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78 土木工事の事業者別受注実績に関する情報の整理・提供[入札ガイドライン1-1-2]

78 土木工事の事業者別受注実績に関する情報の整理・提供[入札ガイドライン1-1-2]

1 相談者

 建設業者の団体(平成6年度)

2 相談の要旨

(1) 会員が建設する土木施設は,大部分が官公庁発注に係るものであり,工事金額も高額であることから,そのほとんどが入札により発注されているが,建設に当たっては高度の技術を要求されることなどもあって,従来,指名競争入札が一般的である。また,工事発注機関は,建設省,地方公共団体,特殊法人等多岐にわたっている。
 これら発注機関からは,入札参加者の指名に当たって土木工事業者の技術力,信頼性等を判断するため,会員の発注機関別受注実績を取りまとめた資料を求められることが多い。

(2) そこで,当団体として,国内で建設されている当該土木施設の受注実績に関して,各発注機関及び会員に対しアンケート調査を行うことにより情報を収集し,それを取りまとめて,毎年,建設済みのもの,建設中のもの,計画中のものに3区分した工事規模や発注機関別・会員別の工事経歴・納入実績を一覧表にした資料を作成・公表することにしたいが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者が共同して又は事業者団体が,過去の入札における個々の事業者の指名回数,受注実績等に関する情報を,今後の入札の受注予定者選定の優先順位に係る目安となるような形で整理し,入札に参加しようとする事業者に提供することは,受注予定者の決定の手段となるものであり,又は受注予定者に関する暗黙の了解若しくは共通の意思の形成につながる蓋然性が高いものであり,独占禁止法上問題となるおそれが強い。
 [入札ガイドライン1-1-2(指名回数,受注実績等に関する情報の整理・提供)]

(2) 相談のような事業者別受注実績に関する情報は,今後の入札の受注予定者選定の優先順位に係る目安に結び付きやすいものであり,独占禁止法上問題となる。

(3) なお,団体として,官公庁からの受注実績に関して,個別の受注に係る情報を含まない概括的な情報を収集する等により,受注実績を概括的に取りまとめて公表することは,それにとどまる限り,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 団体が,相談のような事業者別受注実績に関する一覧表を作成・公表することは,独占禁止法上問題となる。

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