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(平成10年度:事例10)(株)ダイエーホールディングコーポレーションの持株会社化

(平成10年度:事例10)(株)ダイエーホールディングコーポレーションの持株会社化

1 本件の概要

 (株)ダイエー(以下「ダイエー」という。)は,グループ事業を小売業を中心とする事業分野と,サービス,外食等を中心とした事業分野とに分け,前者については,ダイエーが統括し,後者については,(株)神戸セントラル開発を商号変更し(株)ダイエーホールディングコーポレーション(以下「DHC」という。)として持株会社に転化させ,同社に統括させることとしたものである。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 持株会社については,事業支配力が過度に集中することとなるものの設立又は転化が禁止されているが,公正取引委員会は,禁止される持株会社の考え方について,「事業支配力が過度に集中することとなる持株会社の考え方」(平成9年12月 公正取引委員会。以下「9条ガイドライン」という。)を公表し,この考え方に従って事業支配力が過度に集中することとなる持株会社かどうかを判断することとしている。具体的には,持株会社グループが9条ガイドラインに掲げる3つの類型(注1)のうち,いずれかに該当する場合に事業支配力が過度に集中することとなるとされている。

(2) DHCグループ(DHC+国内の子会社+実質子会社(注2))が9条ガイドラインの3つの類型に該当するかについて検討を行ったところ,第1類型については同グループの総資産が15兆円を超えないこと,第2類型については大規模な金融会社が存在しないこと,第3類型については有力な事業者が存在しないことから,本件持株会社は事業支配力が過度に集中することとはならないと判断した。

 (注1) 9条ガイドラインに掲げる3つの類型

(1) 第1類型
 持株会社グループの規模が大きく(持株会社グループの総資産合計額が15兆円超),かつ,相当数(5以上)の主要な事業分野のそれぞれにおいて別々の大規模な会社(単体総資産額が3000億円超)を有する場合

(2) 第2類型
 大規模金融会社(単体総資産額が15兆円超)と,金融又は金融と密接に関連する業務以外の業務を営む大規模な会社(単体総資産額が3000億円超)を有する場合

(3) 第3類型
 相互に関連性を有する相当数(5以上(規模が極めて大きい事業分野に属する有力な会社を有する場合3以上))の主要な事業分野のそれぞれにおいて別々の有力な事業者(シェア10%以上又は売上高上位3位以内)を有する場合

 (注2) 実質子会社とは,持株会社の株式所有比率(子会社が所有する分を含む。)が25%超50%以下であり,かつ,持株会社の株式所有比率が最も高い(他に同率の株主がいる場合を除く。)国内の会社をいう(9条ガイドライン1(2)参照)。

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