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(令和3年9月24日)「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」の改定案に対する意見募集について

(令和3年9月24日)「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」の改定案に対する意見募集について

令和3年9月24日
公正取引委員会

 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」といいます。)第11条は,銀行又は保険会社が他の国内の会社の議決権を5%(保険会社の場合は10%。以下同じ。)を超えて取得し,又は保有(以下「保有等」といいます。)することを原則として禁止していますが,あらかじめ同条の規定に基づく公正取引委員会の認可を受けた場合等は,5%を超えて保有等することができるとしています。公正取引委員会は,平成14年11月に「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」(以下「11条ガイドライン」といいます。)及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」(以下「債務の株式化ガイドライン」といいます。)を公表し,認可に係る考え方を明らかにしています。
 公正取引委員会は,今般,銀行の事業再生会社の議決権保有等に係る認可に関して,11条ガイドライン及び債務の株式化ガイドラインを改定することとし,その改定案を作成しました。
 つきましては,本改定案について,下記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。

1 改定案の概要

⑴ 11条ガイドラインの改定案

 現在,銀行が事業再生会社の5%超の議決権を保有等することとなる場合において,銀行等の支援を織り込んだ事業計画が作成されている場合であって,銀行等以外の第三者が当該計画に関与していれば,原則として3年(当該事業再生会社が中小企業であれば原則として10年)を限度として認可することとしています。
 本改定では,金銭債権を有する銀行等及び銀行等以外の第三者が関与して策定した合理的な経営改善計画を実施している会社についても,現在認可することとしている事業再生会社と同様に,銀行等の支援を盛り込んだ事業計画が作成され,銀行等以外の第三者が当該計画に関与していれば,原則として3年(当該事業再生会社が中小企業であれば原則として10年)を限度として認可することとします(11条ガイドライン第1の2(1)の「銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第17条の2第7項」を「銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第17条の2第6項」に改定します。)。
 また,その他所要の改定を予定しています。

⑵ 債務の株式化ガイドラインの改定案

 現在,債務の株式化によって,銀行が事業再生会社の5%超の議決権を保有等することとなる場合において,銀行等の支援を織り込んだ事業計画が作成されている場合であって,銀行等以外の第三者が当該計画に関与していれば,原則として2年(当該事業再生会社が中小企業であれば原則として9年)を限度として認可することとしています。
 本改定では,金銭債権を有する銀行等及び銀行等以外の第三者が関与して策定した合理的な経営改善計画を実施している会社についても,現在認可することとしている事業再生会社と同様に,銀行等の支援を盛り込んだ事業計画が作成され,銀行等以外の第三者が当該計画に関与していれば,原則として2年(当該事業再生会社が中小企業であれば原則として9年)を限度として認可することとします(債務の株式化ガイドライン3(1)の「銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第17条の2第7項」を「銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第17条の2第6項」に改定します。)。  
 また,その他所要の改定を予定しています。
 

2 意見募集

⑴ 資料入手方法

 ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
 イ 公正取引委員会のホームページに掲載
 ウ 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

⑵ 意見提出方法

 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名。以下同じ。)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

<電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合>
 『「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」の改定案に対する意見募集について』画面で,掲載資料を確認後,「意見入力へ」をクリックし,意見入力画面から提出を行ってください。

<電子メールの場合>
 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
 添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 メールアドレス:11jouguideline_2021-○-jftc.go.jp(迷惑メール防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)
 (注)メールの件名を「11条ガイドライン案等に対する意見」と明記してください。

<郵送の場合>
 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
 公正取引委員会事務総局経済取引局 企業結合課
 11条ガイドライン案等担当宛て

⑶ 意見提出期限

 令和3年10月25日(月)18:00必着

⑷ 意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては,住所,氏名,電話番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた住所,氏名,電話番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。
 

関連ファイル 

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/


 

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