平成23年度

独占禁止法法的措置一覧(平成23年度)

一連番号 事件番号 件名 内容 違反法条 措置年月日
22 24
(措)
7
アディダスジャパン株式会社に対する件  イージートーンの販売に関し,遅くとも平成22年3月下旬以降,自ら又は取引先卸売業者を通じて,小売業者に
(1) イージートーンのうち平成22年10月以前に発売したモデルを,アディダスジャパンの定めた値引き限度価格以上の価格で
(2) イージートーンのうち平成22年11月以降に発売したモデルを,アディダスジャパンの定めた本体価格どおりの価格で
それぞれ販売するようにさせていた。
19条(2条9項4号) 平成24年3月2日
21 24
(措)
6
株式会社エディオンに対する件  取引上の地位が自社に対して劣っている者(以下「特定納入業者」という。)に対し,搬出若しくは搬入又は店作りであって当該特定納入業者の従業員等が有する販売に関する技術又は能力を要しないものを行わせるため,あらかじめ当該特定納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく,かつ,派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく,当該特定納入業者の従業員等を派遣させていた。 19条(2条9項5号) 平成24年2月16日
20 24
(措)
5
富士重工業株式会社が発注する自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の見積り合わせの参加業者に対する件  富士重工業発注の特定自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成24年1月19日
19 24
(措)
4
日産自動車株式会社等が発注する自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の見積り合わせの参加業者に対する件  日産自動車等発注の特定自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成24年1月19日
18 24
(措)
3
本田技研工業株式会社が発注する自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の見積り合わせの参加業者に対する件  ホンダ発注の特定自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成24年1月19日
17 24
(措)
2
ダイハツ工業株式会社が発注する自動車用ワイヤーハーネスの見積り合わせの参加業者に対する件  ダイハツ工業発注の特定自動車用ワイヤーハーネスについて,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成24年1月19日
16 24
(措)
1
トヨタ自動車株式会社等が発注する自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の見積り合わせの参加業者に対する件  トヨタ自動車等発注の特定自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成24年1月19日
15 23
(措)
15
新潟市等に所在するタクシー事業者に対する件  新潟交通圏における特定タクシー運賃を新自動認可運賃における一定の運賃区分とする旨等を合意していた。 3条後段 平成23年12月21日
14 23
(措)
14
LPガス供給機器の製造業者に対する件  特定LPガス供給機器の販売価格について,現行の販売価格より10パーセント程度引き上げることを合意していた。 3条後段 平成23年12月20日
13 23
(措)
13
日本トイザらス株式会社に対する件  取引上の地位が自社に対して劣っていた特定の納入業者(以下「特定納入業者」という。)に対して,次の行為を行っていた。
(1) 売上不振商品等(売行きが悪く在庫となった商品,販売期間中に売れ残ったことにより在庫となった季節品等をいう。以下同じ。)を納入した特定納入業者に対し,当該売上不振商品等について当該特定納入業者の責めに帰すべき事由がないなどにもかかわらず,当該売上不振商品等を返品していた。
(2) 自社が割引販売を行うこととした売上不振商品等を納入した特定納入業者に対し,当該売上不振商品等について当該特定納入業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず,当該割引販売における自社の割引予定額に相当する額の一部又は全部を,当該特定納入業者に支払うべき代金の額から減じていた。
19条(2条9項5号) 平成23年12月13日
12 23
(措)
12
石川県輪島市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対する件  石川県輪島市が発注する特定土木一式工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成23年10月6日
11 23
(措)
11
石川県が発注する土木一式工事の入札参加業者に対する件  石川県が発注する特定土木一式工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成23年10月6日
10 23
(措)
10
茨城県境工事事務所が発注する土木一式工事の入札参加業者らに対する件  茨城県が境工事事務所において発注する特定土木一式工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成23年8月4日
9 23
(措)
9
茨城県境工事事務所が発注する舗装工事の入札参加業者らに対する件  茨城県が境工事事務所において発注する特定舗装工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成23年8月4日
8 23
(措)
8
茨城県境土地改良事務所が発注する土木一式工事の入札参加業者らに対する件  茨城県が境土地改良事務所において発注する特定土木一式工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成23年8月4日
7 23
(措)
7
VVFケーブルの製造業者及び販売業者に対する件  特定VVFケーブルの販売価格を決定していく旨を合意していた。 3条後段 平成23年7月22日
6 23
(措)
6
LPガス容器の製造業者らに対する件  鋼材等の購入価格の変動に対応して特定LPガス容器の需要者向け販売価格の改定を行う旨を合意していた。 3条後段 平成23年6月24日
5 23
(措)
5
株式会社山陽マルナカに対する件 取引上の地位が自社に対して劣っている納入業者(以下「特定納入業者」という。)に対して,次の行為を行っていた。
(1) 新規開店等に際し,これらを実施する店舗に商品を納入する特定納入業者に対し,当該特定納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品について,商品の移動等の作業を行わせるため,その従業員等を派遣させていた。
(2) 新規開店等に際し,特定納入業者の納入する商品の販売促進効果等の利益がないなどにもかかわらず,金銭を提供させていた。
(3) 自社の食品課が取り扱っている商品(以下「食品課商品」という。)のうち,自社が独自に定めた販売期限を経過したものについて,当該食品課商品を納入した特定納入業者に対し,当該特定納入業者の責めに帰すべき事由がないなどにもかかわらず,返品していた。
(4) 食品課商品又は自社の日配品課が取り扱っている商品のうち,全面改装に伴う在庫整理等を理由として割引販売を行うこととしたものについて,これらの商品を納入した特定納入業者に対し,当該特定納入業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず,当該割引販売において割引した額に相当する額等を,当該特定納入業者に支払うべき代金の額から減じていた。
(5) クリスマス関連商品の販売に際し,仕入担当者から,懇親会において申込用紙を配付し最低購入数量を示した上でその場で注文するよう指示するなどの方法により,クリスマス関連商品を購入させていた。
19条 平成23年6月22日
4 23
(措)
4
株式会社ディー・エヌ・エーに対する件  自社と国内において競争関係にあるグリー株式会社と特定ソーシャルゲーム提供事業者とのソーシャルゲームに係る取引を不当に妨害していた。 19条(一般指定14項) 平成23年6月9日
3 23
(措)
3
エアセパレートガスの製造業者及び販売業者に対する件  特定エアセパレートガスの販売価格について,現行価格より10パーセントを目安に引き上げることを合意していた。 3条後段 平成23年5月26日
2 23
(措)
2
山梨県が峡東地域を施工場所として発注する土木一式工事の入札参加業者に対する件  石和地区特定土木一式工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成23年4月15日
1 23
(措)
1
山梨県が峡東地域を施工場所として発注する土木一式工事の入札参加業者に対する件  塩山地区特定土木一式工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成23年4月15日

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