13 事業者団体による用途別の需要予測の作成及び公表

 建設部品メーカーの団体が,建設部品の需要予測を作成・公表することについて,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

1 相談者

 A工業会(建設部品Xのメーカーの団体)

2 相談の要旨

(1) A工業会は建設部品Xのメーカー13社が加盟しており,これら会員事業者で市場における建設部品Xの95%以上を製造しているとともに,このうち上位3社で70%のシェアを占めており,当該シェアは長期間に渡って固定的である。
 なお,建設部品Xには一定の規格があり,メーカー間で品質等に差はない。

(2) A工業会では,官公庁や経済研究所等の公表資料を参考に,建設部品Xの用途別に,次年度以降5年間の需要予測数量を作成し,A工業会のホームページで公表することを検討しているが,独占禁止法上問題ないか。

(3) なお,用途別に示すとは,A工業会が建設部品Xの用途を6種類に分別し,それぞれの用途における需要予測数量を示すものである。
 会員事業者は13社存在するものの,6種類の用途に分けてみれば,それぞれの用途においてすべてのメーカーが製造しているわけではなく,用途によっては2~3社しか製造していないものもある。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 本件は,A工業会が建設部品Xの需要予測を作成するものであることから,本件では,建設部品Xの販売における競争に及ぼす影響について検討する。

(2) 一般に,事業者団体が会員事業者の供給する製品について,客観的な情報を収集して需要予測を作成し公表することについては,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。ただし,当該需要予測が会員事業者に各自の将来の供給数量に係る具体的な目安を与えるものである場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある(第8条第1項第1号,第4号)。

 【参考】
 当該産業の全般的な需要の動向について,一般的な情報を収集・提供し,又は客観的な事象に基づく概括的な将来見通しを作成し,公表することは,原則として独占禁止法上問題とはならない。
 ただし,会員事業者に各自の将来の供給数量に係る具体的な目安を与えるようなことのないものに限る。[事業者団体ガイドライン9-7(概括的な需要見通しの作成・公表)]

(3) A工業会が,既に公表されている資料をもとに需要予測を作成することは,その内容が概括的なものであれば,会員事業者に各自の将来の供給数量に係る具体的な目安を与えるおそれは小さい。

(4) しかしながら,建設部品Xは規格化され,メーカー間で製品に差は認められない。また,メーカーのシェアは長期間固定的で,A工業会の会員事業者のシェアは95%以上と極めて高く,このうち上位3社で70%のシェアを占める寡占的な市場である。さらに建設機械Xの用途によっては,2~3社しか製造していないものもある。
 このような状況において,用途別の需要予測を示すことは,概括的なものとは到底なり得ず,会員事業者にとって各自の将来の供給数量について事実上の目安として機能し,需給調整の手段として利用されるおそれは極めて強い。

(5) 以上を踏まえると,需要予測数量を作成し公表することであっても,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 A工業会が需要予測数量を作成し公表することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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