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(平成13年度:事例7)(株)東芝と三菱電機(株)の電力会社向け系統・変電設備事業の統合

(平成13年度:事例7)(株)東芝と三菱電機(株)の電力会社向け系統・変電設備事業の統合

1 本件の概要

 本件は,(株)東芝と三菱電機(株)が,電力会社向け系統・変電設備事業について,生産体制の効率化,海外事業展開力の強化及び国内営業体制の効率化を目的として,共同出資会社の設立又は共同新設分割により,両社の電力会社向け系統・変電設備事業を統合するものである。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

 系統・変電設備とは,電力会社による送電のための変電所用機器及びその運用全体をコントロールするシステムであり,具体的には,遮断器,変圧器,開閉装置,系統制御システム及び系統保護システムの5製品である。これら5製品は機能,用途等が異なり,また,本件統合範囲は電力会社を主たるユーザーとする製品であることから,それぞれの製品のうち,電力会社を主たるユーザーとする製品の製造・販売分野に一定の取引分野が成立すると判断した。

(2) 競争への影響

 本件統合により,各取引分野における当事会社の電力会社向け合算シェア等は,遮断器(シェア約25%,順位第2位),変圧器(同約35%,第1位),開閉装置(同約35%,第1位),系統制御システム(同約40%,第1位),系統保護システム(同約50%,第1位)となる。

 しかしながら,いずれの取引分野においても,以下の状況が認められる。

(ア) 需要減少に伴う受注競争の激化
 電力需要の伸びの鈍化等を背景とした電力会社の設備投資削減に伴い,本件統合対象製品に対する需要は減少傾向にあり,当事会社を含む電機メーカー間の受注競争が激化している。

(イ) ユーザーの価格交渉力
 ユーザーは価格交渉力の強い電力会社のみであり,また,電力会社は,電力事業分野における自由化が進展する中,電力料金引下げを図る観点から,低廉な価格での機器調達を重視していることから,その価格交渉力は更に強まっており,本件統合対象製品の価格は低下している。

 また,統合対象各製品について,以下の状況が認められる。

(ア) 遮断器
 シェア約30%及び同20%を有する有力な競争事業者が存在する。また,電力会社による輸入実績があるとともに,輸入の拡大に取り組んでいる電力会社もあるため,今後輸入比率が上昇する蓋然性は高い。これが国内メーカーへの競争圧力になっている。

(イ) 変圧器
 シェア約20%を有する有力な競争事業者が複数存在する。また,輸入についても遮断器と同様の状況にある。

(ウ) 開閉装置
 シェア10%超の有力な競争事業者が複数存在する。現在のところ,電力会社による輸入品の使用実績はないものの,既に見積競争入札に外国メーカーを参加させたり,輸入品を採用すべく技術上の検討を行っている電力会社が存在しており,今後輸入品が採用される蓋然性は高い。

(エ) 系統制御システム
 シェア20%超及び同10%超を有する有力な競争事業者が存在する。また,系統制御システムのソフトウェアについて,汎用性を有するものが開発・採用されたことから,電力会社の発注先選択の自由度が高まり,異業種からのものを含む新規参入が生じている。

(オ) 系統保護システム
 シェア25%超を有する有力な競争事業者が存在するものの1社に過ぎず,かつ,当事会社とのシェアの格差も大きい。また,電力会社は,輸入品を採用しておらず,また,その検討も行っていない。

(3) 問題点の指摘及び当事会社の対応

 当委員会は,上記の状況を総合的に勘案すれば,本件統合により,上記2(1)で画定した取引分野のうち,系統保護システムの取引分野については,競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨,当事会社に対し問題点を指摘した。
 これに対し,当事会社からは,系統保護システムについて,研究開発及び製造については統合の対象とするが,販売事業については,引き続き,両社が独立してそれぞれ行うこととする旨の申出があった。

 当委員会は,当事会社による当委員会からの問題点の指摘を踏まえた統合内容の変更,販売対象が価格交渉力の強い電力会社向けに限定されていること,電力会社が低廉な価格での機器調達を強めてきている等の状況を踏まえた場合,本件統合により,系統保護システムの取引分野における競争を実質的に制限することとはならないものと判断した。

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