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15 事業者団体による災害時における会員事業者間の相互支援スキームの策定

15 事業者団体による災害時における会員事業者間の相互支援スキームの策定

 ガスの供給元売業者の団体が,災害時における供給不安を解消するため,会員事業者間の相互支援スキームを策定・運用することは,直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 A協会(ガスXの供給元売業者の団体)

2 相談の要旨

(1) A協会は,家庭業務用等に使用されるガスXの供給元売業者の団体であり,国内の供給元売業者20社が加盟している。ガスXの販売市場における会員事業者のシェアは100%である。

(2) 災害時において,ガスXの供給が停止してしまった場合には,一般消費者に多大な不便が生じるところ,A協会においては,会員事業者の供給施設が災害等に見舞われ,生産能力が低下又は損なわれた場合には,安定供給に不安を来すことが想定されることから,被災した会員事業者(以下「被災会員」という。)に代わって,他の会員事業者(以下「支援会員」という。)がガスXを供給するという以下のような災害支援スキームを策定し運営することを計画しているが,独占禁止法上問題ないか。

(3) 災害支援スキームの流れは,以下のとおりである。

[1] 災害発生により供給施設に被害が生じ,ガスXの供給に支障を来す場合には,被災会員からA協会に支援を要請する。

[2] A協会は,被災施設の近隣に供給施設を持つ会員事業者に対して,支援協力要請を行う。

[3] 要請を受けた会員事業者は自社の供給状況を踏まえ,可能な限り支援し,被災会員の販売先(卸売業者・小売業者)にガスXを供給する。

[4] 販売先は被災会員との従来の契約どおり被災会員に料金を支払い,後日,被災会員と支援会員の間で,支援に要した経費の清算が行われる。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 本件は,A協会がガスXの供給に係る災害支援スキームを構築するものであることから,本件では,ガスXの販売における競争に及ぼす影響について検討する。

(2) 一般に,事業者団体は社会公共的な目的のために自主的な取組を行う場合があるが,このような取組については独占禁止法上の問題を生じないものも多い。
 一方,このような取組を通じて,会員事業者の自由な事業活動を制限し,又はこれを契機として会員事業者間で競争が回避される場合は,独占禁止法上問題となるおそれがある(第8条第1項第4号)。

(3) 本件については,

[1] 災害時の供給不安を解消するための取組であり,目的に正当性があり,一般消費者の利益に資するものであること

[2] 販売先である卸売業者や小売業者に対しては,既存の契約関係が維持されるため,ガスXの供給価格や販売先に影響を及ぼすものではないこと

[3] 会員事業者間で不当に差別的な取扱いをするものではないこと

[4] 災害時等の緊急時に限られた取組であり,取組内容も合理的に必要とされる範囲を超えるものとは認められないこと

 から,本件取組については,独占禁止法上問題となるものではない。

(4) ただし,本件取組を通じて,会員事業者間にガスXの価格や数量等の取引条件について共通の意思が形成され,競争制限的な行動が採られる場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 A協会が,災害時における供給不安を解消するため,会員事業者間の相互支援スキームを策定・運用することは,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

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