2 インターネットを利用したオークションによる販売

 販売しようとする自動車,家庭電気製品,家具等をカタログ及びホームページに掲載し,オークション方式により販売する場合において,販売価格が仕入価格を下回っても,独占禁止法上問題ないと回答した事例。

1 相談者

 A社(通信販売業者)

2 相談の要旨

(1) A社は,通信販売業者であり,自動車や家具等の幅広い商品について,インターネットを利用したオークション方式による販売(以下「オークション販売」という。)を行うことを検討している。

(2) オークション販売における取扱商品は,自動車,家庭電気製品,オートバイ,家具,旅行,エステティック等多岐にわたる。オークションは月1回実施され,出品(販売)される商品は,月1回発行されるカタログとホームページに掲載して消費者に告知される。カタログは,新聞の折り込みで各家庭に配布される。カタログ等には,取扱数量及び最低取引価格が掲載される。購入希望者は,取引ごとに参加手数料(1,000~3,000円)を支払い,最低取引価格を上回る購入希望価格を提示して,電話又は電子メールで申し込む。そして,最も高い価格を提示した購入希望者に販売される。購入希望者から徴収した参加手数料は,購入できなかった場合でも返却されない。
 取扱商品の調達先はメーカーであり,どのような商品をどのくらい取り扱うかはメーカーとの交渉次第である。人気商品については商品調達が可能であれば,1か月だけの販売ではなく,2~3か月続けて販売する。

(3) A社のメーカーからの仕入価格は,例えば自動車であればメーカー希望小売価格の90%程度となる予定である。最低取引価格は,メーカー希望小売価格の約30~40%を予定しているが,購入希望者間での競争となることから,最終的な販売価格は,街のディスカウンターと同程度になると予想している。しかし,場合によってはA社の仕入価格を下回る価格で販売することも考えられるが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

 A社によるオークション販売は,場合によっては仕入価格を下回る価格で販売することになることから,本件は,不当廉売の観点から検討する。

(1) 事業者が,[1]供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給すること,その他不当に低い対価で供給することにより,[2]他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には,不公正な取引方法に該当し,違法となる。[独占禁止法第19条(一般指定第6項 不当廉売)]

(2) 相談の場合においては,

ア 前記(1)[1]に関して,最低取引価格がメーカー希望小売価格の約30~40%の価格と予定されていることから,購入希望者の価格提示状況いかんによっては,購入者の購入価格が仕入価格を下回る販売となる場合がある。

 しかし,本件オークション販売では,取引ごとに購入希望者全員の参加手数料がA社に支払われることから,A社の実質的な販売価格は,購入者への販売価格と購入希望者全員の参加手数料を合わせたものと考えられ,購入者への販売価格が仕入価格を下回ったとしても,直ちに実質的な販売価格まで仕入価格を下回るとは考えられない。

イ また,前記(1)[2]に関して,オークション販売が行われるのは月1回であり,次月以降も販売があり得るのは人気商品に限られ,消費者にとっては次月以降も継続して販売があるか不明であること,購入価格は参加者の価格提示状況により様々であり,消費者も実質的に仕入価格を下回る価格で購入できる保証はないとの認識を持っていることから,継続的な廉売に比べ他の事業者の事業活動に与える影響は小さいものと考えられる。

ウ 以上の点から,A社の販売する一部商品の実質的な販売価格が,結果的に仕入価格を下回ったとしても,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるとは考えられず,独占禁止法上問題ない。

 しかしながら,今後,メーカーからの安定した調達が可能になり,特定の商品について,実質的に仕入価格を下回る価格での販売が,相当な数量について継続して行われる場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 A社のオークション販売においては,販売価格に購入希望者の参加手数料を加えた額が実質的な販売価格と考えられるところ,一部の商品について,実質的な販売価格が仕入価格を下回ったとしても,独占禁止法上問題ない。

 しかしながら,今後,メーカーから安定した調達が可能になり,特定の商品について,実質的に仕入価格を下回る価格での販売が,相当な数量について継続して行われる場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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