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(平成14年度:事例1)日野自動車(株)及びいすゞ自動車(株)のバスの製造事業の統合について

(平成14年度:事例1)日野自動車(株)及びいすゞ自動車(株)のバスの製造事業の統合について

第1 本件の概要

 本件は,日野自動車(株)(以下「日野」という。)及びいすゞ自動車(株)(以下「いすゞ」という。)が,バスの製造事業について,生産体制の効率化,環境対策や交通弱者対策への取組の強化等を目的として,両社のバスボディ組立子会社を合併させることより,両社のバスの製造事業を統合するものである。

第2 バス市場の現状

 我が国のバスの販売台数は,バス利用客数の減少等に伴い,最近10年間で半減し,年間5,000台程度の水準に低迷している。このような状況の下,メーカー間の受注競争が激化するとともに,ユーザーであるバス事業者が,厳しい経営環境の下,低廉な価格によるバスの調達を重視していることから,バスの価格は低下傾向にある。さらに,今後,排出ガス規制等が段階的に強化されるところ,これに対応するための研究開発投資を確保していくことがメーカーの重要な課題となっている。

第3 独占禁止法上の考え方

1 一定の取引分野

 バスは,その大きさや用途に応じて,大型バス・中型バス・小型バス,観光バス・路線バスに分類されるが,いずれも組立等に関する技術が共通しており,ユーザーについてもバス事業者(JRバス,公営バス,民鉄系バス)がほとんどであることから,バスの製造・販売分野に一定の取引分野が成立すると判断した。

2 競争への影響

(1) 本件統合により,バスの製造分野における当事会社の合算シェア(登録台数ベース。以下同じ。)・順位は,約50%・第1位となり,上位3社累積シェアは100%となる。
 しかしながら,当事会社は,後記(2)イのとおり,販売事業については,統合後においても独立して行い,これを確保するため,所要の情報遮断措置を採ることを申し出ている。バスの販売分野でみると当事会社のシェア・順位は,日野が約30%・第2位,いすゞが約20%・第3位となる(首位事業者のシェアは約35%である。)。

(2) また,以下の状況が認められる。

ア 有力な競争事業者の存在
 バスの製造・販売分野において,販売シェア約35%及び10%超を有する有力な競争事業者が存在する。

イ 販売事業は独立して行われること
 当事会社の販売会社は,ユーザーに対し,独自の裁量で,低廉な価格を提示したり,広範な仕様提案等を行ったりすることにより,厳しい受注競争に対応している。こうした状況の下,当事会社は,本件統合後においても,バスの販売事業については,引き続き,両社がそれぞれ独立して行うとともに,販売事業の独立性を確保するため,当事会社及び統合新会社間において所要の情報遮断措置を採ることを申し出ている。

ウ 市場規模の縮小に伴う受注競争の激化
 自家用車の増加による路線バスの利用客数の減少等を背景に,国内のバス販売台数が大幅に減少している中,当事会社を含む各メーカー間の受注競争が激化している。これに加え,後記エのとおりバス事業者の価格交渉力が強いことから,各メーカーはバスの仕様や性能を改良しているにもかかわらず,これをバスの販売価格に反映させることが困難な状況にあり,バスの販売価格は,下落傾向にある。

エ バス事業者の価格交渉力
 ユーザーのほとんどを占めるバス事業者は,価格交渉力維持等の観点から,原則として複数メーカーからの購買を実施している。また,バス事業者は,近年の厳しい経営環境の下,低廉な価格によるバスの調達を従来以上に重視しており,複数のメーカーから見積りを取った上で,最低価格を提示したメーカーと更に価格引下げ交渉を行って調達先を決定するなど,その価格交渉力は強い。

3 公正取引委員会の判断

 当委員会は,バスの製造分野における当事会社のシェア・順位が約50%・第1位となるものの,当事会社が申し出ている販売に関する情報遮断措置が着実に実行され,販売事業については引き続き独立して行われることが確保できるのであれば,ユーザーのほとんどが価格交渉力の強いバス事業者であること,バス事業者が従来以上に低廉な価格によるバスの調達を強化していること,バスの需要が大幅に減少する中,販売会社間の受注競争が激化していること等の状況を踏まえた場合,本件統合により,前記第3,1で画定した取引分野における競争を実質的に制限することとはならないものと判断した。

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