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独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方

独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方

平成14年11月12日
公正取引委員会
 
改定 平成18年  4月27日
改定 平成18年  5月  1日
改定 平成19年  9月30日
改定 平成22年  1月  1日
改定 平成26年  4月  1日
改定 令和 元年10月15日
改定 令和  3年11月22日
改定 令和  4年11月  1日

 
 銀行業又は保険業を営む会社(以下「銀行又は保険会社」という。)による他の国内の会社(独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)。以下「法」という。)第10条第3項に規定する「他の国内の会社」をいう。以下同じ。)の議決権の取得又は保有(以下「保有等」という。)については、銀行又は保険会社による事業支配力の過度の集中等を防止し、公正かつ自由な競争を促進する観点から、法第11条により、その総株主の議決権の5%(保険会社の場合は10%。以下同じ。)を超えて保有等することが禁止されている(同条第1項)。
 他方、銀行又は保険会社は、事業の性格上又は債権保全の一環として、このような制限を超えて議決権を保有等する必要があり、かつ、事業支配力の過度の集中等をもたらすおそれのないような場合も考えられることから、法第11条第1項第1号から第6号に規定されている特定の場合及び同項ただし書の規定によりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合は、例外的に5%を超えて議決権を保有等できることとされている。
 また、法第11条第1項第1号から第3号まで及び第6号に該当する議決権の保有等については、1年を超えて保有しようとするときは、同条第2項の規定によりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならない(注1)。
 法第11条第1項及び第2項の規定による公正取引委員会の認可についての考え方は以下のとおりである。
 なお、この「考え方」は、平成14年11月28日から適用し、「独占禁止法第11条の規定による金融会社の議決権の保有等の認可についての考え方」(平成14年3月26日 公正取引委員会)は、廃止する。
(注1)法第11条第1項第3号の場合にあっては、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は受益者が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について当該委託者又は受益者が受託者に指図を行うことができる場合を除く。以下同じ。
 

第1 法第11条第1項ただし書の規定による認可

1 銀行又は保険会社が他の銀行又は保険会社と合併等することにより他の国内の会社の総株主の議決権の5%超の議決権を保有等することとなる場合には、原則として、合併等の効力が生ずる日までに5%を超える部分の議決権を処分しなければならない。ただし、以下の(1)から(3)までのいずれかに当たる場合には、法第11条第1項ただし書の規定により一定の期限(注2)を付して認可することとする。
(1) 認可を申請する銀行又は保険会社(以下「申請会社」という。)により総株主の議決権の5%超の議決権を保有等されることとなる他の国内の会社(以下「株式発行会社」という。)の業績が不振であり、申請会社が株式発行会社の総株主の議決権の5%超の議決権を保有等することが、株式発行会社の信用を維持するために必要であると認められる場合(株式発行会社が清算中又は清算予定である場合を含む。)
(2) 申請会社は、その保有等する株式発行会社の議決権のうち5%を超える部分に相当する株式を市場で売却することとしているが、超過額が大きく、市場での売却に相当の期間を要すると考えられる場合
(3) 株式発行会社の株式が上場されていない等株式発行会社側の状況により、申請会社がその保有等する株式発行会社の議決権のうち5%を超える部分に相当する株式を市場で売却することが困難であり、相対で株式を売却しなければならない場合であって、超過額が大きく、売却に相当の期間を要すると考えられる場合(条例等により株式の譲渡制限がある場合を含む。)
(注2)一定の期限については、上記(1)から(3)までの事項等の個別の事項を考慮して検討するが、この期限までの期間は5年を限度とし、この期間が1年を超える場合には、原則として中間期まで(中間期までの期間が1年以下の場合は1年以内)にその保有等する株式発行会社の議決権のうち5%を超える部分の2分の1以上に相当する株式を処分するものとする。
 
2(1) 銀行が他の国内の会社(上場されている株式の発行者である会社以外の会社であって、以下のアからウまでの全てに当たる会社に限る。)の総株主の議決権の5%超の議決権を保有等することとなる場合には、原則として、法第11条第1項ただし書の規定により一定の期限(注3)を付して認可することとする。
ア 銀行法(昭和56年法律第59号)第16条の2第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社として、銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第17条の2第6項に規定する会社(同項第10号に該当するものを除く。)
イ 銀行等(銀行又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第16条の8各号に掲げる者をいう。)による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む銀行法第16条の2第1項第13号の計画を作成している会社
ウ イの計画について、銀行法施行規則第17条の2第6項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定している会社
(2) 保険会社が他の国内の会社(上場されている株式の発行者である会社以外の会社であって、以下のアからウまでの全てに当たる会社に限る。)の総株主の議決権の10%超の議決権を保有等することとなる場合には、原則として、法第11条第1項ただし書の規定により一定の期限(注3)を付して認可することとする。
ア 保険業法(平成7年法律第105号)第106条第1項第14号に規定する内閣府令で定める会社として、保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第56条第6項に規定する会社(同項第10号に該当するものを除く。)
イ 保険会社及び銀行等(保険業法第276条の登録を受けた生命保険募集人である保険業法施行令(平成7年政令第425号)第39条各号に掲げる者をいう。)による人的な又は財政上の支援その他の当該保険会社及び当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む保険業法第106条第1項第14号の計画を作成している会社
ウ イの計画について、保険業法施行規則第56条第6項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定している会社
(注3)一定の期限までの期間は、原則として3年(株式発行会社が中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者の場合は原則として10年)を限度として認可することとし、その限度を超える期間の認可の可否については、下記5(1)から(3)までの点を考慮して、個別に検討することとする。
 
3 投資事業有限責任組合は、通常、投資先の成長発展等を支援することを 通じて自らキャピタルゲインを得ることを目的としていることから、申請会社が投資事業有限責任組合の有限責任組合員(以下「有限責任組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得又は所有(以下「所有等」という。)することにより、他の国内の会社の総株主の議決権の5%超の議決権を保有等する場合(当該議決権を有することとなった日から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令第317号。以下「施行令」という。)第17条で定める期間を超えて当該議決権を保有しようとする場合に限る。)であって、次の(1)から(3)までの全てに当たる場合には、法第11条第1項ただし書の規定により一定の期限(注4)を付して認可することとする。
(1) 有限責任組合員が議決権を行使することができない場合
(2) 議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができない場合
(3) キャピタルゲインを得ることを目的とした当面の期間の議決権の保有であると認められる場合(注5)
(注4)一定の期限については、株式発行会社の成長発展等の支援に通 常必要と考えられる期間、所有等した株式の売却交渉の状況等の個別の事項を考慮して検討することとする。
(注5)例えば、株式発行会社の成長発展等の支援に通常必要と考えられる期間を経過し、所有等した株式の売却交渉の難航等の事情がないにもかかわらず議決権の保有を継続している場合のように、キャピタルゲインを得るという目的に照らして議決権を保有することに合理的な理由がないと認められるような場合は、(3)に当たらないこととなる。
 
4 上記3は、申請会社が民法第667条第1項に規定する組合契約で会社 に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下「投資事業を営む民法上の組合」という。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として株式を所有等することにより、他の国内の会社の総株主の議決権の5%超の議決権を保有等する場合(当該議決権を有することとなった日から施行令第17条で定める期間を超えて当該議決権を保有しようとする場合に限る。)に準用する。この場合において、上記3中「投資事業有限責任組合」とあるのは「投資事業を営む民法上の組合」と、「有限責任組合員」とあるのは「非業務執行組合員」と、「投資事業有限責任組合の無限責任組合員」とあるのは「業務の執行を委任された者」と読み替えるものとする。
 
5 上記1から4までに該当しない申請については、次の点を考慮して、個別に認可の可否を検討することとする。
(1) 申請会社による議決権の保有等の必要性
(2) 当該議決権の保有等による申請会社の事業支配力増大のおそれの有無及びその程度
(3) 株式発行会社の属する市場における競争への影響

第2 法第11条第2項の規定による認可

1 法第11条第2項の規定による認可は、同条第1項の適用除外議決権のうち、同項第1号から第3号まで及び第6号に該当する議決権の保有等であって、申請会社が当該議決権につき1年を超えて保有等しようとする場合になされるものであり、具体的には次の株式の所有等に係る議決権の保有等が対象となる。
(1) 担保権の行使による株式の所有等(第1号)
(2) 代物弁済の受領による株式の所有等(第1号)
(3) 自己の株式の取得(第2号)
(4) 信託財産としての株式の所有等(第3号)
(5) 他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合として公正取引委員会規則で定める場合(第6号)
 
2 信託財産については、委託者又は受益者の利益のために管理されており、また、信託勘定と銀行勘定の分別管理が義務付けられていることから、申請会社が信託財産として株式を所有等することにより、議決権を保有等する場合(当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は受益者が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について当該委託者又は受益者が受託者に指図を行うことができる場合を除く。)であって、次の(1)及び(2)のいずれにも当たるものは認可することとし、認可に当たっては、原則として、期限を付さないこととする(注6)。
(1) 株式発行会社の総株主の議決権に占める信託財産として所有等する株式を除く株式に係る保有等する議決権の割合が5%以下であること。
(2) 信託財産として所有等した株式に係る議決権について、銀行勘定に係るものとは別個に行使し、かつ、これを担保するための社内体制の整備がされていること。
(注6)認可の期間が1年を超える場合(認可に期限を付さない場合を含む。)には、申請会社の毎年12月末日時点における議決権の分別行使に係る社内体制整備状況を速やかに公正取引委員会に報告することとする。
 
3 債務の株式化に係る議決権の保有等については、「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方(平成14年11月12日  公正取引委員会)」による。
(注7)会社更生法の規定に基づく更生計画の定めによる株式の取得に係る議決権の保有等についても、同様である。
 
4 上記2又は3に該当しない申請については、次の点を考慮して、個別に認可の可否を検討することとする。
(1) 当該議決権に係る株式の処分が困難であることの理由
(2) 当該議決権の保有等による申請会社の事業支配力増大のおそれの有無及びその程度
(3) 株式発行会社の属する市場における競争への影響
 
5 なお、法第11条第2項の規定による認可のうち、同条第1項第1号、第2号及び第6号に係るものについては、「速やかに処分することを条件としなければならない」(同項後段)とされていることから、原則として1年以内の期限を付して認可を行うこととする。

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