「企業結合計画に関する事前相談に対する対応方針」の改正に関するQ&A

Q1

 企業結合計画の具体的内容を示す資料の提出により事前相談の申出があった後,追加資料の要否の検討期間について,20日以内と定めたのはなぜですか。

A1

 これまでも,事前相談の申出時に提出された資料をもとに検討を行い,追加資料の要否を通知していたところですが,事前相談手続の透明性の向上という観点から,具体的にその検討期間を20日以内と明確にしたものです。
 なお,20日以内のできる限り早い時点で,追加資料の要否の通知ができるよう努めていくことは当然のことです。

Q2

 追加資料リストで示される資料や第2次審査を行うために必要な具体的資料はどのようなものですか。

A2

 企業結合を行う当事会社が関わる市場の状況によって,提出が必要となる資料は異なってきますが,事前相談対応方針の別添として,判断要素の根拠となる資料の例を記載しておりますので,参考にしてください。

Q3

 新しい事前相談対応方針はいつから適用されるのですか。

A3

 公表日の平成19年3月28日から適用されます。

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