記のとおり要請を行いました。


1 概要

 令和8年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(以下「取適法」といいます。)に加え、令和9年4月1日からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(以下「支払告示」といいます。)が施行されます。支払告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものであり、サプライチェーン全体での支払の適正化をより一層推進するものです。

 加えて、令和9年3月31日には、電子交換所における手形・小切手の利用交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しています。 

 そのため、取適法及び支払告示の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。

 

2 要請内容

 ⑴ 各産業の業界団体宛て 

ア 取適法では、令和8年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されていること。また、電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されていること(例えば、物品等の受領日から起算して60日を超える満期を設定した電子記録債権又は一括決済方式を使用する支払は、原則として禁止される)。


イ 令和9年4月1日から独占禁止法上の支払告示が施行され、取適法の対象とならない取引を含む製造委託等に係る代金について、給付を受領した日(又は役務の提供を受けた日)から60日以内に支払わなければならないこと。各事業者においては、委託事業者・受託事業者間で協議し、支払告示の内容を十分に理解した上で、適正な支払期日を設定すること。

 

ウ 取適法及び支払告示の対象外の取引についても、サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとする等、サプライチェーン全体での支払の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、委託事業者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。

 

エ 電子交換所における手形・小切手の交換が令和9年3月31日に廃止されることを踏まえ、多くの金融機関において、手形・小切手の最終振出期限を令和8年9月30日として設定していることを踏まえ、各事業者においては、委託事業者・受託事業者間で協議し、電子的決済サービスへの移行等の対応を進めること。

 

⑵ 金融機関及びそれを監督する省庁宛て

ア サイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努めていただくこと。

 

イ 令和9年3月31日には、電子交換所における手形・小切手の交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関において、手形・小切手の最終振出期限の到来や、他の金融機関を支払地とする手形・小切手の預金入金扱いの停止など、事業者に提供するサービスに重要な変更が生じることが想定される。
 こうした変更に際し、手形・小切手の利用事業者において混乱が生じないように、事業者の属性や利用実態を十分に考慮のうえ、事業者に対して丁寧かつ確実な説明・周知を行うとともに、電子記録債権といった電子的な決済手段への円滑な移行を支援するように努めていただくこと。


関連ファイル

(印刷用)(令和8年9月2日)約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について.pdf

(別紙1)約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について(金融機関宛て).pdf

(別紙2)約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について(事業者団体宛て).pdf

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課

電話 03-3581-3373(直通)

ホームページ https://www.jftc.go.jp/




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