1 本件の概要
本件は,X製品の製造販売分野において第1位のA社と第3位のB社が,折半出資により共同出資会社を設立し,当該共同出資会社にX事業の研究開発及び製造事業を統合しようとするものである。
2 独占禁止法上の考え方
(1) 一定の取引分野
本件における一定の取引分野については,X製品の製造販売分野に一定の取引分野が成立するものと判断した。
また,同じX製品であっても,各用途ごとで求められる品質が異なり,価格差も大きいことから,当事会社が競合して製造する用途ごとのX製品の製造販売分野についても検討の対象とする必要があると判断した。
(2) 競争への影響及び問題となり得る点についての指摘
当委員会は,当事会社に対し,以下の事情を総合的に勘案すると,(1)で画定した取引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨の指摘を行った。
ア 当事会社の地位及び市場の状況
本件生産統合により,当事会社のX製品の生産コストが共通化されることとなり,当事会社の販売シェアは,合算するとX製品全体で約50%程度となる。また,当事会社2社を含め上位3社の累積集中度が80%超と極めて高い。
さらに,B社は現在のところ第3位にとどまっているものの,国際的にも総合的事業能力の高いメーカーであることから,本件生産統合により,有力な競争単位が生産面において減少することとなる。
イ 輸入
X製品の輸入については,品質にばらつきがあり,価格も国内品と変わらないこと等から,国内市場に対する有効な牽制力とは評価できない。
ウ ユーザーの購買力
X製品のユーザーには,中小企業も多いことから,ユーザーの購買力は必ずしも強いとはいえない。
(3) 当事会社の対応
当事会社に対し,上記の点を指摘したところ,当事会社からは,本件行為を行わない旨の申出があった。