1.改正内容
(1) 少額短期保険業者
保険業法の改正により,同法の適用対象外とされていた無認可共済の一部を「少額短期保険業者」とする改正が行われました。
(2) 少額短期保険業者に対する独占禁止法の適用
少額短期保険業者は,その業務内容から,独占禁止法に規定される「保険業を営む会社」から除かれます。このため,新たに公正取引委員会規則を制定しました。
この規則の名称は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則」です。
(3) 公正取引委員会規則の名称変更
また,保険業法の改正によって,独占禁止法第10条第2項には,「公正取引委員会規則で定める会社」が二つ規定されることとなりました。そこで,新たに制定された上記規則との混同を避けるため,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に規定する公正取引委員会規則で定める会社を定める規則」の名称を改正しました(改正後の名称:「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則」)。
2.施行日
保険業法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)の施行の日(平成18年4月1日)です。
御不明な点がありましたら下記の問い合わせ先まで御連絡ください。
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-5471(内線2566,2567)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則(抄)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第二項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取取引委員会規則で定める会社は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十八項に規定する少額短期保険業者とする。
附則
この規則は、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。