4 商標権取得等による競争事業者の排除

 消費財メーカーが,競争事業者の使用している商標権を取得等することにより,競争事業者が当該商標を使用できなくなることは,独占禁止法上問題となると回答した事例。

1 相談者

 A社(消費財メーカー)

2 相談の要旨

(1) A社は,消費財である甲製品のメーカーである。甲製品については,ブランド名が消費者の製品選択に大きな影響を及ぼしており,甲製品のメーカーにとっては,ブランド名を消費者にPRすることが,重要な競争手段となっている。
 甲製品市場のシェアについては,A社は50%弱,B社は15%強を有しており,その他の甲製品のメーカーは,それぞれ10%を下回っている。

(2) 甲製品については,B社がC社から商標使用許諾を受けてXブランドで販売を行っているが,A社は,甲製品の品揃えを充実させるために,C社からXブランドの商標権を取得するか又は使用許諾を受けてXブランドで甲製品を販売することについて検討している。なお,B社が販売している甲製品はXブランドのみであり,B社は,引き続きXブランドを使用することを予定している。
 A社が,Xブランドの商標権の取得等を行うことは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

 A社は,甲製品市場において非常に有力な地位にあるところ,競争事業者であるB社のブランドの商標権を取得等することから,本件は,私的独占の観点から検討する。

(1) 事業者が,単独で,又は他の事業者と共同して,他の事業者の事業活動を排除し,又は支配することにより,一定の取引分野における競争を実質的に制限することは,私的独占に該当し,違法となる。[独占禁止法第3条(私的独占)]

(2) 相談の場合において,A社がXブランドの甲製品を販売するために,C社の有するXブランドの商標権を取得する又は使用許諾を受ける場合,B社はXブランドを失うこととなる。
 この場合,甲製品市場においてはブランド名が重要な競争手段であるところ,B社が新たに自社ブランドの開発を行って甲製品を販売するためには,新たな広告宣伝費や小売店に対する営業活動等が必要となるのに加え,競争事業者であるA社はXブランドの甲製品を販売することによって,現行の50%弱のシェアをさらに伸ばし,市場における地位を強めることになるから,B社が甲製品市場において事業活動を行うことは困難になるおそれがある。
 したがって,A社がC社に働きかけて,B社とのXブランドの商標使用許諾契約を解除させることにより,Xブランドの商標権を取得し,又は商標使用許諾を受ける場合には,甲製品市場における競争を実質的に制限し,独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 相談の場合においては,甲製品市場において非常に有力なメーカーであるA社が,C社に働きかけて競争事業者との商標使用許諾契約を解除させることにより,当該競争事業者が使用している商標権を取得し,又は商標使用許諾を受ける場合には,独占禁止法上問題となる。

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