<電子届出について>
- 問1 企業結合に関する手続において,電子メールを利用して行える手続は何でしょうか。
- 問2 電子届出窓口を利用した届出等の受付時間はあるのでしょうか。
- 問3 今後,企業結合に係る書類は,電子メール以外では受け付けないのでしょうか。
- 問4 電子メールを利用して届出等を行った場合,改めて書面で提出する必要はありますか。
- 問5 届出書等を添付した電子メールを送信しましたが,受信確認を行うことは可能でしょうか。
<電子届出について>
問1 企業結合に関する手続において,電子メールを利用して行える手続は何でしょうか。
答1 独占禁止法第9条から第16条までの規定による届出等に関する手続のほか,企業結合に係る全ての書類について,電子メールを利用した提出が可能です。
問2 電子届出窓口を利用した届出等の受付時間はあるのでしょうか。
答2 電子届出窓口を利用した届出等は,24時間365日受付可能です(ただし,システムメンテナンス等により利用できない場合があります。)。
問3 今後,企業結合に係る書類は,電子メール以外では受け付けないのでしょうか。
答3 これまでどおり,持参,郵送などによる書面での提出も可能です。
ただし,オンラインでの提出方法は原則電子メールによるものとします。例えば,クラウド上のURL等をお知らせいただいても,当方からダウンロードすることは行っておりません。
問4 電子メールを利用して届出等を行った場合,改めて書面で提出する必要はありますか。
答4 必要ありません。
問5 届出書等を添付した電子メールを送信しましたが,受信確認を行うことは可能でしょうか。
答5 会社側のメールシステムの設定又は運用ルールによっては,公正取引委員会に電子メールが到達するまでに時間を要する場合又は届かない場合等があるため,電子メールを送信した際には,企業結合課又は各地方事務所等の担当職員に対して受信の有無を電話で問い合わせることをお勧めしております。受信確認は,開庁日のみです。
開庁時間外に送信した電子メールの受信確認は,翌開庁日に承ります。
<受理について>
- 問1 電子メールを利用して提出した届出書等の受理日は,いつになるのでしょうか。
- 問2 ファイル容量等の関係から,複数の電子メールに分けて送信した場合の届出書等の受理日は,いつになるでしょうか。
- 問3 ファイルを送信した後,公正取引委員会からファイルが開けられない,文字化けしている等と送信したファイルにトラブルが発生していると言われました。この場合の届出等の受理日は,いつになるでしょうか。
<受理について>
問1 電子メールを利用して提出した届出書等の受理日は,いつになるのでしょうか。
答1 添付された届出書等の記載内容に不備がなく,届出書等に必要な書類が添付されていれば,公正取引委員会のサーバーに電子メールが届いた日が受理日です。
問2 ファイル容量等の関係から,複数の電子メールに分けて送信した場合の届出書等の受理日は,いつになるでしょうか。
答2 公正取引委員会のサーバーが最後に受信した電子メールの受信日が受理日です。添付ファイルのパスワードを添付ファイルの後に別に送付した場合,公正取引委員会のサーバーに当該パスワードの電子メールが届いた日が受理日です。
問3 ファイルを送信した後,公正取引委員会からファイルが開けられない,文字化けしている等と送信したファイルにトラブルが発生していると言われました。この場合の届出等の受理日は,いつになるでしょうか。
答3 公正取引委員会において,ファイルの内容が確認できる届出書等による届出等が行われる必要があります。公正取引委員会のサーバーにファイルの内容が確認できた電子メールが届いた日が受理日です。
<提出方法について>
<提出方法について>
問1 提出ファイルの形式や容量に制限はありますか。
答1 ファイル形式は,PDF,ワード,エクセルを使用してください。容量については,電子メール1通当たりの上限は50MBです。50MBを超える容量のファイルを送信する場合は,ファイルを複数の電子メールに分割して送信してください。
<届出受理書等の交付について>
<届出受理書等の交付について>
問1 電子メールで届出受理書等の交付を受けることは可能ですか。
答1 電子メールによって届出書等を提出いただく場合、当該届出に係る届出受理書、排除措置命令を行わない旨の通知書、禁止期間の短縮の通知書、報告等要請書及び報告等受理書(独占禁止法第11条第1項又は第2項の認可申請の場合は当該申請に係る認可書)について、電子メールで交付を受けることが可能です。電子メールによる交付を希望する場合は、その旨届出の際に表示(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項ただし書に規定する表示)をしていただく必要がありますので、届出書の「その他参考となるべき事項」欄に電子メールによる交付を希望する旨を下記の例により記載してください。
(例①)独占禁止法第10条第2項等の規定に基づく届出の場合
本届出に係る届出受理書、排除措置命令を行わない旨の通知書、禁止期間の短縮の通知書、報告等要請書及び報告等受理書については、電子メールにより交付を受けることを希望します。
(例②)独占禁止法第11条第1項又は第2項の認可申請の場合
本申請に係る認可書については、電子メールにより交付を受けることを希望します。
問2 一度電子メールで届出受理書等の交付を受けましたが、重ねて書面でも交付してもらうことは可能ですか。
答2 電子メールで交付を受けたものと同じ届出受理書等を重ねて書面の方法で受けることはできませんので御了承ください。