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6 特許権実施許諾契約の締結に際しての他社特許の使用制限

6 特許権実施許諾契約の締結に際しての他社特許の使用制限

 工業用機械の部品メーカーが,特許権の実施許諾を与えるに際して,特定の事業者から特許権の実施許諾を得ることを制限することについて,独占禁止法上問題となると回答した事例。

1 相談者

 A社(工業用機械の部品メーカー)

2 相談の要旨

(1) A社は,工業用機械の部品である甲部品の有力なメーカーである。

(2) A社は,甲部品の改良技術を開発し特許権(以下「改良特許」という。)を取得したことから,これをオープンなものとして,国内の甲部品メーカーに実施許諾することを計画している。

(3) 工業用機械メーカーのほとんどは,改良特許を利用した甲部品(以下「改良型甲部品」という。)の購入を希望しているところ,工業用機械には,X国に輸出されるものが多い。X国のB社は,A社の改良特許とほぼ同内容の特許権(以下「X国特許」という。)をX国で取得しているため,工業用機械メーカーが,改良型甲部品を使用した工業用機械をX国に輸出した場合,X国内のB社の特許権を侵害するおそれがある。このため,工業用機械メーカーは,改良型甲部品の購入を控えている。
 A社は,B社に対し,自社にX国特許の実施許諾を与えるようライセンス契約の交渉を開始したが,B社はA社と同業のC社にX国特許の独占的通常実施権(サブライセンス許諾権付き)を付与していることから,交渉は難航している。
 なお,A社はC社からB社のX国特許の実施許諾を得ようとしたが,交渉は成立していない。

(4) 他の甲部品メーカーは,工業用機械メーカーが改良型甲部品の購入を希望していることから,A社とのライセンス契約を結ぶとともに,C社からもX国特許の実施許諾を得ようとしている。A社としては,他の甲部品メーカーがC社からX国特許の実施許諾を得ると,B社がこれで十分とし,A社との交渉に積極的に応じないと考えている。そこで,A社は他の甲部品メーカーと改良特許の実施許諾契約を結ぶ際,当該メーカーがX国特許の実施許諾をC社から得た場合には改良特許の実施許諾契約を解除する旨の覚書を取り交わすことを検討している。こうした覚書を取り交わすことは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

 A社は,改良型甲部品に係る特許の実施許諾を与えるに際して,他の国内の甲部品メーカーが競争技術を採用することを制限するものであることから,本件は,拘束条件付取引の観点から検討する。

(1) 特許ライセンス契約において,ライセンサーがライセンシーに対して,ライセンシーが競争品を製造,使用すること等又は競争技術を採用することを制限することは,ライセンシーの製造する製品若しくは採用する技術の選択の自由を制限すること若しくはこれらの制限によって特許製品に係る競争を阻害すること又は競争事業者の取引先若しくはそれとの取引の機会を奪うことにより,市場における競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがある場合には,不公正な取引方法に該当し,違法となる。
 [特許・ノウハウライセンス契約ガイドライン 第4-4-(3)-ア(競争品の製造,使用等又は競争技術の採用の制限)]

(2) A社が他の甲部品メーカーに対し,改良特許の実施許諾を与える又は与えないことそれ自体については,特許法による権利の行使とみられ,原則として独占禁止法上の問題は生じないが,実施許諾を与えるに当たり,A社の競争技術を採用することを制限することは,特許法による権利の行使と認められる行為とはいえず,独占禁止法の適用を受けることになる。
 相談の場合において,A社は,B社とのライセンス契約の交渉をスムーズに進めるために,他の甲部品メーカーがB社のX国特許の実施許諾を得ることを制限するものである。しかしながら,工業用機械メーカーは,改良型甲部品の中でも,X国特許を侵害しない製品を選択する可能性が高いといえるところ,A社が前記のとおり他の甲部品メーカーの技術選択を制限することは,他の甲部品メーカーがA社の競争品としてX国特許を侵害しない改良型甲部品を製造することを妨げ,改良型甲部品市場における競争秩序に悪影響を及ぼすこととなる。したがって,このような覚書を取り交わすことは,独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 A社が特許権の実施許諾を与えるに際して,日本の甲部品メーカーに対し,B社の特許権の実施許諾を得ることを禁止する旨の覚書を取り交わすことは,当該メーカーの採用する技術の選択の自由を制限することとなり,独占禁止法上問題となる。

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