3 レジ袋の利用抑制のための有料化の取組

 市,住民団体及び小売事業者が,平成19年×月△日以降,市内の小売店舗での商品の販売に際して,レジ袋の提供を有料化するとともに,提供するレジ袋の単価を1枚5円とする内容の協定を締結することは,直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 A市及びA市所在の小売事業者

2 相談の要旨

(1) かねてから,A市の各小売事業者は,商品の販売に際して顧客にレジ袋を無償で提供してきた。

(2) A市の各小売事業者は,数年前から,それぞれ独自に,ポイント制(レジ袋を辞退するごとにポイントが付与され,取得したポイントに応じて割引が得られる制度)を導入するなどして,レジ袋の利用を抑制するための活動を行ってきた。
 ポイント制を導入することにより,レジ袋の利用の抑制に一定の効果は得られたものの,その後,その効果は頭打ちの傾向にあり,より一層のレジ袋の利用の抑制を図るために,レジ袋を有料化する方法に注目が集まるようになった。
 しかし,自社が先行してレジ袋を有料化すれば,レジ袋を無償で提供している競争事業者に顧客を奪われるのではないかという懸念から,実際に,独自にレジ袋の有料化に踏み切る小売事業者はごく一部しか存在しなかった。

(3) このような状況の下,平成19年4月,改正容器包装リサイクル法が施行され,レジ袋の有料化が,レジ袋の排出抑制を促進するために,小売事業者が行うことが推奨される行為の一つとして位置付けられることとなった。 しかし,A市においては,レジ袋の利用を抑制して,ごみの減量化を図ること自体については,住民の間でそうすべきであるとの合意が形成されてきたが,その手段・方法としてのレジ袋の有料化については,住民の間で合意が形成されているとまでは言い難い状況にあり,先行して,独自にレジ袋の有料化に踏み切る小売事業者は少なかった。

(4) そこで,A市は,同市内の住民団体及び同市の各小売事業者に呼びかけてレジ袋の利用を抑制するための方策等を検討するための協議会を発足させることとし,各小売事業者は,それぞれ独自の判断に基づいて協議会に参加することとしたところ,A市の小売事業者のほとんどすべてが参加することとなった。
 なお,A市は,同市内の住民団体に協議会への参加を呼びかけることとしたのは,仮に,レジ袋の利用を抑制するための最も有効な手段が有料化であるとされた場合,一定の負担を顧客に強いることになるため,消費者側の意見を聴取する必要があるからであるとしている。

(4) 前記(3)の協議会における議論を経て,A市,同市内の住民団体及び参加小売事業者各社(以下「三者」という。)は,平成19年×月△日以降,市内の小売店舗での商品の販売に際して,レジ袋の提供を有料化し,その単価については,1枚5円とするという内容の協定を締結することとした。

 このようなレジ袋の利用の抑制のための有料化の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 本件は,参加小売事業者らが共同してレジ袋の有料化及び単価を取り決めているものとして検討する必要がある。

(2) 本件取決めの対象となっている事業活動は,参加小売事業者各社が,レジ袋を1枚5円で提供するというものであるが,レジ袋は,一般的に,その購入を目的として顧客が来店するものではないといえ,小売事業者の事業活動という観点からすれば,レジ袋の提供は商品提供というよりも副次的なサービスの一つと捉えられる。
 よって,参加小売事業者間の競争が行われている場は,レジ袋の取引ではなく,当該小売事業者が販売する商品全体の取引と捉えられる。

(3) A市においては,ほとんどすべての小売事業者が本件取組に参加することになるため,レジ袋が必要な顧客にとっては,レジ袋を無償提供又は安値で提供する小売事業者を選択する余地がほとんどなくなることになる。
 しかし,

ア 本件取決めによって,小売事業者間での商品の販売についての競争は制限されないこと

イ レジ袋は,顧客にとって小売店舗での商品購入に当たり必要不可欠なものとはいえず,また,顧客はその購入を目的として来店するものではないこと

ウ レジ袋の利用抑制の必要性について社会的理解が進展しており,正当な目的に基づく取組であるといえること

エ 本件取決め内容は,

(ア) レジ袋の利用の抑制という目的達成のための手段として,以前から行われてきたポイント制等の手段ではその効果に限界がみられる一方,レジ袋の有料化は,ポイント制等に比べて効果が高いと認められること

(イ) 単価を取り決めなければ,レジ袋の利用の抑制という目的を達成できないような安価な提供に陥る可能性があること

(ウ) 取り決められる単価の水準として,単価5円は,目的達成のために顧客が受忍すべき範囲を超えるものとは考えられないこと

から,目的に照らして合理的に必要とされる範囲内であること

から,直ちに独占禁止法上問題となるものではないと考えられる。

4 回答の要旨

 三者による本件取決めは,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

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