私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則(令和七年三月一七日公正取引委員会規則第二号)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)第二条第六項、第八項及び第四条第二項の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この規則において使用する用語は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(著しく長時間にわたる移動)
第二条
令第二条第六項に規定する著しく長時間にわたる移動として公正取引委員会規則で定めるものは、一の移動区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
(宿泊費基準額)
第三条
令第二条第八項に規定する公正取引委員会規則で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表㈠の二級の職員に適用される額に相当する額とする。
(やむを得ない事情)
第四条
令第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるやむを得ない事情は、参考人又は鑑定人が公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第九条第二項第四号の日時若しくは場所の変更を受けた場合及び傷病その他公正取引委員会が相当と認める事情とする。
(旅行を中止し、又は変更した場合における旅費)
第五条
令第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。
一 令第二条第一項、第三項、第五項、第七項、第八項及び第九項に規定する各種目について、当該各項及び第一条第三項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
二 前号に掲げる金額のほか、手数料その他の移動の中止又は変更に伴い支給する必要があるものとして公正取引委員会が認めた額
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。