届出手続について

<届出手続について>

<届出手続について>

問1 届出書は何通提出すればよいのですか。

答1 株式取得については,株式の取得をしようとする会社が1通,合併,分割又は共同株式移転については,合併,分割又は共同株式移転をしようとする会社が連名で1通,事業等の譲受けについては,事業等の譲受けをしようとする会社が1通提出してください。

問2 届出の際に届出書のドラフトチェックは必要ですか。

答2 届出予定会社は,届出前相談を利用して,任意にドラフトチェックを受けることができます。

問3 届出の際にアポイントメントは必要ですか。

答3 アポイントメントが無い場合でも,届出の受付窓口が開いている時間は受け付けていますが,担当職員が不在の場合や受付窓口が混み合う場合がありますので,アポイントメントを取った上で来庁されることをお勧めします。

問4 届出書や添付書類の袋とじは必要ですか。

答4 袋とじは不要です。
  しかし,添付書類も多いことから,株式取得は緑色,合併は黄色,共同新設分割及び吸収分割は桃色,共同株式移転は灰色,事業等の譲受けは青色のA4版紙ファイルに,届出書と添付書類をつづって提出してください。(穴を開けてつづるタイプのファイルの場合,届出書や添付書類は穴を開けてつづって結構です。)

問5 株式取得(又は合併,分割,共同株式移転,事業等の譲受け)を予定していますが,いつから届出は可能ですか。

答5 記載事項及び添付書類に不備のない届出書の準備ができていれば,届出を行うことは可能です。ただし,例えば,行為予定日が届出書を提出した日から1年以上先であり,行為予定日と届出書を提出した日が大きく離れている場合などは,行為予定日までに届出書の記載事項に関して変更が生じる蓋然性が高まると考えられます。届出書の提出後,届出書の記載事項に変更があった場合は,届出規則第7条第3項の規定に基づき変更報告書の提出が必要となります。また,届出書の記載事項に重要な変更があった場合は,届出規則第7条第4項の規定に基づき改めて届出書を当委員会に提出することが必要となります(届出後における届出書の記載事項の変更については,後記Q9を御覧ください。)。

問6 株式取得(又は合併,分割,共同株式移転,事業等の譲受け)契約を締結する前ですが,届出は可能ですか。

答6 契約書の案を添付すれば届出は可能です。ただし,この場合には,届出書の「その他参考となるべき事項」に契約締結の予定年月日及び契約締結後遅滞なく契約書の写しを提出する旨を記載してください。また,契約締結後速やかに契約書の写しを提出してください。
  なお,株式取得の場合は,「意思決定を証するに足りる書類」を添付して届出を行うことも可能です(「意思決定を証するに足りる書類」については,後記「添付書類について」のQ4を御覧ください。)。

問7 届出書の提出を行わなかった場合はどうなりますか。

答7 届出義務があるにもかかわらず,届出書の提出が行われない場合には,独占禁止法第91条の2第3号(株式取得),第5号(合併),第7号(分割),第9号(共同株式移転),第11号(事業等の譲受け)により,200万円以下の罰金に処されることがあります。

問8 外国会社であるために,英語で届出書を作成したいのですが,英語版の様式はありますか。

答8 日本語での届出のみ受け付けておりますので,日本語で提出してください。

問9 届出後に届出書の記載事項に変更が生じた場合にはどのような手続が必要ですか。

答9 届出後に,届出書の記載事項に変更(重要な変更を除く。)があった場合又は届出書に記載した内容について新たな情報を入手した場合には,速やかに当委員会に報告してください。訂正又は変更を報告する際には,訂正又は変更の前後が分かるように記載した変更報告書1通(届出規則において企業結合の類型ごとに定められた様式第19号~様式第24号)を提出してください。

ページトップへ