1 相談者
理美容学校の団体(平成11年度)
2 相談の要旨
(1) 当団体では,会員向けに理美容教育に関する教科書を作成しており,当団体の最も重要な業務となっている。ほとんどの会員は,当該教科書を購入し,授業で使用している。また,国の委託を受けて理美容師の国家試験(この試験に合格しないと,理容師,美容師の免許は取得できない。)を実施している試験センターでは,事実上当該教科書から出題していることが多い。
(2) 当該教科書は,会員のために作成しているものであることから,非会員から当該教科書を販売してほしいとの要請があった場合には,これを断ることを考えているが,独占禁止法上問題ないか。
3 独占禁止法上の考え方
(1) 事業者団体が,新たに事業者が参入することを著しく困難とさせ,又は既存の事業者を排除することにより,市場における競争を実質的に制限することは,独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する。
また,市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても,原則として独占禁止法第8条第1項第3号,第4号又は第5号の規定に違反する。[団体ガイドライン5(参入制限行為等)]
(2) 相談の場合においては,試験センターが行う国家試験では,事実上団体が作成する当該教科書から出題されているという状況にある。このような場合に非会員に当該教科書を使用させないことは,これにより当該教科書を使用できない非会員の理美容学校の学生の合格率が低くなってしまい,入学希望者の募集活動が困難となり,ひいては非会員が排除されることにつながることも考えられる。したがって,非会員に教科書を使用させないことは,独占禁止法上問題となる。
4 回答の要旨
団体が,非会員からの教科書を販売してほしいとの要請を拒絶することは,独占禁止法上問題となる。