禁止期間について

<禁止期間について>

<禁止期間について>

問1 禁止期間30日はどのように計算するのですか。

答1 禁止期間は受理日の翌日から起算して30日間です。営業日ではなく、土日を含めた暦上での30日間です。

問2 禁止期間の短縮はどのような場合に行うことができるのでしょうか。

答2 禁止期間の短縮は、以下の2つの要件を満たしている場合に認めることができます。
  (1) 一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないことが明らかであること
  (2) 禁止期間を短縮することについて届出会社が書面で申し出ること
  なお、特に禁止期間の短縮が必要な理由があれば、書面に記載していただくことも可能です。

問3 禁止期間の短縮は、申出をすると必ず認められるのでしょうか。

答3 禁止期間の短縮は、独占禁止法第10条第8項において「ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。」旨規定されていることから、必ず認められるものではありません。
  なお、当委員会の企業結合審査が禁止期間満了前に終了した場合は、通常、禁止期間の短縮が認められます 。例えば、当委員会の企業結合審査が禁止期間満了前に終了したときに禁止期間の短縮が認められると、残りの禁止期間 が短縮され、短縮が認められた日の翌日から企業結合を行うことができるようになります。
  また 、禁止期間の短縮の申出を行うことによって、当委員会の審査期間が申出を行わなかった場合と比べて短くなることはありません。

問4 禁止期間が短縮されたことは何によって分かるのですか。

答4 禁止期間が短縮された場合は、その旨を連絡し、また、禁止期間の短縮の通知書を交付します。短縮後の禁止期間は当該通知書に記載します。

問5 届出規則第9条の規定に基づく通知書(「排除措置命令を行わない旨の通知書」)が交付された後に禁止期間の短縮を申し出ることは可能ですか。

答5 届出規則第9条の規定に基づく通知書(「排除措置命令を行わない旨の通知書」)が交付された後でも、禁止期間の短縮を申し出ることは可能です。

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