住宅設備メーカーを会員とする団体が,仮設住宅向けの住宅設備の供給不足を回避するため,会員に対し,仮設住宅向け住宅設備の最低販売数量を割り当てることは,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者 X工業会(住宅設備メーカーを会員とする団体)

2 相談の要旨

(1) X工業会は,住宅設備Aのメーカーを会員とする団体である。

(2) 今般,大規模災害の被災地に5月初めから同月末までの短期間に約5万戸の仮設住宅を建設することとされているところ,仮設住宅に設置する住宅設備Aに必要な部品を製造する工場が被災したために住宅設備Aの供給が困難になっていることから,仮設住宅向け住宅設備Aの供給不足を回避するため,X工業会が,前年度の出荷シェアに基づいて,会員各社に最低販売数量を割り当てることを考えている。

(3) 住宅設備Aには様々な製品が存在するものの,仮設住宅に設置するのは,住宅設備Aのうち機能が最も簡素で,最も安価な住宅設備A1である。

(4) 現状,住宅設備A1を製造するメーカーは5社存在するが,住宅設備A1については各社とも原価に近い価格で販売しており,通常よりも利益率が低い製品であるため,積極的に販売を希望するメーカーは存在しない。

(5) 5社は,割り当てられた最低販売数量を超えて住宅設備A1を販売することが可能である。

 ○ 本件の概要図

 このようなX工業会の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,構成事業者が供給し,又は供給を受ける商品又は役務の数量を制限し,これにより市場における競争を実質的に制限することは,独占禁止法第8条第1号の規定に違反する。また,市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても原則として独占禁止法第8条第4号の規定に違反する(事業者団体ガイドライン第2-2-1〔数量の制限〕)。

(2) 本件は,5月初めから同月末までの短期間に建設することとされている仮設住宅に,通常よりも利益率が低いため5社はいずれも積極的には販売を希望していない住宅設備A1を設置することを目的とするものであり,(1)仮設住宅への住宅設備A1の供給が滞ってしまうことを避けるために最低販売数量を割り当てるものであること,(2)5社は割り当てられた最低販売数量を超えて販売することが可能であることを前提とすれば,独占禁止法上問題となるものではない。

(3) ただし,6月以降に供給する仮設住宅向け住宅設備A1についても同様の調整を行うことについては,製造に必要な部品の調達が容易となったり,大量生産等によりコストダウンが図られて利益率が高くなるなどの状況の変化により,5社の中に積極的に販売を展開しようとする者が現れる可能性がある。仮に,そのような状況に至った場合に同様の調整を行うことは,顧客獲得競争を制限し,独占禁止法上問題となり得る。

4 回答の要旨

 X工業会が,仮設住宅向けの住宅設備A1の供給不足を回避するため,会員に対し,仮設住宅向け住宅設備A1の最低販売数量を割り当てることは,独占禁止法上問題となるものではない。ただし,今後,製造に必要な部品の調達が容易となったり,大量生産等によりコストダウンが図られて利益率が高くなるなどの状況の変化により,5社の中に積極的に販売を展開しようとする者が現れた場合にまで調整を行うことは,顧客獲得競争を制限し,独占禁止法上問題となり得る。

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