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事業等の譲受けの届出の要否について

事業等の譲受けの届出の要否について

<事業等の譲受けの届出の要否について>

<事業等の譲受けの届出の要否について>

問1 国内売上高合計額200億円を超えるA社が,B社から事業の全部(国内売上高35億円)を譲り受ける予定です。A社はC社の親会社で,B社はC社の子会社(間接子会社いわゆるA社の孫会社)です。A社がB社から事業の全部を譲り受ける場合,届出は必要ですか。

答1 事業等の譲受けの届出制度においては,事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は,届出は不要です。
   御質問のケースの場合は,A社(譲受会社)とB社(譲渡会社)は,同一の企業結合集団に属するため,届出は不要です。

問2 国内売上高合計額が200億円を超える会社が,国内の会社5社それぞれから事業の重要部分の譲受けを計画しています。譲渡会社の譲渡対象部分に係る国内売上高は30億円を超える会社もありますが,30億円に満たない会社も含まれています。この場合,要件を満たす会社からの事業の譲受けについてのみ届出をすれば足りるのですか。

答2 御質問のケースの場合は,要件を満たす会社からの事業の譲受けについてのみ届出をすれば足ります。

問3 A社は新たに子会社B社を設立し,設立と同時にB社を譲受会社として,C社から事業の重要部分を譲り受けることを計画しています。現在新会社B社は設立手続中です。あらかじめ届出をすることはできますか。

答3 設立前の会社による届出はできません。御質問のケースの場合,新たに設立された子会社B社の属する企業結合集団に属する会社等の国内売上高合計額が200億円超であり,譲渡対象部分の国内売上高が30億円を超えている場合等には届出要件に該当しますので,設立後の届出が必要です。
   なお,届出受理の日から30日を経過するまでは譲受けを行うことはできません(禁止期間の短縮については,前記「禁止期間について」を御覧ください。)。

問4 A社は会社設立後間もないため,決算期が到来していませんが,会社設立から現在までの8か月間で50億円の国内売上高があります。今後,国内売上高合計額が200億円超のB社に事業の一部(国内売上高35億円)を譲渡しようと考えていますが,B社からの届出は必要ですか。

答4 A社の最終事業年度の売上高がないことから,届出は不要です。

問5 当社は,現時点では54%の議決権を保有する子会社であるA社から事業の重要部分を譲り受けることを計画していますが,届出日の1週間前に,当社が保有するA社の株式の全てをB社に売却することとしています。譲受会社と譲渡会社が同一の企業結合集団に属する場合は,届出は不要とのことですが,このような場合,届出は必要ですか。

答5 届出の要否は,行為日の直前の当事会社の関係で判断します。
   御質問のケースの場合,現時点では,親子会社の関係にあり,同一の企業結合集団に属する会社であったとしても,行為日の直前の時点では,親子会社ではなく,同一の企業結合集団に属する会社ではないことから,届出は必要です。

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