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(令和3年11月22日)「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による規程による認可についての考え方」の改定について

(令和3年11月22日)「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による規程による認可についての考え方」の改定について

令和3年11月22日
公正取引委員会

1  「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」といいます。)第11条は,銀行又は保険会社 が他の国内の会社の議決権を5%(保険会社の場合は10%。以下同じ。) を超えて取得し,又は保有(以下「保有等」といいます。)することを原則 として禁止していますが,あらかじめ同条の規定に基づく公正取引委員会の 認可を受けた場合等は,5%を超えて保有等することができるとしています。 公正取引委員会は,平成14年11月に「独占禁止法第11条の規定による 銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」(以下「11 条ガイドライン」といいます。)及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」(以下「債務の株式化ガイドライ ン」といいます。)を公表し,認可に係る考え方を明らかにしています 。
 
2 今般,金銭債権を有する銀行等及び銀行等以外の第三者が関与して策定し た合理的な経営改善計画を実施している会社についても,現在認可すること としている事業再生会社と同様に,銀行等の支援を盛り込んだ事業計画が作 成され,銀行等以外の第三者が当該計画に関与していれば,現在認可するこ ととしている事業再生会社と同様の期間を限度として認可することなどを内 容とする改定案を令和3年9月24日に公表し,同年10月25日を期限と して,関係各方面から広く意見を募集したところです。
 
3 今回の意見募集では,2件の意見が提出されました。公正取引委員会は,提出された意見を慎重に検討した結果,本日,11条ガイドラインを別紙1,債務の株式化ガイドラインを別紙2のとおり改定することとしました。提出さ れた意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙3のとおり です。 なお,提出された意見については,公正取引委員会事務総局経済取引局企 業結合課において閲覧に供します。
 
 

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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