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23 整備付き車検とユーザー車検代行との違いを訴える広告[団体ガイドライン6-9]

23 整備付き車検とユーザー車検代行との違いを訴える広告[団体ガイドライン6-9]

1 相談者

 自動車整備業者の団体(平成7年度)

2 相談の要旨

(1) 平成7年7月から施行された改正道路運送車両法により,自動車の車検制度も改正され,従来は定期点検整備後でなければ車検を受けられなかったものが,定期点検整備前でも受検できるようになった。
 このため,ユーザー自らが簡単な点検をして車検を受けるユーザー車検やこれを代行するユーザー車検代行業が急増し,特にユーザー車検代行業者は,当団体の会員が実施している車検業務よりも料金的に格安である旨を強調する広告を行って顧客を獲得している。
 しかし,定期点検整備前に車検を受けられるようになったといっても,定期点検整備自体を省略することが認められたわけではなく,ユーザーはいずれ定期点検整備を行わなければならない。ユーザー車検代行業者の広告は,この点に触れることなく,当団体の会員の行っている定期点検整備付きの車検業務と単なる車検代行のみを行う料金とを比較したものである。

(2) そこで,当団体として,ユーザー車検代行業者の行う車検代行費用は低額であるが,会員のような点検整備を行うものではなく,必ずしも車検後の安全性を保証するものではないと考えられるので,両者の違いを比較する広告を行うことは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が会員に対して,会員と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について,契約の成立の阻止,契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもってするかを問わず,その取引を不当に妨害する行為をさせるようにすることは,競争者に対する取引妨害に該当する行為をさせるものとして不公正な取引方法に該当し,独占禁止法第8条第1項第5号の規定に違反する。[団体ガイドライン6-9(競争者に対する取引妨害)

(2) 団体が,ユーザー車検代行業者が行う車検代行業務との比較を行うことについては,それが客観的に実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用し,比較の方法が公正なものであれば,独占禁止法上問題ない。
 なお,根拠もなく安全性の不安を強調し,ユーザー車検代行業者を中傷する広告を行うなどユーザーとの取引を妨害するような場合には,独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 団体が,整備付き車検とユーザー車検代行との違いを比較する広告を行うことは,独占禁止法上問題ない。

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