公正取引委員会は,平成17年11月以降,制定から長期間が経過し,近年において運用実績が乏しい下記の既存の5つの「特殊指定」について見直しを行い,それらのうち,新聞特殊指定を除く4つを廃止しました。また,新聞特殊指定については結論を出すことを見合わせることとし,その旨を平成18年6月2日に公表しました。
- 食品かん詰または食品びん詰業における特定の不公正な取引方法(食品かん詰告示)(昭和36年公取委告示第12号)(平成18年2月1日廃止)
- 海運業における特定の不公正な取引方法(海運特殊指定)(昭和34年公取委告示第17号)(平成18年4月13日廃止)
- 広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法(オープン懸賞告示)(昭和46年公取委告示第34号)(平成18年4月27日廃止)
- 教科書業における特定の不公正な取引方法(教科書特殊指定)(昭和31年公取委告示第5号)(平成18年6月6日廃止告示,同年9月1日施行)
- 新聞業における特定の不公正な取引方法(新聞特殊指定)(平成11年公取委告示第9号)
【参考】