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(平成20年度:事例5) (株)リクルートによる(株)エムジー・コーポレーションからの中古車情報提供サービス事業の譲受け

(平成20年度:事例5) (株)リクルートによる(株)エムジー・コーポレーションからの中古車情報提供サービス事業の譲受け

第1 本件の概要

1 本件の概要

 本件は,中古車販売店の店舗及び販売車両に関する情報(以下「中古車情報」という。)を一般に提供する事業を営む株式会社リクルート(以下「リクルート」という。)が,同事業を営む株式会社エムジー・コーポレーション(以下「エムジー」という。)から,同社の北海道地区における中古車情報提供サービス事業を譲り受けることを計画したものである。
 関係法条は,独占禁止法第16条である。

第2 一定の取引分野

1 中古車情報提供サービスの概要

 中古車販売店は,自社の販売を促進しようとする場合,自社又は共同の展示場への車両の陳列,新聞への折込広告・パンフレット・カタログなどの情報媒体の配布,自社のホームページの拡充,中古車情報を消費者に提供する事業者(以下「中古車情報提供サービス事業者」という。)への自社の中古車情報の掲載の発注,という方法により,自社への誘導を図っている。中古車情報提供サービスとは,中古車販売店からの依頼に基づき,中古車を購入又は売却しようとしている検討者に対して,中古車販売店の有する中古車情報をインターネット又は情報誌等を使って提供するサービスである。

 なお,リクルートは,北海道,関東,北関東,東海,関西,中国,四国及び九州地区において,またエムジーは,北海道及び東北地区において,中古車販売店から中古車情報の掲載を受注している。中古車情報提供サービス事業の主たる売上は,中古車販売店からの掲載料収入である。掲載料金は,車両台数や掲載期間等を基に,中古車販売店との間で個別に決められている。

2 中古車情報の提供方法について

(1)インターネット

 インターネットによる情報提供は,メーカー別・車種別・地域(都道府県単位)別に利用者が検索可能な形で行われている。
 特徴として,情報更新が毎日実施可能であること,1台につき数枚の鮮明で大きな写真を見せることが可能であることなどから,当事会社によれば,中古車購入者の情報収集手段のうち約6割がインターネットによるものである。

(2)情報誌等

 中古車情報提供サービス事業者の中には,インターネットに掲載した中古車情報を月1回若しくは2回の頻度で編集し,情報誌として発行している者もあり,その販売価格は200円から300円程度である。
 また,インターネットへの掲載とともに,新聞広告欄や特別号(タブロイド版)の広告欄への掲載を行っている事業者も存在する。

3 一定の取引分野の画定

(1)役務の範囲

 当事会社は,各地の中古車販売店から中古車情報を集稿し,これをインターネット及び情報誌に掲載することによって,掲載料を得る事業において競合していることから,「中古車情報提供サービス」において一定の取引分野が成立すると判断した。

(2)地理的範囲

 消費者は居住地近隣で中古車を購入するという商品特性があること,また,中古車情報提供サービス事業者は消費者の購入行動に合わせて各都道府県ごとに事業エリアを設定していることから,地理的範囲は都道府県ごとに画定され,本件においては,事業の譲受けが行われる北海道で画定した。

第3 本件企業結合が競争に与える影響の検討

1 市場規模

 北海道における中古車情報提供サービスの市場規模は約20億円と推定される。

2 市場シェア・HHI

 本件企業結合により,当事会社の合算シェア・順位は約40%・第1位となる。
 また,本件企業結合後のHHIは約2,700,HHIの増分は約700である。

3 競争事業者の存在

 10%以上のシェアを有する有力な競争事業者が複数存在する。

4 新規参入

 特段の法的規制はなく,また,多大な設備投資も必要ないことから,新規参入は極めて容易な状況にある。
 特に,近年は消費者の情報収集手段としてインターネットが最も多く用いられ,また,中古車販売店の販売成約においてもインターネットを契機とするものが多く占めるようになっていることから,北海道においても,複数の事業者が,インターネットを用いて中古車情報提供サービスの市場に参入しており,インターネットのみで中古車情報を提供する事業者は,低価格設定を積極的に行っているなど,価格競争を活発にしている。

5 需要者からの競争圧力

 中古車販売店は,価格交渉において,取引先の変更の可能性を示し,実際に中古車情報提供サービス事業者を相当程度の頻度で変更している。
 また,近年,インターネットの利用者が増加しているため,中古車販売店は,自らのホームページを拡充する動きがみられるほか,北海道地区では,ドーム施設において,広告代理店主催の大規模な中古車販売イベントが1年で50回程度行われており,自らイベントに出品することにより,中古車情報提供サービスによらずに,販売促進を行う動きもみられる。
 したがって,需要者からの競争圧力は,当事会社による価格引上げに対する一定程度の牽制力として評価することができる。

第4 独占禁止法上の評価

1 単独行動による競争の実質的制限についての検討

 有力な競争事業者が複数存在していること,新規参入が容易であること,ユーザーである中古車販売店からの一定の競争圧力も認められることから,当事会社の単独行動により,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

2 協調的行動による競争の実質的制限についての検討

 新規参入が容易であること,ユーザーである中古車販売店からの一定の競争圧力も認められることから,当事会社と競争事業者の協調的行動により,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

第5 結論

 以上の状況から,本件行為により,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

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