5 金融機関向けに販売する情報システムの共同開発

 システム開発会社2社が,金融機関における資金・有価証券の管理運用事務に用いる情報システムの共同開発を行うことは,独占禁止法上問題ないと回答した事例

1 相談者

 A社,B社(ともにシステム開発会社)

2 相談の要旨

(1) A社及びB社は,金融機関が資金・有価証券の管理運用事務に用いる情報システムの共同開発を予定している。

(2) 当該情報システムは,一般に資金証券系システムと呼ばれており,(1)フロントオフィスシステム(金融商品の売買に関する支援),(2)ミドルオフィスシステム(金利や証券の価格変動を予想して将来的な損失に備えるといったリスク管理等に関する支援),(3)バックオフィスシステム(金融機関が所有する資産状況の管理や事務処理等の支援)に分けられる。本件相談の研究開発の範囲は,これらすべてを兼ねる総合的なパッケージソフトウェアの開発である。

(3) 資金証券系システム市場における地位・シェアは,A社は第3位・約10%,B社は第5位・約5%であり,合算後の両社の地位・シェアは,第3位・約15%となる。また,当該市場には,両社のほか,複数の有力な競争業者が存在する。

(4) 2005年度に会計制度等の大規模な制度改正が行われ,金融機関の資金証券系システムも大幅な変更が必要となるが,A社及びB社は,大規模な制度改正に対応するような資金証券系システムの開発を単独で行うのは困難なことから,開発費分担による開発コスト削減を目的とし,今回2社で共同開発を行うこととした。

(5) 共同開発の具体的な内容は以下のとおりである。

[1] 開発期間は2年間とし,資金証券系システムの総合的なパッケージソフトウェアの開発を行う。

[2] 開発コストの分担は,全体の開発投資額,販売先予定数,システム売上予定額,パッケージ売上予定額等について,意見交換した上で決定する。

[3] 営業活動は各社独自に行い,販売価格も各社独自に設定する。

 このような資金証券系システムの共同開発は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 研究開発の共同化については,競争促進的な効果を考慮しつつ,技術市場又は製品市場における競争が実質的に制限されるか否かについて,参加者の数,市場におけるシェア,研究の性格,共同化の必要性,対象範囲・期間等の観点から総合的に検討することとなる。
 製品市場において競争関係にある事業者間で行う当該製品の改良又は代替品の開発のための共同研究開発についていえば,参加者の当該製品の市場シェアの合計が20%以下である場合には,通常は,独占禁止法上問題とならない。[共同研究開発ガイドライン 第1-2(研究開発の共同化の考慮事項)]

(2) 本件については,

[1] 次世代に向けたシステムの開発であり,製品の改良に該当するものであること

[2] A社及びB社の合算後の地位・シェアは,第3位・約15%であること

[3] 共同開発の計画内容に競争制限的な内容が含まれていないこと

から,独占禁止法上問題ないと考えられる。

4 回答の要旨

 A社及びB社が,金融機関が資金・有価証券の管理運用事務に用いる資金証券系システムを2社で共同開発をすることは,独占禁止法上問題ない。

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