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製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法(令和八年六月十八日公正取引委員会告示第三号)

製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法(令和八年六月十八日公正取引委員会告示第三号)

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項第六項の規定に基づき、製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法を次のように指定する。

製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法

 製造委託等(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号。以下「取適法」という。)第二条第六項に規定する製造委託等をいう。)をした事業者(国及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十四条に規定する者を除く。以下「委託事業者」という。)が、当該製造委託等を受けた事業者(その取引上の地位が当該委託事業者に対して劣っていないと認められる者を除く。以下「受託事業者」という。)に対し、当該製造委託等に係る給付(役務提供委託(取適法第二条第四項に規定する役務提供委託をいう。以下同じ。)又は特定運送委託(同条第五項に規定する特定運送委託をいう。以下同じ。)の場合にあっては、役務の提供。以下同じ。)に対し支払うべき代金を、その給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあっては、受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日)から起算して六十日の期間経過後なお支払わないこと。ただし、当該代金を当該期間内に支払わないことについて正当な理由がある場合は、この限りでない。


附 則

この告示は、令和九年四月一日から施行する。


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