1.産業活力再生特別措置法の改正内容(関連部分のみ)
「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第36号)の制定に伴い,産業活力再生特別措置法により支援措置の対象となる計画として,「技術活用事業革新計画」及び「経営資源融合計画」の2類型が追加されました。また,支援措置の対象となる計画を認定しようとする主務大臣が同法第15条第1項の規定に基づいて公正取引委員会に意見を述べる際には,当該意見の裏付けとなる根拠を示すこととされました。
2.「企業・産業再生に係る事案に関する企業結合審査について」の改正内容
公正取引委員会は,主務大臣より提出された意見等を勘案し,できる限り速やかに独占禁止法上問題ない旨又は第二次審査が必要である旨を当事会社に通知することを明確化しました。
なお,支援措置の対象となる計画のうち迅速審査の類型に該当するものについては,従前のとおりである旨を明確化しました。
企業・産業再生に係る事案に関する企業結合審査について(PDF:44KB)
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