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(平成14年度:事例3)北海道国際航空(株)及び全日本空輸(株)の業務提携について

(平成14年度:事例3)北海道国際航空(株)及び全日本空輸(株)の業務提携について

第1 本件の概要

 本件は,民事再生法に基づく再生手続が開始されている北海道国際航空(株)(以下「ADO」という。)の再建を図るとともに,ADO及び全日本空輸(株)(以下「ANA」という。)の経営の効率化や旅客利便の向上等を目的として,羽田-千歳路線について,両社が,業務提携を行うことを予定しているものである。

第2 業務提携の概要

 ADO及びANAの説明によれば,両社は相互に独自性を維持・尊重しつつ,次のような内容の業務提携を実施することを計画している。

1 コードシェア

(1) ADO及びANAの便名を,ADOが運航する6便(羽田-千歳路線)に設定する。

(2) ANAは,ADOから,これらの便の座席の半分を買い入れ,自社便の座席として販売する(座席買取り方式)。また,ANAは,いったん買い入れた座席については,ADOに返却しない(ハード・ブロック方式)。

(3) ADO及びANAは,それぞれ自社の運賃(各種運賃の設定座席数等を含む。)を独自に設定する。

(4) コードシェアの契約条件(例:販売座席比率)については,必要に応じ,ADOとANAの間で協議を行う。

(5) コードシェアの契約条件を変更する場合には,公正取引委員会に報告を行う。また,ADO及びANAは,ADOの再生計画終了に際して,契約条件の見直しを行い,その結果について当委員会に報告する。

 (注) 「コードシェア」: 特定の航空会社の運航便に,他の複数の航空会社も自社の便名を設定して,運航する形態を言う。

2 コンピューター予約システム・販売チャネル等の活用

(1) ANAのコンピューター予約システムの活用

 ADOは,ADO便の予約・発券業務等を,ANAの既存のコンピューター予約システム(以下「CRS」という。)を利用して行う。

イ ANAは,ADOに対して自社のCRSの利用を認めるに当たり,CRSに変更を加え,両社の営業上の秘密について,相互に把握し得ないよう,適切な情報遮断措置を採る。

(2) ANAの販売チャネル・予約案内センターの活用

 ADOは,ANAの販売代理店に対し,ADO便の予約・発券業務等を委託する。

イ ADOは,ANAの予約案内センターに対し,ADO便の予約案内業務を委託する。

3 整備業務等の委託 

 ADOは,ANAに対し,整備業務,訓練業務,手荷物受託業務及び空港ハンドリング業務(ADO専用カウンターに加え,ANAの旅客カウンターを共用化)を委託する。

第3 独占禁止法上の考え方

1 基本的な考え方

 ADOの参入は,これまで,参入路線(羽田-千歳路線)に限られるものの,大きな競争促進効果を発揮してきたものと評価できることから,競争政策の観点からも,ADOの経営再建が図られることが重要であると考えられる。
 他方,ADOとANAの業務提携の内容によっては,両社による価格制限行為やANAによるADOの事業活動の不当な拘束(例:ADOに対し,他の路線への参入について制限を課す場合。)といった独占禁止法上の問題が生じるおそれがあることから,以下の点について検討を行った。

2 独占禁止法上の評価

(1) コードシェア

 本件のコードシェアは,後記の点を考慮すれば,独占禁止法上の問題は生じないものと考えられる。

ア 運賃設定等
 各種運賃の水準や各種運賃ごとの座席数等については,両社がそれぞれ独自に設定するとしていること。

イ 座席買取り方式・販売座席比率
 座席の配分方式としては,座席買取り方式(ハード・ブロック方式)を採用し,ADOとANAの座席数の配分比率は1:1とされており,ADOが独立した競争単位として維持されるものと考えられること。

ウ コードシェアの内容の見直し
 ADO及びANAは,コードシェアの契約条件を変更する場合に,当委員会に報告を行い,また,ADOの再生計画終了に際して,契約条件の見直しを行い,その結果について当委員会に報告するとしていること。

(2) CRS・販売チャネル等の活用

ア ANAのCRSの活用
 ANAは,既存のCRSを変更し,営業上の秘密に対する情報遮断措置を講じることとしていることから,独占禁止法上の問題は生じないものと考えられる。

イ ANAの販売チャネル・予約案内センターの活用
 ANAの販売代理店や予約案内センターは,ADO便の予約・発券等の代理業務を行うにすぎず,運賃の設定等についてはADOが独自に行い,かつ,情報遮断措置を講じたCRSによって,ADOの営業上の秘密も保たれることから,独占禁止法上の問題は生じないものと考えられる。

(3) 整備業務等の委託

 ADO及びANAは,相互に独自性を維持・尊重しつつ業務提携を行うこととしていることから,独占禁止法上の問題は生じないものと考えられる。

第4 結論

1 業務提携の実施

 当事会社が計画している業務提携の実施については,当事会社の説明を前提とすれば,独占禁止法上問題とはならないものと考えられる。

2 今後の対応

 本件業務提携の内容については,今後の市場環境の変化等に応じて変更される可能性もあることから,必要に応じて,当事会社から報告を受けること等により,実態の把握に努め,今後の状況を注視していくこととする。

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