48 ポリ袋等の工場休止を伴う夏休みの奨励 [団体ガイドライン8-5]

1 相談者

 ポリ袋等の製造業者の団体(平成4年度)

2 相談の要旨

(1) ポリエチレンフィルムの生産方法は,生産効率の観点(品質の安定化,機械の始動に要するコストの低減)から,連続操業による生産方式が一般的な形態であり,年末年始や夏場の休止(旧盆前後)を除き,日曜日も含めておおむね24時間連続操業により生産されている。従業員の休日は週休1日(曜日は区々)が普通であり,このほかに5日間程度の夏休み(旧盆前後)が慣行となっている。

(2) 最近の人手不足,従業員の高齢化に対処するために,当団体としても,業界全体の労働時間短縮に積極的に取り組むことにしているが,

[1] 上記のとおり,生産効率の観点からはできる限り連続操業方式を維持する必要があること,

[2] 交代制勤務による休日増には限界があること

等の事情があるため,当面,不需要期である夏場に休日を集中し,現在の夏休みを延長することにより全体の時短を図ることにしたいと考えている。

(3) そこで,団体として,会員に対し,従業員の夏休みを延長するために,現在の旧盆前後の夏期休業を更に長期化して10日間程度とする目標を示し,これを奨励することとしたいが,独占禁止法上問題ないか。
 なお,具体的な休日の設定,ユーザーへの協力要請など具体的な実施については,団体は関与せず,会員の任意とする。
(ポリエチレンフィルム製品は,大部分が受注生産であり,現在の夏期休業を長期化した場合にユーザー(スーパー,農協等)の使用計画に支障を来すことのないよう,その実施に当たっては会員に注意を促すこととする。)

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,環境の保全や未成年者の保護等の社会公共的な目的又は労働問題への対処のために合理的に必要とされる営業の種類,内容,方法,営業時間等に関する自主的な基準を設定することは,需要者の利益を不当に害さず,また,特定の事業者に対して差別的な内容でなく,構成事業者に,その遵守を強制しない限り,原則として独占禁止法上問題とならない。[団体ガイドライン8-5(社会公共的な目的等のための基準の設定)]

(2) 相談の場合において,従業員の休日増による労働時間の短縮を図るために,団体として,業界固有の事情を考慮しつつ,従業員の夏休みに関する目標を設定し,会員に,旧盆前後の工場休止による実施を呼びかけることは,労働問題への対処のための合理的に必要とされる自主的な基準であり,需要者の利益を不当に害するものではなく,特定の事業者に差別的なものでもなく,また,会員にその遵守を強制するものでもないと考えられることから,独占禁止法上問題ない。
 なお,夏期休業に関連して,団体として生産調整を行うことは独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 団体が,従業員の夏休みに関する目標を設定し,会員に,旧盆前後の工場休止による実施を呼びかけることは,独占禁止法上問題ない。
 なお,夏期休業に関連して,団体として生産調整を行うことは独占禁止法上問題となる。

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