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消費税転嫁対策特別措置法違反についての申告

消費税転嫁対策特別措置法違反についての申告の受付

利用方法について

 本ページは,令和3年3月31日以前に行われた消費税転嫁対策特別措置法第3条で禁止している,
・ 減額(消費税相当分が支払われない等)
・ 買いたたき(消費税率引上げ時に合理的な理由なく据え置かれた等)
・ 商品購入,役務利用,利益提供の要請(消費税の転嫁を受け入れる代わりに商品を購入させられた等)
・ 本体価格での交渉の拒否   等
の消費税転嫁対策特別措置法違反の疑いのある事実に関する申告を受け付けるためのものです。
民事的な紛争解決のための仲介等を行うものではありませんので御了承ください。
一般的な御意見・御要望は,別途,「御意見・御要望受付フォーム」へお願いいたします。

事実関係を正確に把握する必要がありますので,報告の内容は,できるだけ具体的に御記入ください。
調査経過のお問い合わせについてはお答えできませんので,御理解願います。

上記事項をよくお読みいただいた上で,「次へ」ボタンを押してください。

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