<その他>
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問1 届出基準が変更され,平成21年の改正前の独占禁止法で報告義務を課されていた10%超の株式を取得する場合の報告が不要になったにもかかわらず,「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」には引き続き,企業結合審査の対象となる株式保有として,議決権保有比率が10%超の場合を記載しています。届出が不要になったということは,企業結合審査の対象とならないということですか。
答1 平成21年の独占禁止法改正において10%の届出閾値(いきち)を廃止したのは,議決権保有割合が20%以下であれば,20%超の場合と比べて結合関係が生じることが少ないことを踏まえ,企業の届出負担軽減を考慮したためです。
他方,「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」において示しているとおり,これまでも議決権保有比率が10%超,かつ,役員兼任等一定の条件があれば,結合関係が生じる可能性があるとしてきているところであり,会社法や「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則」において,議決権保有割合が20%未満であっても,役員兼任関係や取引関係等を勘案して関連会社となり得るとされていること等を考慮して,議決権保有比率10%超の場合には結合関係が生じ得るとする基準を維持することとしました。
したがって,議決権保有比率が10%超の場合であっても企業結合審査の対象となる場合があります。