ホーム >独占禁止法 >制度・手続 >民事的救済制度 >

民事的救済制度の整備の背景

民事的救済制度の整備の背景

 現在,我が国は,経済のグローバル化,国民のニーズの多様化,情報技術(IT)の発達等の経済環境の変化に対応して,内外に一層開かれ,事業者の創意工夫が最大限に発揮される自由で魅力ある市場を創出するとともに,活力ある豊かな経済を実現していくことが求められています。

 このため,国際的に開かれ,自己責任原則と市場原理に立つ公正で自由な経済社会としていくことを基本として,規制改革をはじめとする抜本的な経済構造改革が進められています。

 このような経済構造改革を進めていく上で,経済活動の基本ルールである独占禁止法が遵守されること及び同法違反行為が排除・抑止されることに加え,同法違反行為による被害者が自らの力で適切に救済されることが必要となります。

 差止請求制度ができたことによって,初めて,独占禁止法違反行為による被害者が,自ら直接裁判所に対して独占禁止法違反行為の差止めを命じることを求める道が開かれることになりました。
 つまり,独占禁止法違反行為によって被害を受けた消費者や企業などは,公正取引委員会に違反行為の排除を求めることができるほか,自分の力で差止請求訴訟を提起することができることになります。差止請求訴訟では,通常の民事訴訟と同様に,原告が独占禁止法に違反する行為があったこと等を立証する十分な証拠を集めて裁判所へ提出することによって,被害の救済を実現することができるのです。

 独占禁止法違反行為に係る民事的救済制度の整備により,独占禁止法違反行為による被害者の適切な救済が図られるとともに,独占禁止法違反行為に対する抑止的効果の強化が期待されます。このように民事的救済制度の整備は,自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会の実現に資するものです。

ページトップへ