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差止請求制度のアウトライン

差止請求制度のアウトライン

どのような人が差止めの提起をできるのでしょうか。

 独占禁止法違反行為(不公正な取引方法に係るもの)によって著しい損害を受け,又は受けるおそれがある者はだれでも裁判所に,当該行為の差止めを請求することができます。

どの裁判所に訴えを提起できるのでしょうか。

次の裁判所に差止めの訴えを提起することができます。

  • (1)被告の住所地又は所在地を管轄している地方裁判所
  • (2)被害発生地等を管轄している地方裁判所
  • (3)(1)又は(2)の地方裁判所所在地を管轄する高等裁判所所在地の地方裁判所
  • (4)東京地方裁判所

 *(3),(4)の裁判所に訴えを提起することができることとされたのは(民事訴訟法の特例),差止請求訴訟について,より専門的・統一的な判断がなされることを可能とするためです。

 例:岡山市に所在する被告が,松山市内で営業活動を行う原告に損害を与えた場合には,原告は,次の各地方裁判所のいずれかに差止めの訴えを提起することができます。

  •  岡山地方裁判所(上記(1))
  •  松山地方裁判所(上記(2))
  •  広島地方裁判所(上記(3))
  •  高松地方裁判所(上記(3))
  •  東京地方裁判所(上記(4))

どのような行為について差止めを求めることができるのでしょうか。

 独占禁止法違反行為のうち,不公正な取引方法に係るものです。不公正な取引方法とは,独占禁止法第19条で禁止されている行為であり,告示によってその内容を指定しています。
 不公正な取引方法には次のようなものがあり,このような行為について,差止めを求めることができるようになります。

共同ボイコット

 正当な理由がないのに,同業他社と共同して,特定の事業者と取引しないようにする行為です。
 例えば,卸売業者が共同して,安売りを行う小売店とは取引をしないようにすることが当たります。

不当廉売

 正当な理由がないのに,供給に必要な経費を大幅に下回る価格で継続して販売するなどし,競争業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせることです。

ぎまん的顧客誘引

 商品の内容や取引条件について,実際のものや競争業者のものより,著しく優れている,著しく有利であると誤認させることにより,競争業者の顧客を不当に誘引することです。

抱き合わせ販売

 不当にある商品に別の商品を抱き合わせて販売することにより,取引先や顧客に対し,別の商品の購入を強要することなどです。

排他条件付取引

 不当に,自分の競争業者と取引しないことを条件として相手方と取引をすることです。
 例えば,メーカーが競争業者の製品を取り扱わないことを条件として,卸売業者や小売業者と取引することによって,競争業者の取引の機会が減少するような場合が当たります。

再販売価格維持行為

 正当な理由がないのに,取引先事業者に対して,転売する価格を指示し,遵守させることです。

拘束条件付取引

 販売形態・販売地域などについて不当に拘束する条件を付けて取引することです。
 例えば,メーカーが製品の販売に当たって,小売業者の販売地域を制限することによって,その製品の価格が維持されるおそれがある場合が当たります。

優越的地位の濫用

 取引上の地位が相手方に優越していることを利用して取引の相手方に不当に不利益を与えることです。
 例えば,有力なスーパーマーケットが,納入業者に対し,取引とは直接関係のない協賛金の支出を不当に要請することなどが当たります。

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