<届出手続について>
- 問1 決算期を変更したため,決算期が1期分(1年間)に満たない3か月分しかありません。届出の要否はどう判断すればよいのですか。
- 問2 当社は設立されて間もないため,決算期が到来していませんが,今後,株式取得(又は合併,分割,共同株式移転,事業等の譲受け)をしようと考えています。株式取得(又は合併,分割,共同株式移転,事業等の譲受け)の届出は必要ですか。
- 問3 届出規則第2条の7第4号及び第5号において親会社のない組合の場合(複数の業務執行組合員が業務執行を決定する権限を等しく有するような場合)には,有限責任組合員及び非業務執行組合員は届出免除の対象となっています。他方,親会社のある組合の場合,独占禁止法第10条第5項によりその親会社である業務執行を決定する権限を有する組合員が届出義務を負いますが,有限責任組合員及び非業務執行組合員にも届出義務は課されているのですか。
<届出手続について>
問1 決算期を変更したため,決算期が1期分(1年間)に満たない3か月分しかありません。届出の要否はどう判断すればよいのですか。
答1 連結財務諸表上の連結本邦売上高を転用する場合において,当該連結財務諸表を作成していない会社が決算期を変更したときには,当該連結財務諸表を作成している会社の決算に従って届出の要否を判断します。
他方,連結財務諸表上の連結本邦売上高を転用する場合において,当該連結財務諸表を作成している会社が決算期を変更した場合については,最終事業年度の決算(3か月分)における国内売上高に加え,最終事業年度の決算に不足している9か月分の国内売上高を最終事業年度の前年における決算から算出し,国内売上高合計額としてください。
御質問のケースの場合,最終事業年度の決算(3か月分)における国内売上高に加え,最終事業年度の前年の決算における国内売上高から最終事業年度の決算に不足している9か月分に相当する額(国内売上高に4分の3を乗じたもの)を合計して国内売上高合計額として,届出の要否を判断してください。
問2 当社は設立されて間もないため,決算期が到来していませんが,今後,株式取得(又は合併,分割,共同株式移転,事業等の譲受け)をしようと考えています。株式取得(又は合併,分割,共同株式移転,事業等の譲受け)の届出は必要ですか。
答2 設立された会社に親会社及び子会社が無い場合には,最終事業年度の売上高が無いため,届出は不要です。
ただし,設立した会社に売上高が無い場合であっても,設立された会社の他に同一の企業結合集団に属する会社等があるときには,当該企業結合集団に属する会社等の国内売上高を合計した額が届出基準額を超える場合には届出は必要です。
問3 届出規則第2条の7第4号及び第5号において親会社のない組合の場合(複数の業務執行組合員が業務執行を決定する権限を等しく有するような場合)には,有限責任組合員及び非業務執行組合員は届出免除の対象となっています。他方,親会社のある組合の場合,独占禁止法第10条第5項によりその親会社である業務執行を決定する権限を有する組合員が届出義務を負いますが,有限責任組合員及び非業務執行組合員にも届出義務は課されているのですか。
答3 親会社のある組合の場合には独占禁止法第10条第5項により親会社による届出は必要です。その場合,親会社が全ての株式を取得又は所有するものとみなしますので,親会社とはならない有限責任組合員及び非業務執行組合員による届出は不要です。