ホーム >独占禁止法 >企業結合 >主要な企業結合事例 >平成11年度における主要な企業結合事例 >

(平成11年度:事例3)住友ゴム工業(株)及びグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニーによるタイヤ事業に関する合弁事業

(平成11年度:事例3)住友ゴム工業(株)及びグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニーによるタイヤ事業に関する合弁事業

1 本件の概要

 住友ゴム工業(株)(以下「住友ゴム」という。)及び米国のグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー(以下「米国グッドイヤー」という。)は,ともに世界的にタイヤの製造販売を行っており,平成11年9月を目途として,世界各地(日本,北米及び欧州)にそれぞれ共同出資会社を設立することとしている。国内においては住友ゴム及び日本グッドイヤーが共同出資会社を2社設立し(出資比率は,いずれについても住友ゴムが75%,日本グッドイ ヤーが25%。),そのうち1社には株式会社日本ダンロップ(住友ゴムの100%出資子会社)及び日本グッドイヤーの新車用タイヤ事業を,もう1社には日本グッドイヤーの市販用タイヤ事業を譲渡しようとするものである。
 また,住友ゴム及び米国グッドイヤーは,相互に株式を持ち合うこととしている。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

 本件においては,国内におけるタイヤの販売分野について,一定の取引分野が成立すると判断した。また,新車用タイヤ及び市販用タイヤは,それぞれユーザーが異なること等から,それぞれの販売分野についても検討の対象とする必要があると判断した。

(2) 競争への影響

 国内におけるタイヤの販売分野における当事会社グループの販売数量シェアは20%強となり,その順位が第2位となるが,行為後の同分野には販売数量シェアが40%強の首位事業者など,有力な競争業者が複数存在すること,本件行為による当事会社のシェア増加分は,新車用タイヤ及び市販用タイヤの販売分野のいずれにおいても数%程度であって競争への影響は小さいと考えられること等を総合的に勘案すると,本件合弁事業の実施により,国内のタイヤの販売分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

ページトップへ