Q1

 簡易な企業再編の拡大等企業再編スキームの整備がなされましたが,これにより届出要件に変更はありますか。

A1

 これまでどおり,当事会社の総資産合計額,総資産額(事業の一部の分割・事業譲受けの場合は総資産額ではなく売上高)等により届出の要否が決まりますので,会社法施行による届出要件の変更はありません。

Q2

 会社法では,実質基準が導入され,子会社の範囲が拡大されましたが,独占禁止法の子会社の範囲も会社法と同様に拡大され,届出要件に変更が生じますか。

A2

 独占禁止法第2条第10項の定義で規定している子会社の定義は会社法の規定とは別に定められているので,その範囲に変更はありません。このため,独占禁止法上の届出要件に変更はありません。

Q3

 有限会社法廃止に伴い,これまで有限会社であった会社は会社法上の株式会社となり,特例有限会社として存続することになりますが,特例有限会社も届出等の対象となるのですか。

A3

 特例有限会社も会社法上の「会社」であるので,届出等の対象となります。

Q4

 新たに合同会社という会社形態が制定されましたが,合同会社も届出等の対象になりますか。

A4

 合同会社は会社法に定められている「会社」ですので,届出等の対象となります。

Q5

 吸収合併等においては,契約書で効力発生日を定めることとされましたが,これにより何か変わる点はありますか。

A5

 基本的に変わりはありません。合併届出書等の「(合併)予定期日」には契約書で定めた効力発生日を記載していただくこととなり,効力発生日が到来した際には,速やかに「完了報告書」を提出していただくこととなります。なお,新設合併等の場合は,設立登記予定日を「(合併)予定期日」として記載してください。

Q6

 会社法施行に併せ,届出書の様式が改正されたとのことですが,既に旧様式で作成を開始しています。5月1日以降に提出する場合,新様式でないと受理してもらえないのでしょうか。

A6

 会社法施行後,当面の間は旧様式での提出も可能ですので,そのまま旧様式で御提出していただいても大丈夫です。なお,記載していただく内容や添付書類に変更はありません。

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