1.改正内容
(1)証券取引法
証券取引法等の一部を改正する法律の制定に伴い,「証券取引法」→「金融商品取引法」に名称が変更され,「証券業」→「第一種金融商品取引業」等の定義変更がなされ,また「証券取引所」→「金融商品取引所」等従来使用されていた用語の一部も置き換えられることとなったこと等から,これらの用語を引用している独占禁止法第9条についても形式的な改正が行われました。
(2)信託法
信託法の制定に伴い,自己信託(信託銀行が「受託者」であると同時に「委託者」となること。)が認められました(信託法第3条第3号)(注)。独占禁止法第11条第2項では,信託財産としての議決権の取得等について,委託者若しくは受益者が議決権を行使する又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合には同条の適用は受けないとして適用除外を定めていますが,信託銀行が自己信託により委託者として議決権を行使することで,同項の趣旨を潜脱する可能性が生じます。このため,独占禁止法第11条第2項が改正され,「委託者」を「当該議決権を取得し,又は保有する者以外の委託者」に限定することにより,信託銀行が委託者を兼ねる場合を適用除外の対象外とすることとされました。
(注)信託法第3条第3号の規定は,信託法附則第2条により,信託法の施行の日(平成19年9月30日)から起算して1年を経過するまでの間は,適用しないとしています。
2.関係規則・ガイドラインの改正
証券取引法等の一部を改正する法律及び信託法の施行に伴い,以下の企業結合関係の規則やガイドライン等について,独占禁止法と同様に,用語の置換え等形式的な改正を行いました。
なお,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請,報告及び届出等に関する規則と,独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方の改正に際して,パブリックコメント手続を実施しませんでした。これは,前記の法律の制定に伴い当然必要とされる規定の整理(用語の整理,条項の繰上げ等形式的な変更)であることによります。
規則
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ガイドライン
事業支配力が過度に集中することとなる会社の考え方(PDF:24KB)
独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方(PDF:17KB)
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