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55 生産数量や需要動向に関する情報提供 [団体ガイドライン9-1,9-4]

55 生産数量や需要動向に関する情報提供 [団体ガイドライン9-1,9-4]

1 相談者

 チタン製造業者の団体(平成11年度)

2 相談の要旨

(1) スポンジチタンについては,かつては製造業者が4社あったが,現在では2社のみとなっており,いずれも当団体の会員である。
 当団体では,会員の事業の参考のため,今後,毎年,スポンジチタン及び展伸材の需要見通しを策定することを検討している。このため,会員からスポンジチタン及び展伸材の生産・出荷実績について毎月報告を求め,その暦年ベースの合計数値(スポンジチタン・展伸材別,内需・輸出別)を需要見通しに併せて公表することとし,また,月次の生産・出荷実績について,会員に情報提供したいと考えている。

(2) このように構成事業者の生産・出荷実績を調査し,その合計数値を公表することは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,当該産業の活動実績を全般的に把握し,周知するために,過去の生産,販売,設備投資等に係る数量や金額等構成事業者の事業活動に係る過去の事実に関する概括的な情報を構成事業者から任意に収集して,客観的に統計処理し,個々の構成事業者の数量や金額等を明示することなく,概括的に公表することは,原則として独占禁止法上問題とならない。
 一方,構成事業者が供給し,又は供給を受ける商品又は役務の価格,数量の具体的な計画や見通し等,各構成事業者の現在又は将来の事業活動における重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報について,構成事業者との間で収集・提供を行い,競争関係にある事業者間において,現在又は将来の事業活動に係る重要な競争手段の具体的な内容に関して,相互間での予測を可能にするような効果を生ぜしめる場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある。
 [団体ガイドライン9-1(重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報活動),9-4(事業活動に係る過去の事実に関する情報の収集・公表)]

(2)
ア 相談の場合において,スポンジチタン及び展伸材の生産・出荷実績の調査については,このうちスポンジチタンの市場が2社寡占市場であるため,その合計数値を明らかにすることは,当該2社にとっては,自己及び相手事業者の生産・出荷量が明らかになる。

イ 相談者が調査するスポンジチタンの生産・出荷実績は,事業活動に係る過去の事実に関する情報であるが,競合する事業者が2社しか存在しないためそれぞれの生産・出荷量が明らかになるものであり,これに併せて需要見通しを示すことは,当該2社の間に現在又は将来の生産・出荷量について相互間での予測を容易にするおそれがあることから,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体が,会員からスポンジチタン及び展伸材の生産・出荷実績について情報を収集し需要見通しと併せて公表することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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