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4 タクシー乗り場への乗り入れ制限 [団体ガイドライン6-9]

4 タクシー乗り場への乗り入れ制限 [団体ガイドライン6-9]

1 相談者

 タクシー事業者の団体(平成11年度)

2 相談の要旨

(1) 当地区のある主要な駅前タクシー乗り場については,駅前から郊外への交通手段が不便であるなどの理由により,タクシー事業者にとっては市街地を走行するよりも確実に顧客を獲得できる場所となっている。
 この駅前タクシー乗り場については,当団体が,その土地の所有者である市と協議の上運営管理を行っており,タクシー乗り場の看板や待合所についても,当団体が設置費用等を負担している。また,現在のところ,当該タクシー乗り場については,会員以外の乗り入れはない。

(2) このような状況の中,当地区以外で営業をしているタクシー事業者から,当団体に対して駅前タクシー乗り場へ乗り入れたいとの要望があった。
 しかし,これまで非会員の乗り入れを認めた例がないこと,当該タクシー事業者は他地区で他のタクシー事業者とトラブルを起こしたことがあることから,乗り入れ要望を拒絶することとし,仮にタクシー乗り場に乗り入れようとした場合には進入を阻止することなどを会員に指導することとしたいが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が会員に対して,会員と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について,契約の成立の阻止,契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもってするかを問わず,その取引を不当に妨害する行為をさせるようにすることは,競争者に対する取引妨害に該当する行為をさせるものとして不公正な取引方法に該当し,独占禁止法第8条第1項第5号の規定に違反する。[団体ガイドライン6-9(競争者に対する取引妨害)]

(2) 相談の場合において,当地区で営業するタクシー事業者にとって,駅前タクシー乗り場以外で顧客を獲得することが困難であるという状況において,非会員であることや他の事業者とトラブルを起こしたという理由だけで駅前タクシー乗り場への乗り入れを制限し,非会員と顧客との取引をさせないようにすることは,会員に対して競争者に対する取引妨害に該当する行為をさせるものとして,独占禁止法上問題となるおそれがある。
 ただし,非会員に対してタクシー乗り場を利用させることについて,合理的な範囲でタクシー乗り場の維持管理費の負担を求めることは,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 団体が,非会員に対し,タクシー乗り場への乗り入れを制限することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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