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(平成18年度:事例4)大阪製鐵(株)による東京鋼鐵(株)の株式取得について

(平成18年度:事例4)大阪製鐵(株)による東京鋼鐵(株)の株式取得について

第1 本件の概要

 本件は,一般形鋼等の製造販売業を営む大阪製鐵株式会社(以下「大阪製鐵」という。)が,東京鋼鐵株式会社(以下「東京鋼鐵」という。)の株式を取得することを計画したものである。
 関係法条は,独占禁止法第10条である。

第2 一定の取引分野

1 製品の概要

 一般形鋼とは,形鋼(一定の形の断面となるように圧延して製造した長い構造用鋼材)のうちH形鋼と軽量形鋼を除いたものの総称で,等辺山形鋼,溝 形鋼など,断面形状の異なる各種の製品がある。
 一般形鋼は,カリバーロール(出来上がり形状に合わせた溝が掘られたロール)を付けた圧延機で鋼片を圧延して製造されるところ,カリバーロールの付け替え等により,同一の生産設備で形状や寸法の異なる製品を製造することができる。ただし,比較的大きな寸法の製品を製造する場合と比較的小さな寸法の製品を製造する場合とでは,加熱炉出力,圧延機のパワー及び時間当たり圧延量が異なることから,大形の一般形鋼を製造する場合と中形以下の一般形鋼(以下「中小形一般形鋼」という。)を製造する場合とでは生産ラインが別々に設けられるのが一般的である。大阪製鐵は,大形の一般形鋼及び中小形一般形鋼を製造しているのに対し,東京鋼鐵は中小形一般形鋼を主に製造しており,両当事会社が競合しているのは主に中小形一般形鋼の分野である。
 当事会社が競合する中小形一般形鋼は,建築・土木工事用の補助部材,鉄塔や高層工事用クレーンの骨組部材及び産業機械等の構造部材などに使用されている。

2 一定の取引分野の画定

 一般形鋼については,断面形状の異なる様々な商品が存在するが,上記1のとおり,中小形一般形鋼の分野では,断面形状について互いに供給代替性が認められることから,中小形一般形鋼の製造販売分野について一定の取引分野の商品の範囲を画定した。また,一定の取引分野の地理的範囲は,全国で画定した。

第3 本件企業結合が競争に与える影響の検討

1 市場規模

 中小形一般形鋼の市場規模は,約820億円である。好況を背景とした住宅着工戸数の増加,企業設備投資の増加等に伴い民間建設投資はここ数年持ち直しているが,公共工事支出の抑制に伴い政府建設投資は減少しており,全体でみると建設需要は漸減傾向にある。このため,主として建設資材として使用される中小形一般形鋼の需要も漸減傾向にある。

2 市場シェア・HHI

 中小形一般形鋼の市場における各社の販売数量シェアは,下表のとおりである。
 本件企業結合により,当事会社の合算販売数量シェア・順位は,約45%・第1位となる。
 また,本件企業結合後のHHIは約3,300,HHIの増加分は約800である。

順位 メーカー シェア
1 A社 約30%
2 大阪製鐵 約30%
3 東京鋼鐵 約15%
4 B社 約10%
  その他 約10%
(1) 当事会社合算 約45%
  合計 100%

 (注)平成17年度実績。
 (出所:当事会社提出資料を基に当委員会にて作成)

3 ユーザーの状況

 中小形一般形鋼のユーザーは,建設業者,産業機械メーカー,造船会社,電力用鉄塔メーカーなど様々であるが,建設工事や機械製造の際の副資材として使用されることが多く,造船メーカー等の一部のユーザーを除き,小口ユーザーが多くを占めている。また,造船メーカー等の一部の大口ユーザー向けの販売は,メーカーからの直接販売となっているが,小口ユーザー向けの販売は,商社・特約店を介する店売り取引により行われている。
 中小形一般形鋼には,メーカー間の品質差,使い慣れの問題もないことから,ユーザーにとっては容易に調達先を変更することができ,流通業者を通じて中小形一般形鋼を購入しているユーザーにあっては,メーカーを指定せずに購入するのが一般的になっている。ただし,近年では,中国の需要拡大等を背景として需給が均衡し,供給に余裕がない状態が続いており,メーカーを切り替えることにより供給の安定性が損なわれることへの危惧から,メーカーと直接取引関係にある商社・特約店若しくは大口ユーザーがメーカーを変更,又は,メーカーごとの調達比率を変更することは難しい状況にある。

4 価格推移

 平成12年ごろまでは,不況による中小形一般形鋼の需要の縮小を受けて,メーカー各社の値下げ競争が激化し中小形一般形鋼の価格は大きく下落したが,平成16年ころ以降は,供給に余裕がない状態が広がりつつあること,主原料である鉄スクラップ価格の値上がりが著しいことなどから,中小形一般形鋼の価格は大幅に値上がりしている。
 中小形一般形鋼の価格の値上がり幅はスクラップ価格の値上がり幅を上回っている。

5 供給余力

 過去の不況時にメーカー各社は人員削減を図ってきたところ,現状の人員で稼動時間を延長することは困難であり,また,将来的に一般形鋼の国内需要 の減少が見込まれる中で設備増強や人員の増加は行い難いとしていることから,競争事業者は十分な供給余力を有していない。

6 輸入

 輸入品は国内品に比べて品質差(寸法誤差等)があり,また,現在のところ海外において供給に余裕がない状態が続いており,輸入品の価格も上昇しているため,輸入品を購入するメリットはない。
 さらに,輸入品に対する需要の乏しさ等から,商社・特約店の中に輸入品の取扱いを拡大する動きもなく,国内における配送体制が整っていないという問題もあり,現在の国内販売量全体に占める輸入の割合は1%未満である。
 他方,輸入品について品質差の存在を補い得る程度の価格面での十分なメリットが生まれる,あるいは,国内品との品質差がなくなるような状況となれば,輸 入品に対する需要が拡大することが考えられる。
 そこで,今後の輸入の動向について判断するために,主要な輸入相手国である中国の状況についてみると,中国における中小形一般形鋼の生産量は日本国内の生産量の15倍以上であり,加えて,大幅な鋼材生産能力の増強が進められていることから,輸入が拡大する可能性は十分にあると考えられる。しかし,このような中国における生産能力の拡大にもかかわらず,平成20年開催予定の北京オリンピックや平成22年開催予定の上海万国博覧会等を控えて,鋼材需要の伸びが著しい中国を中心として,アジア・中東地域では,当分の間は鋼材需要が旺盛な状態が継続し,引き続きそれらの地域へ高値で販売することが可能であると考 えられることから,中国のメーカーにとって日本への輸出量を増加させようとするインセンティブは生じないと考えられる。また,品質上の問題が直ちに解消するような状況にもない。
 以上のことから,長期的には輸入が拡大する可能性があると認められるものの,上海万国博覧会等を控えた中国国内の鋼材需要の拡大等という事情にかんがみれば,少なくとも今後2年間については,輸入品が日本国内に大量に流入してくる状況にはないと考えられる。

第4 独占禁止法上の評価

1 単独行動による競争の実質的制限についての検討

 中小形一般形鋼の市場における本件企業結合後の当事会社の合算シェアは約45%と高くなること,競争事業者に供給余力がほとんどないこと及び輸入圧力が十分に働いているとは認められないことから,当事会社の単独行動により,一定の取引分野における競争を実質的に制限するおそれがあると考えられる。

2 協調的行動による競争の実質的制限についての検討

 本件企業結合により,中小形一般形鋼の市場において各製造品目を幅広く取りそろえて製造販売している市場シェア10%超の有力な事業者が4社から3社となり,一層寡占的な市場となること,競争事業者に供給余力がほとんどないこと及び輸入圧力が十分に働いているとは認められないことから,当事会社と競争事業者の協調的行動により,一定の取引分野における競争を実質的に制限するおそれがあると考えられる。

第5 当事会社が申し出た問題解消措置

 本件企業結合について,当事会社に対し,企業結合後の市場における地位が著しく高まる上に,競争事業者に十分な供給余力がなく,当分の間は輸入の蓋然性が認められない等の問題点がある旨指摘したところ,当事会社は,中小形一般形鋼の市場において下位に位置する競争事業者に対して,生産費用に相当する価格で中小形一般形鋼を供給することを内容とする問題解消措置を講じる旨を申し出てきた。

第6 上記措置を踏まえた独占禁止法上の評価

 当事会社が申し出た問題解消措置により,当事会社から中小形一般形鋼の供給を受ける競争事業者は,各品目を幅広く取り扱う市場シェア10%超の有 力な競争事業者となり得ると考えられる。したがって,長期的には輸入が拡大する可能性があるという状況の下で,当分の間は輸入の蓋然性が認められない状態が継続すると見込まれることにかんがみれば,本件問題解消措置が着実に実行されることにより,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。

第7 結論

 当事会社が申し出た問題解消措置が着実に実行された場合には,本件行為により,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

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