問1 独占禁止法改正法の成立日・公布日について教えてください。
答1 改正法は,6月3日に参議院本会議で可決・成立し,6月10日に官報で公布されました。
問2 改正法は,いつから施行されたのですか。
答2 改正法は,平成22年1月1日から施行されました。
なお,下記の事項については,平成21年7月10日から施行されました。
- 事業者団体届出制度の廃止
- 海外当局との情報交換に関する規定の導入
- 利害関係人による審判の事件記録の閲覧・謄写規定の見直し
- 損害賠償請求訴訟における義務的求意見制度の見直し
- 職員等の秘密保持義務違反に係る罰則の引上げ
問3 改正法のポイントを教えてください。
答3 改正法の主なポイントは以下のとおりです。
(1)課徴金の適用範囲の拡大等の課徴金制度の見直し
(2)不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の上限の引上げ(3年→5年)
(3)企業結合規制の見直し(株式取得に係る事前届出制の導入,届出基準の見直し)
問4 新たに課徴金の対象とされた行為類型については,施行日前の行為も課徴金の対象になるのですか。
答4 施行日前の違反行為については課徴金は課されません。なお,違反行為が施行日前と後にまたがっている場合は,施行日後の行為のみが課徴金の対象となります。
問5 審判制度の見直しについての見通しはどうなっていますか。
答5 改正法の附則において,審判制度の見直しについては,平成21年度中に検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされています。