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(平成11年度:事例8) 協和発酵工業(株)及び三菱化学(株)による可塑剤事業の統合

(平成11年度:事例8) 協和発酵工業(株)及び三菱化学(株)による可塑剤事業の統合

1 本件の概要

 本件は,協和発酵工業(株)及び三菱化学(株)が,可塑剤の主用途である軟質塩化ビニル樹脂の需要減少等の可塑剤事業を取り巻く厳しい環境に対応するため,事業全般にわたる抜本的な効率化・合理化を目的として,両社の折半出資により共同出資会社を設立し,両社の可塑剤事業に関する営業権,製造設備を譲渡し,両社の可塑剤事業を統合しようとするものである。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

 可塑剤は,主に塩化ビニル樹脂を柔らかくする添加剤として,主に塩ビ成形品メーカーに出荷されている。可塑剤は,原料である酸の種類によりフタル酸系,アジピン酸系,トリメリット酸系等の種類があり,フタル酸系のものが全販売数量の約8割を占めているが,それぞれの可塑剤は,加工性,耐寒性,耐揮発性等の特性に応じて使用されることから,可塑剤の種類別に一定の取引分野が成立するものと判断した。

(2) 競争への影響

 本件事業統合によって設立される共同出資会社のフタル酸系可塑剤の販売数量シェアは30%弱となり,その順位が第1位となる。
 また,当事会社は可塑剤の原料のアルコールについても製造しているところ,国内の可塑剤メーカーは,原料のアルコールについて,輸入品はあるものの,主に両当事会社から購入している状況にあることから,本件共同出資会社が設立されることにより,競争業者である他の可塑剤メーカーの原料アルコールの調達が阻害される場合には,可塑剤の製造販売分野における競争に大きな影響を及ぼすこととなる。
 しかしながら,以下の事情を総合的に勘案すれば,本件統合により,フタル酸系可塑剤市場における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

 本件共同出資会社のほかに,販売数量シェアが約10%を超え,生産能力も大きい有力な競争業者が複数存在すること。

 可塑剤は,いわゆる使い慣れの問題はなく,ユーザーは比較的容易に購入先を変更できること。

 可塑剤は,輸入品についても国産品と比較して大きな品質差がないこと等から,国内市況によっては輸入数量が増加すると考えられること。

 当事会社から,可塑剤メーカーに対して原料アルコールを販売するに当たり,当事会社間に協調関係が生じることのないよう当事会社の販売活動の独自性を保持し,また,当事会社との出資関係の有無により可塑剤メーカーを不当に差別的に取り扱わない等,当事会社と可塑剤メーカー間の公正な取引を確保するための措置を講じる旨の申出があったこと。

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