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(平成11年度:事例11)(株)三星堂,クラヤ薬品(株)及び東京医薬品(株)の合併(平成12年1月合併届出受理,平成12年4月合併)(新会社名 (株)クラヤ三星堂)

(平成11年度:事例11)(株)三星堂,クラヤ薬品(株)及び東京医薬品(株)の合併(平成12年1月合併届出受理,平成12年4月合併)(新会社名 (株)クラヤ三星堂)

1 本件の概要

(1) 本件は,医薬品卸売業を営む(株)三星堂,クラヤ薬品(株)及び東京医薬品(株)の3社が,医薬品業界を取り巻く厳しい経営環境に対処し,経営基盤の一層の強化を図ること等を目的として合併しようとするものである。

(2) 合併新会社に対する大手医薬品メーカーの株式所有比率が約13%で筆頭となる。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

ア 商品範囲

 各当事会社は,医療機関向けの医療用医薬品,薬局・薬店向けの一般用医薬品,試薬を主として取り扱っているが,それぞれの商品では販売先が異なっていることから,各商品ごとの卸売分野に一定の取引分野が成立すると判断した。

イ 地理的範囲

 通常,医薬品卸売業者は,各都道府県に支店等を設置し,当該都道府県内において営業を行っているほか,複数の県,あるいは,近畿等の地域ブロックにおいて営業を行う支店等を設置し,当該地域において営業を行っている場合もある。
 したがって,当事会社の営業区域内の都道府県及び地域ブロックにおいて一定の取引分野が成立すると判断した。また,当事会社のうち(株)三星堂及びクラヤ薬品(株)は,いわゆる広域卸であることから,全国についても検討の対象とすることとした。

(2) 競争への影響

 以下の事情を総合的に勘案すれば,本件合併により,(1)で画定したいずれの取引分野においても,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

ア 医療用医薬品について

 合併新会社の近畿地区全体におけるシェアは30%弱となり,その順位は第1位となる。また,近畿地区の複数の県において,当事会社の合算シェアが30%強となり,その順位が第1位となる。
 しかしながら,他に有力な競争業者が複数存在し,また,近年,医薬品の卸売分野においては,卸売業者の規模の拡大とともに,営業地域の広域化が進 展している。さらに取引先である医療機関の価格交渉力が強く,医療機関は,複数の卸売業者と取引しており,卸売業者の変更は容易である。

イ 一般用医薬品について

 近畿地区の複数の県において,合併新会社のシェアが30%超となる。
 しかしながら,他に有力な競争業者が複数存在し,また,一般用医薬品には,いわゆる直販メーカーが存在し,メーカー直販分を含めると,合併新会社のシェアは20数%程度となる。

ウ 試薬について

 近畿地区の複数の県において,合併新会社のシェアが30%強となる。
 しかしながら,他に有力な競争業者が複数存在するとともにシェアの増加は僅少である。

エ 大手医薬品メーカーが合併新会社の筆頭株主となることについて

 大手医薬品メーカーの合併新会社に対する株式所有比率が約13%となり,同社が筆頭株主となることから,他の医療用医薬品メーカーの取引の機会が減少することとなるおそれがある。
 しかしながら,医薬品選択の主導権は医療機関が持っており,また,医療機関は,同じ成分の医薬品について,複数のメーカー品を取り扱っているのが一般的であり,卸売業者にとっては,大手・中小メーカーを問わず医療機関のニーズに応えられる幅広い品揃えが重要となっている。さらに平成4年度の医薬品業界の取引慣行改善(メーカーは卸売業者の販売価格に関与しない等)が定着し,卸売業者はメーカーから独立して事業活動を行っている。

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